年金生活者支援給付金をもらうには手続きが必要です

障害年金をもらっている人に「障害
年金生活者支援給付金」が支給され
ますよ。

障害年金生活者支援給付金をもらう
ためには、日本年金機構に請求する
必要があります。

2019年4月1日時点で障害、老齢、遺族
基礎年金を受給している人で、年金
生活支援給付金を受け取れる人には、
2019年9月から順次、日本年金機構
から手続きの案内が送られてきます。

同封されている請求書に氏名などを
記入して返送します。
原則、添付書類は不要です。

2019年4月2日以降に障害、老齢、
遺族基礎年金の人は、年金の請求
手続きを行うときに、あわせて
年金生活者支援給付金の認定請求
の手続きを行ってください。

2019年12月までに請求しましょう


2019年12月までに請求した場合は、
制度が始まった2019年10月分から
受給することができます。


しかし、2020年1月以降に請求が
遅れた場合は、請求した月の翌月
からしか受給できません。

忘れないように早めに請求しましょう。

ここからは障害年金をもらっている
人を対象として説明します。

支給の対象となるのは次の要件
満たしている人です。
(1) 障害基礎年金をもらっている人
(2) 前年の所得※が4,621,000円
   以下の人


※ 収入と所得の違い
収入とは「サラリーマンであれば源泉
徴収票の支払金額欄に記載されている
金額、事業をしている人は売上が該当
します。

所得とは、収入から必要経費を引いた
金額を言います。

給付月額

 障害等級2級の人 5,000円
 障害等級1級の人  6,200円

添付書類は不要
 年金生活者支援給付金の支給要件を
満たしているかの判定は市町村から受
ける所得情報により行いますので、
基本的に課税証明等の添付の必要は
ありません。


※原則、添付の必要はありませんが
所得情報を確認できないときには提出
しなければならない。

2年目以降は手続不要
 支給要件を待たしている場合には2年
目以降の手続きは原則不要です。

支給要件を満たさなくなった場合
 年金生活者支援給付金の支給要件を
満たさなくなった場合には支給され
ません。

その時は「年金生活者支援給付金
不該当通知書」が送られてきます。

給付額の改定
 毎年度、物価の変動による給付額の
改定があります。


 給付額が改定されたときには、
「年金生活者支援給付金額改定通知書」
が送られてきます。

給付金が支給されないこともある
 次のいづれかに該当したときには
給付金は支給されません。
(1) 年金が全額支給停止のとき
(2) 日本国内に住所がないとき
(3) 掲示施設等に拘禁されている
   とき

(2)または(3)の場合は必ず
  届出が必要です。 


年金生活者支援給付金ダイヤル
(0570-05-4092)
または年金事務所に相談しましょう。

 

請求手続きと支給までの流れ

1 2019年4月1日時点で障害
基礎年金をもらっている人で年金生活
者支援給付金の対象者に日本年金機構
から封筒が郵送されます。


 2019年4月2日以降に障害年金の
請求手続きをする人は、あわせて年金
生活者支援給付金の認定手続きを行い
ましょう。

 

2 年金生活者支援給付金に記入して
ください。
 目の見えない方など自筆で書けない
場合には、代筆により受取人氏名を
記入して捺印することで請求できます。

 

3 記入面に摩隠しシールと切手を貼
り、郵便ポストに投函します。

 

4 支給決定通知書が送られてきます。


その後、初回の支払月の上旬に振込通知
書が送られてきます。

 

5 現在もらっている年金に、年金
生活者支援給付金がプラスしてもら
えます。


年金生活者支援給付金は、偶数月の
中旬に前2ヶ月分を障害年金と同じ
受取口座に、障害年金とは別に振り
込まれます。

 例:12月分と1月分は2月の障害年金
支払い日に振り込まれます。

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