初めて1、2級に該当したことによる請求

障害年金では

2つ以上の別傷病による障害を併せて
障害認定することを併合認定といいます。

併合認定と

複数の障害がある方の障害等級を
今の等級より上位の等級で障害年金
を支給するための認定方法です。

障害年金を請求する時点で複数の障害
がある方、

受給後に新たに障害が加わって
しまった方もいます。

複数の障害であれば単独の障害よりも
障害状態が悪化するのが一般的です。 


今回はそのうちの
「はじめて1,2級」
について取り上げてみました。

障害年金の
「はじめて1,2級」とは


「はじめて1,2級」とは、
前発の障害(初診日が先の障害)と
後発(基準障害といいます)の障害を

併合して初めて1級・2級以上に該当
する障害状態になった場合の
請求のことをいいます。

 

ポイント


前発障害
併合される障害のうち、前発障害が
2級以上に該当したことがないことが
要件となっています。

後発の基準障害が2級のとき
後発の基準障害が単独で2級である
場合でも

前発障害と併合して1級に該当すれば
「はじめて1級」となります。

但し、前発障害と後発の基準障害2級
を併合しても2級のままのときは、
はじめて2級には該当しません。

 

保険料納付要件と初診日要件


後発の傷病について保険料納付要件と
初診日要件を満たしていれば、

前発の傷病についてはこれらの
要件を満たす必要がありません。

 

受給権の発生と請求


65歳になる前(65歳誕生日の前々日)
までに

初めて1級もしくは2級に該当
(該当したときに受給権が発生)する
必要があります。


請求は65歳以降でも可能です。

 

障害年金の支給開始


請求の翌月から支給開始されます。
受給権が発生したときに遡ることは
できません。

手続きは早くしましょう。

請求のメリット


重複しますがメリットとしては
次のものがあります。

■前発障害が3級以下の場合に後発障害と
併合して、初めて1級または2級に
なるということです。

■前発傷病の初診日は国民年金の加入で
あったが、後発の基準傷病の初診日では
厚生年金の加入である場合には、

初めて2級になれば、障害基礎年金2級
と障害厚生年金2級が支給されること
になります。

■前発傷病の初診日では保険料納付要件
を満たさないが、

後発の基準傷病の初診日では納付要件
を満たすときには、初めて1、2級なら
受給が可能ということです。

■65歳を過ぎても請求することができます。

ただし、65歳到達日前までに2つの
傷病による障害で初めて1、2級に
なったことを証明する必要があります。

事後重症請求の場合には
65歳到達日前までに請求しないと
いけません。

 

2つの障害の併合? 
ややこしい制度ですね!!

 

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