阿波市の障害年金申請で悩まれている方へ

 

阿波市にお住いの方へ

障害年金に関してお困りの方へのメッセージです。

障害年金は他の年金と比べて、とても複雑でわかりにくい制度です。

しかし、認定基準をしっかり理解し、正しく申請すれば受給することができます。

どうか、あきらめずに挑戦してください。

徳島県三好郡東みよし町在住

会社の総務担当として勤務中に仕事に役立つ資格として社会保険労務士の資格を取得しましたが、仕事や地域の活動が忙しくなり、また転勤もあったため、その資格のことを忘れていました。

 

ある日、知り合いが仕事中に亡くなりました。

詳細をお話することはできませんが、そのご家族は労災の可能性についていろいろなところに相談していました。

しかし、どこに相談しても労災は難しいと言われ、一家の大黒柱を失ったご家族はショックを受けていました。私は「仕事中の死亡なのになぜ労災不支給なの?おかしいでしょ!」と疑問を抱き、労災申請のお手伝いをすることにしました。

当時、私は社労士の資格は持っていましたが、社労士会には所属していませんでしたので単なるお手伝いです。
また、資格を取得してから20年以上経ち、労災の手続きをしたこともありませんでした。

そこから、休みの日や帰宅後には労災の認定に関する知識を学び、情報を収集しました。休日にはご家族と一緒に災害現場を検証し、関連する病院や会社、同僚、消防署救急隊、かかりつけ医などに聞き込みを行いました。

当時の天候や気温、日常生活、食生活、嗜好品、持病などを詳しく調査しました。

途中で「どうしたらいいのか、無理かもしれない」と何度も思いましたが、あきらめずにできる限りのことをすることに決めました。

そして、受給の可能性を確信し、通常は必要のない聴取書や気象状況、報告書、上申書など、ご家族の申請書作成のお手伝いをしました。

申請書を提出できたのは最初に話を聞いたから約1年8ヶ月後でした。

その後、「支給決定通知」が届いたと連絡があり、ほっとしたことを覚えています。

その後、私は社労士として開業し、障害年金の請求支援を行うことになりました。

障害年金をもらえる可能性がある方で、制度を知らなかったり複雑で請求できなかったりする方々の支援を通じて、少しでも豊かに暮らしていただきたいと思っています。

 

どうぞお任せください。私たちがお役に立ちます。

 

社会保険労務士  木下 猛

 

もくじ

○障害年金を請求するときの3つのこだわり

○障害年金とは

○障害年金の種類

○障害年金額

○3つの受給要件

○障害年金の対象となる傷病

○障害年金と他の社会保障制度との 調整

○障害年金の必要書類

○障害年金の請求は自分で?専門家に任せる?

○お客様の声

○障害年金の請求あきらめないで・・・

○障害年金の請求はできるだけ早く

○事務所案内

 

 

障害年金を請求する際の3つのこだわり

1 目指すのは認定日請求

障害年金の請求方法は大きく分けて 認定日請求と事後重症請求の2つがあります。

認定日請求

原則として、 障害年金の対象となる傷病で初めて 医師の診断を受けた日(初診日)から 1年6ヶ月を経過した日を障害認定日 といいます。

認定日請求は、障害認定日を基準にして障害年金を請求する方法です。

認定日請求の場合は請求するのが遅れても請求時から5年までさかのぼり受給する ことができます。

 

事後重症請求

障害認定日には障害等級の状態に該当しなかったが、その後65歳に達する日の前日までの間に障害の程度が障害等級の状態に該当 した場合に、 その期間内に請求することにより 障害年金を受給することができます。

しかし、受給できるのは請求した月の翌月からとなります。

受給できる期間が異なるため、認定日請求の方が事後重症請求よりも受け取る金額が多くなります。

例えば、 障害基礎年金2級を認定日請求で5年間 遡って受給できた場合を見てみましょう

795,000円 ✕ 5年 = 3,975,000円 (令和5年4月現在)

最大 3,975,000円も認定日請求のほうが多くなります。

私達は 認定日請求を目標としてあらゆる面から、有利な請求を 行います。

2 受給の可能性があれば あきらめずサポート

私たちは、障害年金を受給したいというお客様の思いに応え、できるだけ多くの方が障害年金を受給できるようサポートしています。

障害年金は複雑な制度であり、情報の正確性は重要です。

毎年のように改正もあり、 ネット上には古い情報が氾濫し間違った知識を信じて請求した結果、 不支給となるケースもよく耳にします。

審査請求 ・再審査請求

障害年金を請求するとき、初めの段階ではまだ受給が認められないことがありますが、審査請求や再審査請求を進めると受給の可能性が生まれることがあります。

そのような場合には、請求をする段階から審査請求や再審査請求を前提として準備を行います。

困難な請求は受け付けず、受給の見込みがあるものだけを受けることで、当然ながら受給率は高まりますが、受給の可能性があるのに審査請求や再審査請求をしないのは避けるべきです。

私たちはお客様と共に準備をし、受給できる可能性を最大限に引き出すことを目指します。

 

3 無料出張相談

障害年金のご相談を受けた際には、必ず一度は直接お会い してお話を伺います。

メールやライン、電話などでも相談は可能ですが文章を書くことは思っていることや身体の症状を伝えるのが難しい場合があります。

また、電話では伝えることができるものの、対面で話すよりも情報が不十分になります。

直接お会いしてお話を伺えれば、声だけでなく表情や身ぶり手ぶりなどから様々な情報が伝わります。
図や実物を見せながら説明することも可能です。

対面で話すことで、違うニュアンスや反応を見て修正することができます。

そして、お会いできることで私の説明が理解されていることもわかります。

お客様と直接お会いすることが最も良い方法です。安心してご相談ください。
お任せください。

 

以上、障害年金請求時の3つのこだわりをご紹介しました。

私たちはお客様の受給をサポートするために最善の努力を尽くします。

電話でのお問い合わせはこちら TEL:0883-87-9517

 

障害年金とは?

「障害年金」とは、老齢年金と同じ公的な年金の1つです。

病気や事故のために通常の日常生活を送ることが困難であり、

働けないまたは労働に支障がある場合に、国から給付される制度です。

例えば、普段は普通に仕事をしていた人が、病気になり仕事ができなくなり、入退院を繰り返すような状況になり、身の回りのことができない状態になったとします。そうすると収入を得ることができず、医療費や子供の教育費、生活費などに困難が生じます。

 

そんなときに活用できるのが社会保険のしくみを使った制度である障害年金です。

障害年金を受給するには、受給するための要件を満たす必要があります。

障害年金の受給によって経済的 な不安が軽減され、安心感や余裕が生まれることで、病状にも良い結果につながることもあります。

障害年金の種類

障害年金には障害基礎年金と 障害厚生年金の2つががあります 。

どちらの障害年金に該当するかは、「障害の原因となったケガや病気で初めて医師または歯科医師の診察を受けた日」=(初診日)に、どの年金制度に加入していたかによって決まります。

次のように申請できる障害年金の種類 が異なります。

■初診日の時点で国民年金にのみ加入していた場合は、障害基礎年金に該当します。

■初診日の時点で厚生年金に加入しており、1級または2級の障害に該当する場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方が支給されます。

そでは、各制度の支給内容を見てみましょう

 

障 害 基 礎 年 金

「障害基礎年金は、自営業や専業主婦、学生の方などが国民年金に加入している場合、障害基礎年金の支給があります。

障害等級には1級と2級があり、子供に対する加給年金も受け取ることができます。

 

障害厚生年金・障害手当金

障害厚生年金と障害手当金は、サラリーマンやOLなどが厚生年金に加入している期間に初診日がある場合に支給されます。

障害厚生年金は1級、2級、3級の3段階に分かれています。

障害等級が1級または2級の場合、障害基礎年金と合わせて支給され、さらに配偶者に対する加給年金も受け取ることができます。

障害等級が3級の場合は障害厚生年金 だけが支給されます。

また障害等級1~3級に該当しない場合でも、一時金として障害手当金が支給されることがあります。 (障害手当金は障害基礎年金にはありません。)

障害年金の金額

障害基礎年金の年金額(令和5年4月分から)

1

67歳以下 (昭和31年4月2日以後生まれの方) 993,750円 + 子の加算額※
68歳以上 (昭和31年4月1日以前生まれの方) 990,750円 + 子の加算額※

2

67歳以下 (昭和31年4月2日以後生まれの方) 795,000円 + 子の加算額※
68歳以上 (昭和31年4月1日以前生まれの方) 792,600円 + 子の加算額※

子の加算額

2人まで 1人につき 228,700円
3人目以降 1人につき 76,200円

※子の加算額の対象者 その方に生計を維持されている子がいるときで次のいずれかに該当するとき

○18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子

○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳未満の子

 

障害厚生年金の年金額(令和5年4月分から)

1 (報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕

 

2 (報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕

 

3 (報酬比例の年金額)  3級の最低保証額

67歳以下 (昭和31年4月2日以後生まれの方) 596,300 円
68歳以上 (昭和31年4月1日以前生まれの方) 594,500 円

※配偶者の加給年金額の対象者 その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるとき。

報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額などで異なります。

*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。

障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

 

障害年金生活者支援給付金

次の方は「障害年金生活者支援給付金」の対象となります。

障害基礎年金1級または2級 障害厚生年金1級または2級

金 額 1級 月額6,425円 2級 月額5,140円

注意 障害年金とは別に手続きをする必要があります。

要件 前年の所得が一定額以下であること 詳しくは厚生労働省のページでご確認ください。

障害年金の3つの受給条件

障害年金を受けるためには、次の3つの条件を満たす必要があります。

障害基礎年金の受給要件

初診日要件

国民年金の被保険者であること又は 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳 以上65歳未満であること

保険料納付要件

■.初診日の属する月の前々月までの間に、 被保険者期間の3分の2以上に対して保険料を納付しているか、保険料免除期間であること。または、.初診日の属する月の前々月までの 直近の1年前に保険料の滞納期間が無いこと

障害認定日要件

障害認定日(初診日から起算して1年 6ヵ月を経過した日)において、障害等級1級または2級の障害状態である こと

 

障害厚生年金の受給要件

初診日要件

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があること

 

保険者納付要件

■.初診日の属する月の前々月までに 被保険者期間の3分の2以上がに対して保険料を納付しているか、保険料免除期間であること。または、前々月までの直近1年間に保険料の滞納期間がないこと。

障害認定日要件 障害認定日において、障害等級1級、 2級または3級の障害状態であること  

障害年金の対象となる主な傷病

 目の障害 白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球 萎縮、ゆ着性角膜白班、網膜脈絡膜 萎縮、網膜色素変性症など

 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、 そしゃく・嚥下機能、言語機能 の障害 メニエール病、感音性難聴、突発性 難聴、頭部外傷または音響外傷に よる内耳障害、薬物中毒による 内耳障害、外傷性鼻科疾患、咽頭摘出 術後遺症、上下顎欠損など

 肢体の障害 上肢または下肢の離断または切断 障害、上肢または下肢の外傷性運動 障害、脳卒中、脳軟化症、重傷筋 無力症、関節リュウマチ、ビュルガ ー症、脊椎損傷、進行性筋ジストロ フィー、変形性股関節症など

 精神の障害 老年期認知症、初老期認知症、老年性 精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、 アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う 精神病、そううつ病、てんかん性 精神病、統合失調症など

 呼吸器疾患の障害 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性 気管支炎、膿胸、肺線維症、慢性呼吸 不全など

 循環器疾患の障害 慢性心包炎、リュウマチ性心包炎、 慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、 狭心症、心筋梗塞、僧帽弁閉鎖不全 症、大動脈弁狭窄症、高血圧性 心疾患、高血圧性腎疾患(脳溢血に よる運動障害は除く)など

 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性 糸球体腎炎、慢性腎不全、肝硬変、 多発性肝膿傷、肝ガン、糖尿病、 糖尿病性と明示された合併症など

 血液、造血器、その他の障害 悪性新生物(がん)、再生不良性貧血、 血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏 症、白血病、悪性リンパ腫、多発性 骨髄腫、ヒト免疫不全ウイルス感染 症(HIV)など

障害年金と 他の社会保障制度との調整

障害年金と他の社会保障制度との調整について、以下のポイントをご説明します。

 障害年金と基本手当

基本手当(一般的に失業保険と呼ばれる)は、雇用保険の被保険者 が失業した場合に支給されます。

傷病手当は、基本手当を受ける資格のある人が、求職申込語に病気になった場合に支給されます。

基本手当の支給の条件は失業状態に あることです。

失業とは、「働きたいのに職業に就けないので働けない」ことをいいます。

障害年金を受給している人が退職し、 「失業状態」にあれば、基本手当を 受給することができます。

傷病手当も同様に支給され、併給調整 はされません。 しかし、基本手当は、就労可能な人に 支給されるもので、障害年金2級の 就労不能が条件になっている精神障害と内部疾患等の障害については、両方を同時に受けることは難しいでしょう。

 

 障害年金と傷病手当金

傷病手当金は、健康保険から、 病気やケガで働けない場合に1年6ヶ月まで支給されるものです。

傷病手当金と障害年金が同時に支給される場合、、 障害厚生年金の場合は、障害厚生年金が支給され、傷病手当金は停止されます。

ただし、傷病手当金の額より 障害厚生年金+障害基礎年金の額が 少ない場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。

障害基礎年金のみを受給している場合は、調整されずに両方支給されます。

 

 障害年金と生活保護

生活保護は、生活に困窮している人 に、最低限の生活を保障するための制度です。

生活保護を受けるためには、その人が利用することのできるあらゆる資産、能力 等をすべて活用しても不足する場合に支給されます。

ほとんどの場合、生活保護費は障害年金額を上回ります。

障害年金を受給できる人は、まず障害年金を優先的に受給し、 不足分を生活保護費として受け取ります。

生活保護を受ける人にとっては、生活保護を受けても、障害年金を優先的に受け取り、不足分を生活保護として受け取ることは実質的には変わらないことになります。

障害等級2級以上の 障害年金を受給している人には、生活保護に障害者加算があります。

 

 障害年金と労災保険

労災保険とは、仕事中や通勤中に事故や災害にあった場合に所定の保険給付を行う制度です。

ここでいう「事故」とは、「ケガを した」「病気になった」「ケガをして体に障害が残った」「死亡した」など が含まれます。

労働者が同じ傷病を原因として、労災保険と障害年金の両方が支給される場合は、 労災保険が次表のとおり減額調整され ます。

障害厚生年金 及び 障害基礎年金 障害厚生年金  障害基礎年金
障害補償年金障害年金 0.73 0.83  0.88
傷病補償年金傷病年金 0.73 0.86  0.88

必要書類

障害年金の請求に必要な 主な4つの書類は以下のとおりです。

 

  • 診断書

障害の内容に応じて8種類の様式があります。通常は1種類の診断書で十分ですが、複数の障害がある場合はそれぞれの障害に合わせた診断書が必要です。

① 眼の障害用

② 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、 そしゃく・嚥下機能、言語機能の 障害用

③ 肢体の障害用

④ 精神の障害用

⑤ 呼吸器疾患の障害用

⑥ 循環器疾患の障害用

⑦   腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用

⑧   血液・造血器、その他の障害用

 

  • 病歴・就労状況等申立書 (病歴状況等申立書)

病歴・就労状況等申立書は、請求者が 発病から初診日までの経過や現在までの受診状況、就労状況などを記載する書類です。 自己評価に基づいて作成し、具体的かつ確実な情報を記載する必要があります。

 

  • 受診状況等証明書

受診状況等証明書は、初診時の医療機関と診断書作成医療機関が異なる場合に取得する証明書です。同じ医療機関で継続して受診している場合は不要です。

 

  • 障害年金裁定請求書

「障害基礎年金請求用」と、 「障害基礎年金・障害厚生年金請求用」 の2種類があります。共済組合の場合は、異なる請求用紙が必要です。

障害年金裁定請求書は、請求者の氏名 や住所、配偶者や子などのデータ、 その他請求に関する事項を記入します。

 

その他必要書類

その他の必要書類には以下があります

・年金手帳(基礎年金番号通知書)

・被保険者証

・戸籍謄本 (3か月以内に発行されたもの)

・既に年金を受給しているときは 年金証書

・年金の振込先の銀行の通帳のコピー

 

配偶者や子供がいる場合は さらに以下の書類が必要になります。

・世帯全員の住民票 (請求日から3か月以内に発行のもの)

・配偶者の所得証明書(非課税証明書)

・年金手帳、被保険者証

・高校生の子がいる場合はその子の学生証

・20歳未満の障害者の子がいる場合はその子の診断書

・配偶者が年金受給者の場合は配偶者 の年金証書

これらの必要書類が準備したら、 年金事務所へ提出します。

電話でのお問い合わせはこちら TEL:0883-87-9517

メールでのお問い合わせ はこちらから

 

障害年金の請求は自分でしますか? 

それとも専門家に依頼しますか?

 

自分で障害年金を請求する

自分で請求すれば安くすむ

自分で障害年金を請求する場合は、費用を抑えることができます。
受診状況証明書や診断書などの取得にかかる費用のみですので、費用面でのメリットがあります。

実際に、ご自身やご家族が障害年金の請求を行っている方もいます。

年金事務所や役所の窓口、病院関係者も 相談にのってくれますので、時間に余裕 がある方、 何も問題なくスムーズに請求できると思われる方は自分で請求されたら 良いでしょう。

ただし、年金事務所等も 相談に乗ってくれますが・・・

一般的な助言にとどまり、具体的な障害年金受給の可能性を高める方法まで踏み込んだ助言は難しいことが現状です。

 

障害年金は書類審査です

必要書類が整っていれば申請の受付はしてもらえますが、受付してくれたからと言って必ずしも 障害年金を受給できるわけではありません。

受給できたとしても、本来もらえるはずの等級の障害年金をもらえない場合もあリます。

障害年金を認定する医師が直接診断することはなく、

書類の内容で等級が変わることもあります。

そのため、書類の作成方法によって、本来は2級に該当する方が3級になってしまうこともあります。

障害基礎年金を請求する場合は、 障害基礎年金は1級と2級のみのため、 3級では障害年金を受給することができなくなります。

請求手続きに時間がかかると支給開始が遅くなる

障害年金の請求手続きには時間がかかり、支給開始が遅れる場合があります。

障害年金は非常にわかりにくい制度であり、専門用語が多く出てきます。
専門用語を理解するだけでも時間を要しますし、一度の手続きで済むことはほとんどありません。

役所や年金事務所に何度も足を運ぶ必要があります。
申請に時間がかかると、事後重症請求であっても受給開始が遅くなります。

つまり申請が遅くなれば受給開始が遅くなるため、もらえない障害年金の額が増えることになります。

例えば、月10万円の障害年金をもらえる方の支給開始が3ヶ月遅くなれば30万円 損をすることになります。

 

もう一つの選択肢として、社会保険労務士に依頼する方法があります。

社会保険労務士に依頼する

代行手数料がかかります

社会保険労務士に依頼すると、代行手数料がかかりますが、専門家ならではのサポートが受けられます。

専門家ならではのサポート

私たち社会保険労務士に任せていた だければ、あなたは役所、年金事務所に 何度も足を運ぶことがなくなり時間と手間を節約できます。

・窓口で意味不明のわけのわからない専門用語を聞かされイライラする ことから解放され、嫌な思いをしないで すみます。

・専門用語もわかりやすく説明しますので、安心して任せることができストレスから解放されます。

・相談は自宅までお伺いしますので つらい思いをして外出する必要は ありません。

・自分でするより早く請求できるので 受給開始が早くなり、生涯にもらえる 年金額が多くなります。

・私たちはずっと障害年金について学び続けています。いろんな病気やけがの請求手続きを行っています。
私たちの詳しい知識やたくさんの経験を生かすことで、年金をもらえる可能性が高くなります。

・障害年金以外の健康保険の傷病手当金 などについても相談していただくことが できます。

・本来もらえる年金を受給できます。
例えば2級の障害状態なのに書類の書き方によって3級または不支給に なることがあります。
私たちは不利な状況にならないように、あらゆる可能性を考慮して書類を作成します。

 

障害年金に詳しい社会保険労務士は少数

障害年金に詳しい社会保険労務士は少数であり、一般的な社会保険業務を行っている社会保険労務士がほとんどです。

そのため、障害年金に精通している専門家に相談することが重要です。

 

以上のポイントを考慮して、自分で請求するか専門家に依頼するかを慎重に決めると良いでしょう。

お客様の声

お客様の声を掲載させていただきます。  掲載の許可をいただいたうちの一部を紹介いたします

■ Sさん 20代女性の方

通院を続けておりましたが、働くことができなくなり、不安な気持ちでいっぱいでした。

知人から障害年金の対象になるかもしれないと聞き、ひょっとしたら年金がもらえるかもしれないと書類の書き方とか調べてみたのですが、私一人では難しいと思いました。

無料相談のことを知り申し込みました。 親身に私の話を聞いてくださり、手続も丁寧にしていただきました。

おかげさまで、3級認定となり、経済的に楽になりました。

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■ Hさん 40代男性の方

障害年金は本当に複雑というのが実感です、特に診断書は個人レベルでは難しいと思います。

先生にお願いしてよかったです。

本当にありがとうございました。

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■ Nさん

50代女性の方 徳島障害年金相談室(コスモス社会保険労務士事務所)木下さんに相談、依頼でき、ラッキーだったと思います。

誠実,親切、丁寧、大満足です。

ありがとうございました。 これからもよろしくお願いします。

 

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■ Yさん 40代男性の方

大変ていねいな対応をしていただき、困難な事務手続きを誠実にしていただいた。

本人の立場にたっていろいろと助言や指摘をしてくれました。

 

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■ Sさん 40代女性の方

自分で手続きを途中までしていたのだが、難しさや体調の悪化の為、中断していた。

悩み考えた末、プロの方にお願いしました。

静かな感じで、話をよく聞いてくださいました。

後々も、不明な点を尋ねるとき 、優しく対応していただいて有難く思っております。

実は、障害年金の手続き中に、「あなたはもらえないわよ」と、ある人から言われたことがありました。

私ひとりで手続きをしていた頃の話です。

そんな不安もあって一時はあきらめそうになったことも・・・。 けれど、あきらめないでよかったです。

木下先生、どうもありがとうございました。

 

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■ Aさん 60代女性の方

最初に相談した事務所は若年性認知症では障害年金の請求はできないと言われコスモス社会保険労務士事務所さんに連絡したところ、「やってみます」と言われたのでお願いしました。

診断書依頼及び提出書類作成のため病院、自宅へ往来してくださいました。

また、書類提出の際は前もって説明していただき良かったと思います。

貴所にお願いしたことで当初の目的が順調に達成できたと思います。

家族・本人共感謝していますありがとうございました。

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「障害年金の請求あきらめないで!!

 あきらめる理由

  • 障害者手帳を持っていないため、障害年金を受け取れないと思ってあきらめてしまった。
  • 主治医から「障害年金はもらえない」と言われたため、あきらめてしまった。
  • 現在働いているので、障害年金はもらえないと思ってあきらめた。
  • うつ病や他の精神病などでは、障害年金を請求しても認定されないのではないかと心配している。
  • 病気やケガがかなり昔のことなので、時効で今から障害年金を請求できないと思っている。
  • 初診日(病気やケガで初めて受診した日)が特定できないので、障害年金を請求できないと思っている。
  • 病院にカルテがないので、障害年金を請求できないと思っている。
  • 障害年金を生活保護などの公的扶助と勘違いしている。

また、以下のような状況でも困っている方がいらっしゃるかもしれません

  • 障害年金の制度を 知らなかったので請求していない
  • 制度は知っているけど 「私は障害年金の対象になるのか どうかわからない」
  • 障害年金をもらうための条件がわからない

などと、 どうしたらいいのか わからない方もおられます。

それは、あなたが悪いのでは ありません。

一般の方には障害年金はいままで あまり知られていませんでした。

そして、他の老齢年金などに比べると 複雑な制度なので 一般の方にはわかりづらいですね。

でも大丈夫 私達に相談してください。

あなたが障害年金をもらえるかどうかは、 お話を聞かせていただくなかで判断することができます。

申請すれば、もらえる可能性があるかもしれません。

 

正しい知識を持っていれば、受給することも可能なのに

知らないばかりに受給できないなんて もったいないですよね!

正しい情報をわかりやすく お伝えすることが私達の役割です。

障害年金の請求はできるだけ早く行いましょう

遅れるほど請求は難しくなり、本来受け取れるべき額をもらえなくなります

 

障害年金の請求方法にはいくつか種類がありますが、もっとも理想的なのは

障害認定日請求」と呼ばれる方法です。

 

初診日から1年6ヶ月後の障害認定日特例的に1年6ヶ月以内の場合もあります) に一定の障害状態にあれば、他の要件を満たしていれば障害年金を 受け取ることができます。

障害認定日請求しかさかのぼって請求することはできません。

 

障害認定日請求は、請求が遅れても最大5年間さかのぼって受給することが できます。

5年以上経過したら受給できなくなります。

 

例えば、障害認定日から10年後に請求した場合、遡ってもらえるのは5年までで、それより前の5年分は受け取ることができません。

仮に障害基礎年金2級を受給できる方であれば、約397万円も損することになります。

障害基礎年金2級の年金額795,000円 ×5年=3,975,000円 (令和5年4月現在の年金額で計算)

診断書などが 取れなくなることがある

カルテなどの保存期間は5年間 となっています。

医療機関が全て5年経過するとカルテを処分するわけではありませんが、診断書や初診を証明するときに必要な受診状況などの書類が保存期間を過ぎて取れなくなってしまう 可能性が出てきます。

 

障害認定日の診断書が取得できなければ、障害認定日による請求はできません。

障害認定日請求ができない場合には「事後重症」という請求方法がありますが、これは請求月の翌月からしか受け取れません。

障害認定日までさかのぼって請求することはできません。

初診日が不明で 障害年金を請求できない

次に初診を証明する受診状況等証明書 が取れない場合は、請求手続しても 初診日不明で受付さえしてもらえないことがあります。

一定の障害状態にあるのに 受診状況等証明書が取れないばかりに 障害年金をもらえないのは あまりにも残念です。

でも、次のような方法もありますので 参考にしてください。

 

受診状況等証明書が取れないとき

「受診状況等証明書が添付できない 申立書」に請求者本人が記入し、以下 のような資料を添えて提出します。

・母子健康手帳
・お薬手帳・糖尿病手帳・領収書
・診察券
・身体障害者手帳・療育手帳 精神障害者保健福祉手帳
・身体障害者手帳等の申請時の診断書
・第三者証明
・生命保険・損害保険 労災保険の給付申請時の診断書
・事業所等の健康診断の記録
・健康保険の給付記録 (レセプトも含む)
・小学校・中学校等の在学証明 卒業証書
・盲学校・ろう学校の在学証明 卒業証書

初診日の資料として認めてもらうのは かなり難しいですが、少しでも多くの資料を集めてください。

どうしても資料が集まらない場合でも、 最後まであきらめずに、 まずは弊所にご相談ください。

お任せください、私たちがお役に立ちます。

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コスモス社会保険労務士事務所

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