障害年金もらえるのに もらい忘れていませんか?

害年金を受給して安心していただきたい
障害年金は病気やケガで働くことや
日常生活が困難な方に国から支給される
公的な年金制度です。
しかし、複雑でわかりにくいため、
受給するための要件を見誤ったり、
手続きを途中であきらめたりと、
要件を満たして障害年金を受給ができる
のに多くの方が受給出来ていない現実
を知りました。
そうした方の少しでもお力になりたいと
障害年金の無料相談を始めました。
より多くの方に安心していただきたい
それが私たちの想いです。
公的年金には「老齢年金」「遺族年金」「障害年金」があります。
老齢年金、遺族年金については、あまりもらい忘れはないと思われますが障害年金は、「もらい忘れ」が多いと言われています。
なぜ,障害年金にもらい忘れが多いのでしょうか。
公的年金に加入していても、受給する際は自分で申請しなければなりません。
支給事由に該当すれば、自動的に受給できるわけではありません。
老齢年金については受給できる年齢の少し前に年金の受給申請の案内が郵送されてきます。
また、遺族に対する遺族年金についても死亡に関する届出の際に行政の窓口で説明を受けることが多いと思います。
それに対して、障害年金は「あなたは障害年金の対象ですから請求できますよ」との案内や窓口での説明はないのでほとんどの人が知りません。
また、本人も「障害の条件に合致しているので申請しなくても支給されるだろう」と勘違いしていることも多いようです。
多くの場合、病気、事故などで障害を負い、しばらくして経済的に今後が心配になり、何か金銭的に支援を受けられる制度がないかといろいろと調べまわった結果、ようやく障害年金に辿り着きます。
その間に、時間が経つほどに請求手続きは難しくなってしまいます。
何とか辿り着けばいいのですが、辿り着けず、受給できる要件を満たしているにもかかわらず障害年金を知らないまま請求できずにいる人も数多くいます。
また、障害年金という言葉は聞いたことがあるが勘違いしているケースも多いように感じます。
障害年金の対象となるイメージとして、目、耳、手足などの障害についてはわかりやすいのですが、表面的にわからないケースであれば、障害年金の制度を知っていても「私の障害では障害年金をもらうことはできない」と思い込み請求手続きをしない人も多い。
特に多いのが「精神の障害」です。
障害年金の制度が分かりづらい
「私は重度の障害状態でないので障害年金はもらえない」と思っている。
これはよくある勘違いです。
寝たきりで動けないなど、援助を受けないと生活できないような重度の障害状態でないと受け取れないわけではありません。
障害厚生年金の障害等級は1級から3級までと障害手当金があります。
一番わかりやすい、眼の障害の例で、メガネなどの矯正後の視力で測定した「両目の視力が0.1以下に減じたもの」という認定基準があります。
この場合、援助を受けなくても1人で生活することも可能ではないかと思われますが保険料納付要件など他の要件をクリアできれば障害厚生年金3級をもらうことができます。
二十歳前の病気やケガが原因では障害年金をもらえないと思っている 。
障害年金の場合20歳より前に初診日がある病気やケガであっても、それが対象となる障害の状態であれば、20歳に達すると障害年金を受け取ることができます。
20歳前の場合、保険料の納付要件はありませんが、このことを勘違いして保険料を納めていないからもらえないと思っている人も多くいると思われます。
また、障害年金の支給要件には、国民年金の加入前だけでなく、60歳以上65歳未満の未加入期間中の病気やけがの初診日も含まれるのですが、自分は対象外と思い込んで申請してないケースも多いのではないでしょうか。
障害者手帳の等級が低いから受給できないと思っている。
相談をいただくなかで、「私の障害者手帳は4級だから障害年金の3級には該当しませんよね?」といったような質問を受けることがあります。
このように、障害者手帳の等級と障害年金の等級がイコールだと思い込んで人も多いですね。
障害者手帳の等級と、障害年金の等級の判定は認定機関が異なりますので基準は同じではありません。
障害者手帳の等級が低いからといって障害年金をもらえないとは限りません。
障害年金の制度がわかりづらい
障害年金の制度は非常にわかりづらい制度であると思います。
専門用語が多いので、その意味が分からない。
意味が分からないから受給できる条件が十分に理解できない。
自身の障害の状態が障害年金の対象となるのかの判断が難しい。
障害年金制度の内容について正確な知識を得ることが大切
もらい忘れが多い障害年金ですが、
正確な障害年金制度の知ることで請求漏れを防ぐことができます。
しかし、障害年金制度を理解するのはなかなか難しいことでもあります。
もし、あなたが障害年金の請求で迷っているのであれば、最寄りの年金事務所や障害年金に詳しい社会保険労務士に一度相談してみてください。