統合失調症で障害年金を受給できます!!

統合失調症は人口の約1.0%という
ことで、100人いれば1人に発症する
ことになり特に珍しい病気ではあり
ません。

統合失調症の症状

症状としては、幻想、幻聴、幻覚等
の陽性症状や意欲欠如、自閉、感情
鈍麻などの陰性症状に大別されます。

主に、発症当初に見られるのが陽性
症状で、ほとんどの場合、病識がない
ので継続して病院へ行かないことが
多く、治療の中断期間が長い傾向が
見られます。

その後、抑うつ状態のような意欲が
低下した陰性症状が長く続きます。

このようなことから、統合失調症の場合
、病歴が長い、転院を繰り返している

また,身体の不調と思って精神科を受診
せずに内科を受診しているといった
ケースも多く

初診日の証明が取れないことが多い

初診日がわからない、初診日の証明が
取れないことが多いようです。

障害年金は初診日の特定ができないと
、請求が前に進みませんので初診日の
特定は必須です。

初診日についてくわしくはこちら

統合失調症で障害年金を
  受給するには

統合失調症の認定要領

各等級に相当すると認められるもの一部を例示しています。

障害の
程度
障害の状態
1級 高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想、幻覚などの異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級 残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想。幻覚などの異常体験があるため日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想、幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの

統合失調主の認定に当たっては次の点
を考慮する。

■統合失調症は、予後不良の場合もあり
、障害の状態に該当すると認められる
ものが多い。

しかし、数年ないし十数年の経過の中で
病状が良くなることもあり、また、その
反面急激に悪くなり、その状態が続く
こともある。

したがって、統合失調症として認定を
行うものに対しては、発病時からの療養
および症状の経過を十分に考慮する。

■日常生活能力の判定にあたっては、
身体的機能および精神的機能を考慮の
上、社会的な適応の程度によって判断
するように務める。

また、現に仕事に従事している者につい
ては、労働に従事していることをもって
、直ちに日常生活が向上したものと捉
えず、

その療養状況を考慮するとともに、仕事
の種類、内容、就労状況、仕事場で受け
ている援助内容、他の職員との意思疎通
の状況などを十分確認したうえで
日常生活能力を判断する。

なお、認定に当たっては、精神病の病態
がICDー10による病態区分のどの区分
に属する病態であるかを考慮して判断
する。

障害年金の申請時には、精神の障害用
診断書に障害の状態を医師に書いてもら
うのですが、

幻覚、妄想などの陽性症状や意欲の欠如
、自閉、引きこもり、感情の平板化など
の陰性症状を具体的に書いてもらう必要
があります。

日常生活能力・程度で総合判断

そして、それらの症状が日常生活能力に
どれくらい影響を与えているかを判定
します。

判断にあたっては、一人で生活すると
したら可能かどうかで判断することに
なります。

 

■日常生活能力の判定


判定する項目は次の7項目です。

項目 判定内容
適切な食事 配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるかなど。
身体の清潔
保持
洗面,洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また自室の清掃や片付けができるなど。
金銭管理
と買い物
金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。
通院と服薬
(要・不要)
規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。
他人との意思
伝達及び
対人関係
他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。
身辺の安全
保持及び
危機対応
事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。
社会性 銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また社会生活に必要な手続きが行えるなど。

 

上記の項目を次の4段階で判定します。

段階 判定内容
できる

おおむねできるが時には助言や指導を必要とする

(適切な食事身体の清潔保持の場合)

自発的にできるが時には助言や指導を必要とする

助言や指導があればできる

(適切な食事 身体の清潔保持の場合)

自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

助言や指導をしてもできない若しくは行なわない

 

■日常生活能力の程度

そして、日常生活の総活評価を5段階で
判断します。

段階 判定内容
1 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。
2 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。
3 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
4 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
5 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。

総合的に判断

「日常生活能力の判定」と
「日常生活能力の程度
を総合的に判断します。

主治医に状況を常に伝えることが大切

主治医はあなたの日常生活を知りません。
日常生活の状況を診察時に積極的に
主治医に伝えてください。

そうしないと実際の症状よりも軽く
診断書に書かれるかもしれません。

軽く書かれると、
2級が3級と認定されたり、
不支給となるかもしれません。

 

障害年金をもらうための要件
などについてはこちらをご覧ください。

 

お任せください、私たちがお役に立ちます。

お問い合わせ、ご相談はこちらから

 

【お知らせ】

コスモス社会保険労務士事務所では、
無料相談・無料出張相談を行っています。