障害年金の初診日証明ができないとお悩みのあなた!!

障害年金の
初診日確認方法が追加

平成27年10月より障害年金の初診日を
確認する方法が追加されています。

もし、あなたが過去に初診日が不明で
不支給だった場合、再度申請すること
ができるかもしれません。

初診日を証明する書類がない場合に
「初診日証明の参考書類」を添付する
ことで以下に該当する場合に、

本人の申し立てた初診日が認められる
可能性があります。

1.初診日について第三者が証明
する書類があり、
他にも客観的な資料がある場合

■第三者の証明で初診日を証明する
ためには、第三者証明の申立書と、

診察券や入院記録など
初診日について客観的な
他の資料が必要となります。

 

■第三者証明は第3親等以内の身内は
認められません。

友人、知人、民生委員などで当時の
受信状況を申し立てる事ができるもの

■当時の受診状況を知っている
担当医師、看護師、その他医療従事者。

ただし、直接受診状況を見ていない
医療従事者の場合、
認められないことがあります。

■原則として複数の第三者証明が
必要です。

医療従事者の場合には、初診日頃の
受診状況を直接的に見ていれば
単独でも認められます。

■第三者証明を行うものが請求者や
請求者の家族から請求時から
概ね5年以上前に、

初診日頃の受診状況を聞いていた
場合にその受診状況を申し立てる
ものであること。

2.初診日が一定の期間内にある
ことを示す客観的資料があり、
保険料納付要件など
一定の条件を満たしている場合

あなたが、大まかに何年あたりが
初診日だと分かっている場合とか、

年月までは分かっているけど日にち
までは特定できないといったことが
あるかもしれません。

初診日が特定できなくても、
以下に該当すれば初診日が
認められる場合があります。

(1)初診日があると確認され
た一定の期間中、同一の公的
年金に継続的に加入していた
場合

初診日があると確認された一定の
期間すべてが国民年金の加入のみで
あるなど同一の公的年金制度の
加入期間となっており、

かつ、その一定の期間のいずれの
時点においても、

障害年金の保険料納付要件を
満たしている場合は、

その一定の期間中で請求者が
申し立てた初診日を
認めることができます。

(2)初診日があると確認され
た一定期間の中で、異なる公的
年金に継続的に加入していた
場合

初診日があると確認された一定の期間
すべてが国民年金と厚生年金の
加入期間など異なる公的年金制度の
加入期間となっており、

かつ、その一定の期間のいずれの時点
においても、

障害年金の保険料納付要件を満たして
いる場合は、

請求者申立ての初診日について
参考となる他の資料とあわせて
初診日を認めることができます。

初診日の証明方法には様々な方法
があります。

あなたが、初診日だと思っていても、
違う日が初診日だということも
あります。

初診日を確定、証明できないと
障害年金の請求はできません・・・

お任せください、私たちがお役に立ちます。

 

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