国民年金の第3号被保険者とは?仕組み、手続きは?

国民年金の第3号被保険者とはなんですか? と言われてキチンと説明できる方はあまりいないと思います。年金制度はいろんな法律用語があってわかりにくいですね。

今回は第3号被保険者について説明します。その前に、少しだけ年金制度の基本的なことをおさえてほしいと思います。

①日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入することが義務となってます。

②国民年金は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分けられてます。

③公的年金は2階建てになっています。

 

国民皆年金とは?

高齢で働けなくなった、障害を負った、亡くなったといったときの暮らしを支えるためのものが公的年金制度です。日本国内に住所を持つ20歳以上60歳未満のすべての人が公的年金制度の対象になっています。これを国民皆年金といいます。

 

国民年金を種別ごとに分類(職業・加入する年金・年齢・保険料)

職業によって、第1号から第3号のどの種別に該当するのか、保険料の納付はどうなるかを表にしてみました。

被保険者

の種別

第1号

被保険者

第2号

被保険者

第3号

被保険者

職  業 自営業者・

無職など

会社員・

公務員など

専業主婦・

主夫など

加入する

年      金

国民年金 国民年金と

厚生年金

国民年金
年  齢 20歳以上

60歳未満

20歳未満でも可

70歳未満

20歳以上

60歳未満

保険料 本人が全額負担 会社と本人が

半分ずつ負担

自己負担なし

 

もう少し詳しく説明します。

第1号被保険者
対象者

個人事業主、自営業者、農業者、漁業者、学生、無職の方などと、その配偶者の方(厚生年金や共済組合などに加入しておらず、第3号被保険者でない方)

保険料

保険料は自分で支払うことになります。

 

第2号被保険者
対象者

会社員や公務員など厚生年金や共済組合に加入している方です。第2号被保険者は、国民年金と厚生年金の両方に加入しています。

保険料

国民年金保険料を含む厚生年金保険料を勤務先が給料から控除して支払います。

この保険料は勤務先の会社等と本人が半額ずつ負担することになってます。

 

第3号被保険者
対象者

20歳以上60歳未満の第2号被保険者に扶養されている配偶者です。国民年金に加入しています。

保険料

保険料の負担はありません。

 

2階建てとは国民年金と厚生年金の両方に加入していること

先にも説明しましたが、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方はすべて国民年金に加入します。これが1階部分になります。

そして、会社員などの方は厚生年金にも加入します。これが2階部分になります。

つまり、会社員などの厚生年金に加入している方は国民年金と厚生年金の両方に加入しているということです。

「厚生労働省 公的年金制度のしくみ」 より

 

第3号被保険者をさらに詳しく説明

第3号被保険者になるための5つの条件

①会社員や公務員など厚生年金に加入している第2号被保険者の配偶者であること(内縁関係にある者も含む)

②第2号被保険者でないこと(厚生年金に加入していないこと)

一定の要件で、従業員501人以上の企業に賃金月額88,000円(年収106万円)以上で働いている場合は第2号被保険者となります。

③第2号被保険者に扶養されていること

ここではわかりやすくするため妻が第3号被保険者となる場合について説明します。

原則、妻の年収130万円未満(障害者の場合は、障害年金を含めて年収180万円未満)であり

同居の場合は、妻の収入は夫の年収の2分の1未満であること

別居の場合、妻の収入は夫からの仕送り金額より少ないこと

雇用保険の失業給付も収入となるので日額3,611円を超えて受給している妻は対象となりません。

④20歳以上60歳未満であること

⑤国内に居住していること

 

第3号被保険者は保険料の負担がない 

第3号被保険者は、国民年金保険料を支払う必要はありません。なぜかといいますと配偶者が加入する第2号被保険者の年金制度の保険者が基礎年金拠出金として一括納付しているからです。

また、健康保険の扶養家族になっているため、健康保険の保険料も支払う必要はありません。

 

第3号被保険者期間の年金計算はどうなるの?

第3号被保険者期間中は、国民年金保険料は支払っていませんが、国民年金保険料を支払った人と同等に保険料を納付した期間として、将来の年金の受給資格が判定され、年金額が計算されることになります。

 

 年金額は第2号被保険者よりは少なくなる

繰り返しになりますが、第3号被保険者は1階部分のみ、第2号被保険者は1階部分+2階部分ですから、第3号被保険者は第2号被保険者として働いている人よりも年金額は少なくなります。

ちなみに、20歳から60歳までの40年間第3号被保険者だった場合の老齢基礎年金額は781,700円(令和2年4月現在)となります。

届出をしないと「不整合期間」となり年金が受給できなくなることも

第2号被保険者である配偶者が退職や自営業に転職、あるいは第3号被保険者自身の収入が基準額を超えたときなどは被保険者の種別が変わります。この場合、お住まいの市区町村に届け出る必要があります。

しかし、届出ができていなかったため事実とは異なり年金記録上は第3号被保険者のままになっていることがあります。

これが「第3号被保険者の不整合記録問題」といい問題となっています。

不整合記録がある場合に、本来届出をしなければならない期限から2年以上経過すると保険料の納付ができなくなり「未納期間」となります。結果、将来の年金額が少なくなったり、受給資格期間を満たすことができず年金が受給できなくなる可能性があります。

第3号被保険者になったときの届出

専業主婦(主夫)になった、退職して扶養に入ることになったなど、新たに第3号被保険者に該当する場合には手続きが必要です。

届出は配偶者である第2号被保険者の勤務先を経由して行います。

 

第3号被保険者から第1号被保険者になったとき

第2号被保険者だった配偶者(夫または妻)が勤務先を退職した、65歳を超えた、死亡した

これらの場合、それまで第3号被保険者であった専業主婦(主夫)の方は第1号被保険者に種別変更します。

届出は配偶者である第2号被保険者の勤務先を経由して行います。

 

第2号被保険者の配偶者と離婚した

離婚して無職やアルバイトなど厚生年金に加入しない場合には第1号被保険者になります。

元配偶者は離婚したときに、被扶養配偶者に該当しなくなったことを勤務先に届け出なければなりません。

第1号被保険者になる場合は、住所地の市区町村に「種別変更届」を提出して下さい。

 

第3号被保険者である夫または妻の収入が増えて配偶者の扶養から外れた

被扶養者に認定される条件の一つに年収130万円(60歳以上の方、障害者の場合は180万円)未満という要件があり、その金額を超えると扶養から外れることになります。

このときには、配偶者の勤務先に扶養から外れることを届ける必要があります。

扶養から外れたとき、第2号被保険者になる場合と第1号被保険者になる場合があります。

第2号被保険者となる場合の手続きは本人の勤務先へ届出をして下さい。

そして、第1号被保険者になる場合は、住所地の市区町村に「種別変更届」を提出して下さい。

 

——  まとめ  ———-

国民年金は、1号~3号被保険者の3種類があります。

第3号被保険者とは、会社員や公務員などの厚生年金加入者の扶養に入っている配偶者のことをいい、年金保険料を自分で負担する必要はありません。

第3号被保険者でなくなったら、確実に手続をしましょう。手続を忘れると将来の年金額が少なくなったり、年金が受給できなくなる可能性があります。

「後でもいいや」なんて思わないで、すぐ手続きしましょう。