年金保険料未納と障害年金

年金保険料を納付するのは老齢年金を
受給し老後の経済的な不安を少しでも
解消したいと思っている方が
大半だと思います。

障害年金には
保険料納付要件がある

保険料の納付は障害年金にも
大きな影響があります。

誰しも、自分が病気やケガで障害の
状態になり障害年金の受給手続きを
するとは思っていないでしょう。

しかし、一定の保険料未納状態があると
障害年金を
受給することができないのです。

障害で退職を余儀なくされて働くこと
ができなくなったら
収入が無くなったとしたら
重大な問題です。

会社員などに
保険料に未納はないが・・・

会社員、公務員などであれば
厚生年金保険料は給料から天引きさる
ので未納はありませんが、

自営業などの方は、国民年金保険料を
自身が納めるため、払い込むのを忘れた
経済的な余裕がないなどで
未納ということがよくあることです。

なお、会社員等の被扶養配偶者である
第3号被保険者の方は自身で保険料を
納めていなくても

未納期間ではなく納付済期間となります。

保険料納付要件は初診日の前日で確認

障害年金を請求するときに納付要件を
満たしいているかの確認は

初診日時点で行います。

具体的にいいますと、
初診日の前日の時点において、初診日の
属する月の前々月までの公的年金制度に
加入すべき全期間のうち、

その3分の2以上が保険料納付済期間
または
保険料免除期間であれば保険料納付要件
を満たしていますので

障害年金を請求することができます。

もうひとつ、
前記の3分の2を満たしていなくても

平成38年3月31日までの特例で

初診日の属する月の前々月から
さかのぼった1年間に未納がなければ
障害年金を請求することができます。

保険料免除申請

経済的理由により保険料を納められない
といったような場合には、

国民年金保険料免除の申請の手続きを
しておくと、

国民年金保険料の免除期間は障害年金を
請求するときには納付として
計算されることになります。

ただし、
初診日時点までに
免除されていなければなりません。

 

保険料を初診日より後から納付はダメ

では、
「初診日時点で保険料納付要件を
満たさないので、これから保険料を納付
して納付要件を満たせないですか」

といったことを相談いただくことが
あります。

しかし、この方法では障害年金の
納付要件を満たすことはできません。

前にも言いましたように保険料の
納付状況は初診日の前日で見ますので

初診日より後に納めた保険料は納付要件
の保険料の計算に含めることはできません。

ねんきん定期便を見るときの注意点

ねんきん定期便を見て初診日より前は
納付済みで納付要件は満たしていると
考えるのは危険です。

ねんきん定期便の発行時点までに保険料
が納付されていれば納付済と
記載されるからです。

例えば
その保険料が初診日より後に追納されて
いてもねんきん定期便には

納付済と記載されます。

いつ納付したか記憶があいまいなとき
には年金事務所で
きちんと確認しましょう。

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