障害年金の保険料納付要件

障害年金は保険料を
払っていないと受給できない

障害年金をもらうためには保険料を
納めていることが必要です。

どのくらい納めていればいいのか心配
になりますね。

この、どのくらい納めているかは、
納めた金額ではなくて納めた時期と
期間を見ていきます。

納付要件の基準日

まず、基準となる日ですが、初診日の
前日が基準となります。


初診日の前日の保険料納付記録が
どうなっているかで、保険料要件に
該当するかしないかが判断されます。

なので、
初診日に慌てて保険料を納めたり、
免除などの手続きをしても納付要件を
満たすことはできません。

 

保険料納付要件

保険料納付要件は初診日の前日において
次のいずれかの要件に該当していること。
(平成3年4月以前の場合は1の条件が
少し異なります)

1.初診日の前々月における直近1年間
に未納期間がないこと

2.初診日の前々月におけるすべての
被保険者期間のうち、2/3以上が
保険料納付済期間または保険料免除期間
であること

20歳前は納付要件はない

20歳前に初診日がある場合には保険料を
納める義務がないので、
納付要件は関係ありません。

障害年金納付要件確認の順番

障害年金を請求するときには、
まず1の要件から確認します。

1の要件は、「初診日の前々月を含む
過去1年間に保険料の未納がなければ
OKですよ」ということです。

この1の要件に該当していれば、
それ以前に未納がいくらあっても
障害年金の請求をすることができます。

 

<例>
初診日が4月中にあり、その前々月が
2月の場合

初診日の前々月である2月までの
直近1年間が保険料を納付していれば
納付要件を満たします。

 

1の要件に該当しない場合には、
2の要件に該当しないか確認する
ことになります。

2の要件は、原則として、20歳以降、
初診日の前々月までの期間のうち、

3分の2以上が保険料納付済期間または
保険料免除期間であること。

 

<例>
初診日が4月中にあり、その前々月が
2月の場合

20歳から2月までの期間のうち、
保険料納付済期間と保険料免除期間を
合わせた期間が、

全体の2/3以上あると保険料納付要件
を満たします。

ここで、保険料免除制度等について簡単
に説明しておきましょう。

保険料免除制度

所得が一定額以下の場合や失業した場合
など、

国民年金保険料を納めることが経済的に
困難な場合に申請書を提出して承認され
ると保険料の納付が免除になります。

 

保険料納付猶予制度

20歳から50歳未満の方で、
所得が一定額以下の場合には、

申請書を提出して承認されると
保険料の納付が猶予されます。

※平成28年6月までは30歳未満、
平成28年7月以降は50歳未満が
納付猶予制度の対象となります。

 

学生納付特例制度

学生については、申請により在学中の
保険料の納付が猶予されます。

 

これらの保険料免除、保険料納付猶予、
学生納付特例の期間は、

障害年金では保険料を納めた期間として
カウントしてくれます。

保険料を納付、免除制度などを利用する

残念ですが、
免除制度を知らなかったために保険料
納付要件を満たさず障害年金の請求を
あきらめるなければならない方がいます。

「初診日の前日が基準日」となって
いますので、

後から納めても認めてもらうことは
できません。

いつ、誰が病気・ケガで障害状態に
なるかわかりません。

納付要件に該当しないと障害等級に
該当するような状態になっても障害年金
を受給することはできません。

保険料は納めるようにしてください。

経済的に困難な場合には免除制度を
利用しましょう。

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