がん でも障害年金もらえますよ!

「がん」の高額な治療費が払えない

「大学生と高校生の二人の子供の学費
が掛かるので、とても自分の抗がん剤
の治療費は払えない」

高額な治療費の支払いで家族に迷惑を
掛けたくないと、治療を断念する人が
います。

「がん」は障害年金の対象です

がんは障害年金の対象にはならないと
思っている人が多いのですが、

障害年金は、病気やけがが原因で生活
や労働に障害を来したとき、生活を
保障するために支給される年金です。

「がん」で日常生活に支障があったり、
労働能力に障害があるとして、
障害年金を請求するがん患者は増えて
います。

初めて医師の診療を受けた日から
1年6カ月(原則的な障害認定日)以内
の場合でも、

人工関節や人工骨頭の挿入、人工肛門
や新膀胱の増設、喉頭全摘出などの
場合は、「その手術をした日が障害
認定日」と決められています、

このような場合には障害年金が認定
される可能性が高くなります。

障害年金の等級

障害年金の等級は1~3級となっています。

障害の程度が最も重い状態が1級となり
2級、3級と程度が軽くなります。

障害年金は、初めて医者の診療を
受けた日(初診日)に加入していた
保険によって、

国民年金に加入していれば障害基礎年金
厚生年金に加入していれば障害厚生年金

が支給されます。

初診日に国民年金に加入している人が
障害年金を受給できるのは、障害年金
1~2級と認定されたときで

障害基礎年金を受給することとなります。

初診日に厚生年金に加入していれば
1~2級と認定されると障害厚生年金
と障害基礎年金の両方を受給できる
ことになります。

3級の場合は障害厚生年金だけとなり
ます。

障害年金の等級ごとの目安は 1級、2級
では日常生活を行う能力の低下や喪失が
基準となっていますが、

3級は労働能力の喪失度合いが基準と
なります。

なお、障害年金の等級と身体障害者手帳
の等級は基準が異なります。

なので、同じ障害でも等級は違う場合が
あるので注意が必要です。

障害の程度目安

障害の程度の目安は次表のとおりです。

障害等級 障害の状態 対象者
1級 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態であること。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない程度、入院や在宅介護を必要であり、活動の範囲がベッドの周辺に限られる程度のもの。 国民年金・厚生年金・共済年金の加入者
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができない程度の障害です。入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られる程度のもの。
3級 労働が著しい制限を受ける、または、労働に制限を加えることを必要とする状態であること。日常生活には、ほとんど支障はないが労働については制限がある程度のもの。 厚生年金・共済年金の加入者

認定にあたっては組織所見とその悪性度
、一般検査、特殊検査、画像診断等の
検査、転移の有無等を参考とし、

具体的な日常生活状況等から総合的に
認定されます。

 

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