障害年金を請求するなら知っておきたいこと

 

もくじ

○障害年金とは

○障害年金の種類

○障害年金額

○3の受給要件

○障害年金の対象となる傷病

○障害年金と他の社会保障制度との
調整

○障害年金の必要書類

障害年金とは

「障害年金」とは、老齢年金と同じ公
的な年金の1つで、病気や事故が原因
で通常の日常生活を送ることが困難な
場合、また働けない、労働に支障を
きたす場合に、国から年金が給付され
る制度です。

例えば、今まで普通に仕事をしていた
が、病気になり仕事ができなくなり
入退院を繰り返すような状況になり身
回りのことができない状態になった
します。

そうすると収入を得ることができま
せん。

医療費、子供の教育費、生活費など
支障がでます。

そのようなときに活用できるのが社会
保険のしくみを使った制度である障害
年金です。

障害年金を受給するには、受給する
ため
の要件があり、これらを満たす
必要が
あります。

障害年金を受給することで、経済的
不安の軽減や安心感、ゆとりが生
まれ、
そうしたことで病状にも良い
結果に
つながることもあります。


 

障害年金の種類

障害年金には障害基礎年金と
障害厚生年金があります

どの障害年金に該当するかは、「障害
の原因となったケガや病気で初めて
医師または歯科医師の診察を受けた日」
=(初診日)にどの年金制度に加入して
いたかによって決まります。

次のように申請できる障害年金の種類
が異なります。

■初診日の時点で
・国民年金にのみ加入していた場合は
 障害基礎年金を受給できる

・厚生年金に加入で、1・2級の場合
 障害基礎年金 + 障害厚生年金
 を受給できる

  では、各制度の支給内容を見て
みましょう

障害基礎年金

自営業・専業主婦・学生の方は国民
年金だけの加入ですので、障害基礎
年金のみが支給されます。

障害等級は1級と2級があり、子供に
対する加給年金もあります。

 

障害厚生年金・障害手当金

サラリーマンやOLの方が加入する、
厚生年金に加入中であった期間に初診
日があれば障害厚生年金が支給され
ます。

障害厚生年金は、1級・2級・3級の
3段階に分かれています。

障害等級が1・2級の場合、障害基礎
年金も合わせて支給され、さらに
配偶者に対する加給年金も支給され
ます。

障害等級が3級であれば障害厚生年金
だけの支給となります。

また障害等級1~3級に該当しなかっ
た場合でも、一時金として障害手当金
が支給されることもあります。


(障害手当金は障害基礎年金には
ありません。)

障害年金のお問い合わせ
無料相談はこちらから

 

障害年金の金額


障害基礎年金の年金額(令和5年4月分から)

1

67歳以下
(昭和31年4月2日以後生まれの方)
993,750円 + 子の加算額※
68歳以上

(昭和31年4月1日以前生まれの方)

990,750円 + 子の加算額※

2級

67歳以下
(昭和31年4月2日以後生まれの方)
795,000円 + 子の加算額※
68歳以上
(昭和31年4月1日以前生まれの方)
792,600円 + 子の加算額※

 

子の加算額

2人まで 1人につき 228,700円
3人目以降 1人につき 76,200円

※子の加算額の対象者

その方に生計を維持されている子がいるときで次のいずれかに該当するとき

  ○18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子 

  ○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳未満の子

 

 

障害厚生年金の年金額(令和5年4月分から)

【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕※

【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕※

【3級】
(報酬比例の年金額)

3級の最低保証額

67歳以下
(昭和31年4月2日以後生まれの方)
596,300 円
68歳以上
(昭和31年4月1日以前生まれの方)
594,500 円

 

※配偶者の加給年金額の対象者

その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるとき。

報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。

 

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額などで異なります。

 

*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。

障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

 

障害年金生活者支援給付金

次の方は「障害年金生活者支援給付金」の対象となります。

障害基礎年金1級または2級

障害厚生年金1級または2級

金 額

1級 月額6,425円

2級 月額5,140円

注意 障害年金とは別に手続きをする必要があります。

要件 前年の所得が一定額以下であること

詳しくは厚生労働省のページでご確認ください。


 

3つの受給要件

障害年金をもらうためには、この3つ
の要件を満たさなければなりません。

①初診日要件

②保険料納付要件

③障害認定日要件

要件ごとに確認してみましょう。

 

障害基礎年金の受給要件は?

①初診日要件

国民年金の被保険者であること 又は
被保険者であった者であって、日本
国内に住所を有し、かつ、60歳
以上65歳未満である こと

 

②保険料納付要件

■.初診日の属する月の前々月までに
被保険者期間の3分の2以上が保険料
納付済期間または保険料免除期間で
満たされているということ

■.初診日の属する月の前々月までの
直近の1年前に保険料の滞納期間が
無いこと

 

③障害認定日要件

障害認定日(初診日から起算して1年
6ヵ月を経過した日)において、障害
等級1級または2級の障害状態にある
こと

 

障害厚生年金の受給要件は?

①初診日要件

厚生年金保険の被保険者期間中に初診
日があること

②保険者納付要件

■.初診日の属する月の前々月までに
被保険者期間の3分の2以上が保険料
納付済期間または保険料免除期間で
満たされているということ

■.初診日の属する月の前々月までの
直近の1年前に保険料の滞納期間が
無いこと。

③障害認定日要件

障害認定日において、障害等級1級、
2級または3級の障害状態であること


 

障害年金の対象となる主な傷病

■ 目の障害

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球
萎縮、ゆ着性角膜白班、網膜脈絡膜
萎縮、網膜色素変性症など

■ 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、
そしゃく・嚥下機能、言語機能
の障害

メニエール病、感音性難聴、突発性
難聴、
頭部外傷または音響外傷に
よる内耳障害、
薬物中毒による
内耳障害、外傷性鼻科
疾患、咽頭摘出
術後遺症、上下顎欠損など

■ 肢体の障害

上肢または下肢の離断または切断
障害、上肢または下肢の外傷性運動
障害、脳卒中、脳軟化症、重傷筋
無力症、関節リュウマチ、ビュルガ
ー症、
脊椎損傷、進行性筋ジストロ
フィー、変形性股関節症など

■ 精神の障害

老年期認知症、初老期認知症、老年性
精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、
アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う
精神病、そううつ病、てんかん性
精神病、統合失調症など

■ 呼吸器疾患の障害

肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性
気管支炎、膿胸、肺線維症、慢性呼吸
不全など

■ 循環器疾患の障害

慢性心包炎、リュウマチ性心包炎、
慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、
狭心症
、心筋梗塞、僧帽弁閉鎖不全
症、大動脈
弁狭窄症、高血圧性
心疾患、高血圧性腎疾患(脳溢血に
よる運動障害は除く)など

■ 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性
糸球体腎炎、慢性腎不全、肝硬変、
多発性肝膿傷、肝ガン、糖尿病、
糖尿病性と明示された合併症など

■ 血液、造血器、その他の障害

悪性新生物(がん)、再生不良性貧血、
血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏
症、白血病、悪性リンパ腫、多発性
骨髄腫、
ヒト免疫不全ウイルス感染
症(HIV)など


障害年金と
他の社会保障制度との調整

■ 障害年金と基本手当

「基本手当(一般的に失業保険と言わ
れている)」は、雇用保険の被保険者
が失業したときに支給されます。

また、傷病手当は、基本手当の支給を
受けられる人が、求職の申込をした
あとで病気になった場合に基本手当に
代えて支給されるものです。

基本手当の支給の条件は失業状態に
あることです。

失業とは、「働きたいのに職業に就け
ないので働けない」ことをいいます。

障害年金を受給している人が退職し、
「失業状態」にあれば、基本手当を
受給することができます。

傷病手当も同様に支給され、併給調整
はされません。

しかし、基本手当は、就労可能な人に
支給されるもので、障害年金2級の
就労不能が条件になっている精神障害
と内部疾患等の障害については、同時
にもらうことは難しいでしょう。

 障害年金と傷病手当金

「傷病手当金」は、健康保険から、
病気やケガで働けない時に1年6ヶ月
を限度に支給されるものです。

傷病手当金と障害年金が同時に
支給されるときは?

障害厚生年金の場合は、障害厚生年金
が支給され、傷病手当金は支給が停止
されます。

ただし、傷病手当金の額より
障害厚生年金+障害基礎年金の額が
少ないときは、その差額が傷病手当
金として支給されます。

障害基礎年金のみを受給している場合
は調整されずに両方支給されます。

 障害年金と生活保護

生活保護は、生活に困窮している人
に、最低限の生活を保障することを
目的としています。

生活保護を受けるには、その人が利用
することのできるあらゆる資産、能力
等をすべて活用しても不足するものを
生活保護で補うものです。

ほとんどの場合、生活保護費が障害
年金額を上回ります。

障害年金を受給することができる人
は、障害年金を優先的に受給し、
不足分を生活保護費として受ける事
になります。

生活保護を受ける人からみれば、生活
保護を受けても、障害年金を優先的に
受給し、不足分を生活保護として受け
ても実質的には変わらないことになり
ます。

生活保護には、障害等級2級以上の
障害年金を受給している人には障害者
加算があります。

 

 障害年金と労災保険

労災保険とは、仕事中や職場への通勤
中に事故や災害にあった場合に所定の
保険給付を行う制度です。

ここでいう「事故」とは、「ケガを
した」「病気になった」「ケガをして
体に障害が残った」「死亡した」など
が含まれます。

業務上の災害または通勤災害により、
労働者が同じ傷病を原因として、労災
保険と障害年金が支給される場合は、
労災保険が次表のとおり減額調整され
ます。

障害厚生年金

及び

障害基礎年金

障害厚生年金  障害基礎年金
障害補償年金障害年金 0.73 0.83  0.88
傷病補償年金傷病年金 0.73 0.86  0.88


必要書類

障害年金の請求に必要な
主な4つの書類。

1 診断書 

2 病歴・就労状況等申立書 

3 受診状況等証明書 

4 障害年金裁定請求書

1.診断書

診断書の様式は障害の内容によって、
次の8種類に分かれています。

① 眼の障害用

② 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、
そしゃく・嚥下機能、言語機能の
障害用

③ 肢体の障害用

④ 精神の障害用

⑤ 呼吸器疾患の障害用

⑥ 循環器疾患の障害用

⑦   腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用

⑧   血液・造血器、その他の障害用

通常は1種類の診断書でいいのです
が、一つの傷病でいろいろな障害を
併発している場合は、それぞれの障害
に応じた診断書を作成してもらう必要
があります。

2.病歴・就労状況等申立書
(病歴状況等申立書)

病歴・就労状況等申立書は、請求者が
発病から初診日までの経過、現在まで
の受診状況および就労状況等について
記載する書類です。

請求者側が自ら作成して申告する書類
で自分の障害状態を自己評価します。

できるだけ具体的に、発病から現在
までの病状・治療の流れ、日常生活
の様子を確実に記載する必要があり
ます。

3.受診状況等証明書

受診状況等証明書は、診断書作成医療
機関と初診時の医療機関が異なってい
る場合に、初診時の医療機関で取得し
ていただく証明書類です。

初診日から継続して同一の医療機関で
受診されている場合は必要ありません。

4.障害年金裁定請求書

「障害年金裁定請求書」には、
「障害基礎年金請求用」と、
「障害基礎年金・障害厚生年金請求用」
の2種類があります。

初診日が共済組合の場合は、請求用紙
が異なるので共済組合から用紙をもら
います。

障害年金裁定請求書は、請求者の氏名
や住所、配偶者や子などのデータ、
その他請求にあたっての基本事項を
記入します。

その他必要書類

・年金手帳(基礎年金番号通知書)

・被保険者証

・戸籍謄本
(3か月以内に発行されたもの)

・既に年金を受給しているときは
年金証書

・年金の振込先の銀行の通帳のコピー

 

配偶者や子供がいる場合は
この他に以下の書類が必要になります。

・世帯全員の住民票
(請求日から3か月以内に発行のもの)

・配偶者の所得証明書(非課税証明書)


・年金手帳、被保険者証

・高校生の子がいる場合はその子の
学生証

・20歳未満の障害者の子がいる場合
はその子の診断書

・配偶者が年金受給者の場合は配偶者
の年金証書

これらの必要書類が準備できたら、
年金事務所へ提出します。

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