障害年金の種類、要件、金額、書類

 

もくじ

○障害年金とは

○障害年金の種類 

○障害年金額 

○3つの受給要件 

○障害年金の請求 

○障害年金の必要書類

障害年金とは

「障害年金」とは、老齢年金と同じ公的
な年金の1つで、

病気や事故が原因で通常の日常生活を
送ることが困難な場合、また働けない、
労働に支障をきたす場合に、
国から年金が給付される制度です。

 

例えば、今まで普通に仕事をしていた
人が、病気になり仕事ができなくなり

入退院を繰り返すような状況になり
身の回りのことができない状態に
なったとします。

そうすると収入を得ることができません。
医療費、子供の教育費、生活費などに
支障がでます。

そのようなときに活用できるのが
社会保険のしくみを使った制度である
障害年金です。

障害年金を受給するには、
受給するための要件があり、これらを
満たす必要があります。

障害年金を受給することで、経済的な
不安の軽減や安心感、ゆとりが生まれ、
そうしたことで病状にも良い結果に
つながることもあります。

障害年金の種類

障害基礎年金と
  障害厚生年金があります

どの障害年金に該当するかは、
「障害の原因となったケガや病気で
初めて医師または歯科医師の診察を
受けた日」=(初診日)に

どの年金制度に加入していたかによって

次のように申請できる障害年金の種類が
異なります。

■初診日の時点で
国民年金にのみ加入していた場合 

障害基礎年金を申請できる

■初診日の時点で
厚生年金に加入していた場合

障害厚生年金を申請できる

 では、各制度の支給内容を見てみましょう

 

障害基礎年金

自営業・専業主婦・学生の方は国民年金
だけの加入ですので、障害基礎年金のみ
が支給されます。

障害等級は1級と2級があり、子供の
加給年金もあります。

 

障害厚生年金・障害手当金

サラリーマンやOLの方が加入する、
厚生年金に加入中であった期間に初診日
があれば障害厚生年金が支給されます。

障害厚生年金は、
1級・2級・3級があります。。

障害等級が1・2級の場合、障害基礎年金
も併せて支給され、さらに配偶者に
対する加給年金も支給されます。

障害等級が3級であれば障害厚生年金
だけの支給となります。

また、障害等級1~3級に該当しなかった
場合でも、一時金として障害手当金が
支給されることもあります。

(障害手当金は障害基礎年金にはない)

 

障害年金の種類ごとの年金額

 障害年金は、それぞれの種類によって
もらえる金額が違ってきます。

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は 通帳-1-150x150.jpg です

 

障害基礎年金の年金額(令和5年4月分から)

1

67歳以下
(昭和31年4月2日以後生まれの方)
993,750円 + 子の加算額※

68歳以上

(昭和31年4月1日以前生まれの方)

990,750円 + 子の加算額※

2級

67歳以下
(昭和31年4月2日以後生まれの方)
795,000円 + 子の加算額※
68歳以上
(昭和31年4月1日以前生まれの方)
792,600円 + 子の加算額※

 

子の加算額

2人まで 1人につき 228,700円
3人目以降 1人につき 76,200円

※子の加算額の対象者

その方に生計を維持されている子がいるときで次のいずれかに該当するとき

  ○18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子 

  ○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳未満の子

 

 

障害厚生年金の年金額(令和5年4月分から)

【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕※

【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕※

【3級】
(報酬比例の年金額)

3級の最低保証額

67歳以下
(昭和31年4月2日以後生まれの方)
596,300 円
68歳以上
(昭和31年4月1日以前生まれの方)
594,500 円

 

※配偶者の加給年金額の対象者

その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるとき。

報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。

 

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額などで異なります。

 

*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。

障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

 

障害年金生活者支援給付金

次の方は「障害年金生活者支援給付金」の対象となります。

障害基礎年金1級または2級

障害厚生年金1級または2級

金 額

1級 月額6,425円

2級 月額5,140円

注意 障害年金とは別に手続きをする必要があります。

要件 前年の所得が一定額以下であること

詳しくは厚生労働省のページでご確認ください。

 

*障害年金は非課税なので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除
されることはありません。

障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶことになった場合はそのことも考慮に
入れて下さい。

 

 

3つの受給要件

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は 医者パソコン-200x150.jpg です

障害年金を受給するには、この3つの
要件を満たさなければなりません。

①初診日要件

②保険料納付要件

③障害認定日要件

 

それでは各制度ごとに3つの要件を
確認します。

①初診日要件

障害基礎年金

国民年金の被保険者であること 又は
被保険者であった者であって、

日本国内に住所を有し、かつ
60歳以上65歳未満であるときに
初診日のある傷病により障害の状態
になったこと。

障害厚生年金

昭和61年4月1日以後の厚生年金保険
の被保険者期間中に初診日のある傷病に
より障害の状態になったこと。

または、昭和61年4月1日以前の厚生
年金被保険者期間中である間に発病した
傷病により、昭和61年4月1日以後、
障害の状態になったこと。

障害年金の初診日とは?

初診日を証明できますか?

初診日証明できないと悩んでいる

 

②保険料納付要件

障害基礎年金

(1)初診日の属する月の前々月までに
被保険者期間の3分の2以上が保険料
納付済期間または保険料免除期間で
満たされていること。

(2)初診日の属する月の前々月までの
直近の1年前に保険料の滞納期間が
無いこと。

障害厚生年金

初診日が昭和61年4月1日以後の場合

(1)障害基礎年金(1)(2)と同じ。

(2)障害の原因となった初診日が
平成3年5月1日前のときは、直近の
基準月(1,4,7,10月)の前月
とする。

 

障害年金の保険料納付要件

保険料未納と障害年金

 

③障害認定日要件

障害基礎年金

障害認定日(原則として初診日から起算
して1年6ヵ月を経過した日)において
、障害等級 1級または2級の障害状態
にあること。

障害厚生年金

障害認定日(原則として初診日から起算
して1年6ヵ月を経過した日)において
、障害等級 1級、2級または3級の
障害状態にあること。

初診日から5年経過するまでに傷病の
状態が治癒(症状が固定)したものに
ついては、

3級より軽い程度であっても、
障害手当金が支給される。

障害年金の障害認定日とは

障害認定日の特例

 

 

障害年金の請求方法は3つ

障害年金を請求する場合の請求方法は、
「障害認定日請求」
「事後重症請求」
「初めて2級の請求」
があります。

障害認定日請求

障害認定日請求とは、障害認定日の障害
の程度で判定してもらうものです。

認定日請求について詳しくはこちら

 

事後重症請求

事後重症請求とは、障害認定日には障害
等級に該当しなかったが、その後に症状
が重くなった場合や、

障害認定日から3ヶ月以内の診断書を
取れなかった場合などに、請求時の
障害の程度で判定してもらうものです。

事後重症請求について詳しくはこちら

 

初めて2級の請求

「はじめて1,2級」とは、前発の障害
と後発の障害を併合して

初めて1級・2級以上に該当する
障害状態になった場合の請求のことを
いいます。

初めて2級の請求について詳しくはこちら

お問い合わせ、ご相談はこちらから

 

障害年金の請求
  早くしないと損しますよ

早く請求しなければならない理由

 

障害年金の必要書類

障害年金の請求に必要

主な4つの書類。

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は チェックリスト-200x150.jpg です

(1) 診断書 

(2) 病歴・就労状況等申立書 

(3) 受診状況等証明書 

(4) 障害年金裁定請求書

 

1.診断書

診断書の様式は障害の内容によって、
次の8種類に分かれています。

① 眼の障害用

② 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、
そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用

③ 肢体の障害用

④ 精神の障害用

⑤ 呼吸器疾患の障害用

⑥ 循環器疾患の障害用

⑦   腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用

⑧   血液・造血器、その他の障害用

通常は1種類の診断書でいいのですが、
一つの傷病でいろいろな障害を併発して
いる場合は、それぞれの障害に応じた
診断書を作成する必要があります。

 

2.病歴・就労状況等申立書
 (病歴状況等申立書)

病歴・就労状況等申立書は、請求者が
発病から初診日までの経過、現在までの
受診状況および就労状況等について記載
する書類です。

請求者側が自ら作成して申告する書類で
自分の障害状態を自己評価します。

できるだけ具体的に、発病から現在まで
の病状・治療の流れ、日常生活の様子を
確実に記載する必要があります。

 

3.受診状況等証明書

受診状況等証明書は、障害年金を請求
するときに診断書を作成してもらった
医療機関と初診時の医療機関が異なって
いる場合に、

初診日を証明するために初診の医療機関
取得する書類です。

初診日から継続して同一の医療機関で
受診されている場合は必要ありません。

受診状況等証明書のチェック

 

4.障害年金裁定請求書

「障害年金裁定請求書」には、

「障害基礎年金請求用」と、
「障害基礎年金・障害厚生年金請求用」

の2種類があります。

初診日が共済組合の場合は、請求用紙が
異なるので共済組合から用紙をもらい
ます。

障害年金裁定請求書は、請求者の氏名
や住所、配偶者や子などのデータ、
その他請求にあたっての基本事項を
記入します。

 

その他必要書類

・年金手帳(基礎年金番号通知書)

・被保険者証

・戸籍謄本
 単身者で日本年金機構にマイナンバー
 登録をしているときは原則不要です

 請求書類を提出する日から1ヶ月以内
 でないと無効

・既に年金を受給しているときは
 年金証書

・年金の振込先の銀行の通帳のコピー

 

配偶者や子供がいる場合はこの他に
以下の書類が必要になります。

・世帯全員の住民票(請求日から3か月
 以内に発行のもの)

・配偶者の所得証明書(非課税証明書)
、年金手帳、被保険者証

・高校生の子がいる場合はその子の
 学生証

・20歳未満の障害者の子がいる場合は
 その子の診断書

・配偶者が年金受給者の場合は配偶者の
 年金証書

 

必要書類について詳しくはこちら

 

これらの必要書類が準備できたら、
年金事務所へ提出します。

 

お任せください、私たちがお役に立ちます。

お問い合わせ、ご相談はこちらから

【お知らせ】
コスモス社会保険労務士事務所では、
無料相談・無料出張相談を行っています。