障害年金と生活保護ではどちらが得なの?

障害年金と生活保護

あなたは「障害年金と生活保護では
どっちが得なんだろう」
と考えたことありませんか?

相談をいただくなかで「障害年金を
もらって生活保護は切られるたら大変」
とか

「生活保護と障害年金を両方もらったら
生活が楽になるのでは」
など、いろいろな話を聞きます。

障害年金と生活保護は制度が違うので
わかりにくいと思います。

まず、生活保護と障害年金はどのように
違うのかを見てみましょう。

 
生活保護

障害年金

受給の
条件

世帯の収入が法律で決められた最低生活費より低い。 働くことができない人 。 下記の資産、収入、親族による援助がないこと。

病気やけがの状態が続き働けないか、働くことに支障がある場合。 資産、収入、親族による援助は関係なし。

資産

資産をもっていない人。 すべての資産を売却して、それでも生活費が確保できない場合は受給できる。

資産があっても支給される。

収入

収入が増えると生活保護が終了されたり、生活保護費が減額される。

原則、収入が増えても支給される。減額もない。例外的に、未成年からの病気やけがによる障害の場合は、障害年金に所得制限がある。

親族による援助がある

生活保護は終了になる。

支給される。

どうでしょう!!

障害年金のほうがメリットが・・・

生活保護より障害年金のほうが
メリット大きい。

と思われたのではないでしょうか!!

生活保護を受給するには多くの制限が
あります。

それに比べて障害年金は制限が
少ないですね。

それと、生活保護は他の公的な制度を
受けることができる場合は、

先にその制度を受けることが前提と
なっています。

市町村も、生活保護費を削減しようと、
障害年金を受給できそうな生活保護
受給者に対して障害年金を申請するよう
にすすめています。

では、障害年金を受給したほうがいいの?

いいえ違います

障害年金と生活保護を同時受給

「障害年金と生活保護を同時に
受給しましょう」

というのが私の結論です。

ただ、障害年金と生活保護を同時に
もらうことはできますが
両方とも全額もらうことはできません。

どうなるかといいますと、

生活保護を受けていると、生活保護費
から障害年金の額が差し引かれます。

例えば、
生活保護10万円を受給していて、
障害年金8万円を新たに受給できる
ようになったとすると

障害年金8万円と生活保護費2万円を
受給することになります。


生活保護10万円-障害年金8万円
 =2万円 

障害年金の額だけ生活保護費が減額
されてしまいますが

受給額はもとの生活保護10万円と
変わりませんね。

障害者加算で生活保護費が増える

障害年金を受給すると生活保護に
障害者加算がつき、
生活保護費が増えることがあります。

障害者加算

生活保護を受けていて障害の状態に
あると生活保護に障害者加算が
支給されます。

支給要件

・障害年金1級または2級に該当する
障害があること

・身体障害者手帳1級~3級に該当する
こと

加算額

加算額は障害の状態によって違いますが
約15,000円~26,000円くらいです。

 

その他のメリット

もし、あなたが働けるようになり収入
ができた場合に、

収入が生活保護が受給できる収入の基準
を上回ったときは、生活保護はなくなり
ます。

しかし、
そのような場合でも、病気やけがで
仕事に支障がある状態の場合は、
障害年金は受給できます。

障害年金は生活保護と違って、
資産があっても受給できます。

また働きながら障害年金を受給する
ことができることもあります。  

障害年金と生活保護は同時受給が可能
です。

障害年金と生活保護の制度の違いを
理解したうえで、

同時受給して両方のメリットを生かして
生活を安定させていくことが大切です。

生活保護費の返還

生活保護受給中に障害年金の受給が
決まった場合、

受給した障害年金の金額の限度で、
生活保護費の返還をしなければならない
ことがあります。

障害年金の申請方法で「遡及請求」と
いう方法があります。

遡及請求は過去にさかのぼって
障害年金を受給することが
できる場合があります。

遡及請求で障害年金の受給が決まると
過去の分も含めた障害年金が初回に
まとめて支給されます。


この場合、生活保護費の返還を市町村
から求められますので注意が必要です。

 

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