高額療養費制度を活用して医療費を軽減するには申請が必要!!

病気やケガで医療費の負担が大きくなったい場合には、高額療養費制度はすごくありがたい制度ですね。しかし、申請しないと制度を利用することはできません。
このページでは、高額療養費制度を利用するにはどのような手続きが必要なのかについて説明します。

高額療養費制度の申請には2つの方法があります。

まず一つ目は、医療費の自己負担金を支払った後で、加入している公的医療保険に申請して払い戻しを受ける方法。

もう一つは、入院などにより医療費が高額になることが見込まれる場合に、事前に申請をすることで医療機関での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。

高額療養費を事後に申請する場合

医療機関の窓口に自己負担分をいったん支払った後に公的医療保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、国民健康保険など)に申請して、払い戻しを受ける方法。
1. 医療機関の窓口で、医療費の自己負担分を支払う。
2. 同一月の自己負担分が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費の支給申請をします。
3. 公的医療保険から、自己負担限度額を超えた医療費が払い戻されます。

公的医療保険によっては、医療機関から提出された「診療報酬明細書」をもとに高額療養費を払い戻しするところもあります。その場合は申請が不要ですので加入している公的医療保険に確認してください。

協会けんぽの場合の申請方法

申請窓口

協会けんぽの支部(健康保険証に支部が記載されています)

申請書類

高額療養費支給申請書

申請書および記入例はこちら(協会けんぽのHP)

添付書類

ケガ(負傷)の場合 「負傷原因届」
第三者による傷病の場合 「第三者行為による傷病届」
公的制度から医療費の助成を受け、窓口負担が軽減されている方 助成を受けた診療についての、医療機関からの領収書のコピー
被保険者が亡くなられ、相続人の方が請求する場合 被保険者との続柄がわかる「戸籍謄本」等
自己負担限度額の所得区分が低所得者になる方

 

●低所得者の添付書類について

• 平成29年8月以降の申請の場合
貼付台紙兼マイナンバー情報連携申出書
※貼付台紙兼マイナンバー情報連携申出書に貼付いただく書類については、下記1をご確認ください
マイナンバーの情報連携を希望しない場合は、被保険者の住民税の(非)課税証明書
※申請書の証明欄に証明を受けた場合は不要

• 平成29年7月以前の申請の場合
被保険者の住民税の(非)課税証明書
※申請書の証明欄に証明を受けた場合は不要
※4月から7月診療分については前年度の証明が、8月から翌年3月診療分については当年度の証明が必要になります。
(例)
・平成28年8月診療分~平成29年7月診療分:平成28年度(平成27年中収入)の証明書

低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としなくなる方 「限度額適用・標準負担額減額認定該当」と記載された「保護却下通知書」もしくは「保護廃止決定通知書」
1.マイナンバーの情報連携を行う場合(住民税非課税の場合) ○本人確認書類
・マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合
マイナンバーカードの表面・裏面の両方のコピーを貼付台紙に添付してください。
・マイナンバーカードをお持ちでない場合
以下の添付書類 ① ② を貼付台紙に添付してください。
①番号確認書類
個人番号の通知カードのコピー(記載情報と現況に相違のないもの)、住民票(マイナンバーの記載のあるもの)、住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載のあるもの)のうちどれか一つ
②身元確認書類
運転免許証のコピー、パスポートのコピー、その他官公署が発行する写真つき身分証明書のコピーのうちどれか一つ
2.マイナンバーの情報連携を行わない場合
被保険者のマイナンバーを記載した場合に添付してください。(被保険者のマイナンバーは、保険証の記号番号を記入した場合は記入不要です。)
○本人確認書類
・マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合
マイナンバーカードの表面・裏面の両方のコピーを添付してください。
・マイナンバーカードをお持ちでない場合
以下の添付書類 ① ② を貼付台紙にどちらも貼付のうえ、申請書に添付してください。
①番号確認書類
個人番号の通知カードのコピー(記載情報と現況に相違のないもの)、住民票(マイナンバーの記載のあるもの)、住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載のあるもの)のうちどれか一つ
②身元確認書類
運転免許証のコピー、パスポートのコピー、その他官公署が発行する写真つき身分証明書のコピーのうちどれか一つ

注意事項
※なお、添付書類については、主に必要とされるものを掲載しております。場合によっては、ここに掲載のない添付書類が必要となることもありますのでご了承ください。
協会けんぽ より

公的医療保険によって異なりますのでご注意ください、詳しくは加入の公的医療保険にお問い合わせください。

高額療養費を事前に申請する場合(限度額適用認定証を利用)

自己負担額が限度額を超えそうなときは事前に「限度額適用認定証」を申請しましょう。医療機関窓口への支払を自己負担限度額までに抑えることができ、高額な医療費を一時的に立て替える必要がなくなります。
加入している公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、国民健康保険など)に申請すると交付されます。

1. 加入している公的医療保険に、「限度額適用認定証」の交付申請をします
2. 公的医療保険から、「限度額適用認定証」が交付されます
3. 医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示します

•70歳以上の住民税課税世帯の方は、手続きをしなくても自動的に窓口での支払いが自己負担限度額までになります。ただし、所得区分が低所得者の場合は「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」が必要となります。

限度額適用認定証の申請方法

協会けんぽの場合の申請方法

申請窓口

協会けんぽの支部(健康保険証に支部が記載されています)

申請書類

限度額適用認定申請書

申請書および記入例はこちら(協会けんぽのHP)

添付書類

条  件 添 付 書 類
被保険者のマイナンバーを記載した場合(被保険者のマイナンバーは、保険証の記号番号を記入した場合は記入不要です。) ○本人確認書類
・マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合
マイナンバーカードの表面・裏面の両方のコピーを添付してください。
・マイナンバーカードをお持ちでない場合
以下の添付書類 ① ② を貼付台紙にどちらも貼付のうえ、申出書に添付してください。
①番号確認書類
個人番号の通知カードのコピー(記載情報と現況に相違のないもの)、住民票(マイナンバーの記載のあるもの)、住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載のあるもの)のうちどれか一つ
②身元確認書類
運転免許証のコピー、パスポートのコピー、その他官公署が発行する写真つき身分証明書のコピーのうちどれか一つ

※添付書類欄の記号について
○が付されている書類は、必ず添付してください。

注意事項
※協会けんぽ支部窓口での現金によるお支払いは行っておりません。
(健康保険の給付金については、申請書に記入された振込希望口座へのお振込みとなります。)

協会けんぽ より