障害年金と他の社会保障制度との調整

 

障害年金をもらうときに、雇用保険の
基本手当や健康保険の傷病手当金など
の、他制度からの受給対象になること
があります。

これらは制度によって調整方法が
異なります。

 障害年金と基本手当

「基本手当(一般的に失業保険と
言われている)」は、雇用保険の
被保険者が失業したときに支給
されます。

また、傷病手当は、基本手当の支給を
受けられる人が、求職の申込をした
あとで病気になった場合に基本手当に
代えて支給されるものです。

基本手当の支給の条件は失業状態に
あることです。

失業とは、
「働きたいのに職業に就けないので
働けない」ことをいいます。

障害年金を受給している人が退職し、
「失業状態」にあれば、基本手当を
受給することができます。

傷病手当も同様に支給され、併給調整
されません。

しかし、
基本手当は、就労可能な人に支給される
もので、

障害年金2級の就労不能が条件になって
いる精神障害と内部疾患等の障害に
ついては、

同時に貰うことは難しいでしょう。

 障害年金と傷病手当金

「傷病手当金」は、健康保険から、
病気やケガで働けない時に1年6ヶ月を
限度に支給されるものです。

傷病手当金と障害年金が
同時に支給されるときは?

障害厚生年金の場合は、障害厚生年金
が支給され、傷病手当金は支給停止
されます。

ただし、
傷病手当金の額より障害厚生年金 +
障害基礎年金 の額が少ないときは、
その差額が傷病手当金として支給
されます。

障害基礎年金のみを受給している場合
は調整されずに両方支給されます。

 

障害年金と傷病手当金について
こちらも参考にしてください

 

傷病手当金については
こちらを参考にしてください

 障害年金と生活保護

生活保護は、生活に困窮している人に、
最低限の生活を保障することを目的と
しています。

生活保護を受けるには、その人が利用
することのできるあらゆる資産、能力等
をすべて活用しても不足するものを
生活保護で補うものです。

ほとんどの場合、生活保護費が障害年金
額を上回りますので、

障害年金を受給することができる人は、
障害年金を優先的に受給し、不足分を
生活保護費として受ける事になります。

生活保護を受ける人からみれば、生活
保護を受けても、障害年金を優先的に
受給し、不足分を生活保護として
受けても実質的には変わらないこと
になります。

生活保護には、障害等級2級以上の障害
年金を受給している人には障害者加算が
あります。

 

 障害年金と労災保険

労災保険とは、仕事中や職場への通勤中
に事故や災害にあった場合に所定の
保険給付を行う制度です。

ここでの「事故」とは、「ケガをした」
「病気になった」「ケガをして体に障害
が残った」「死亡した」
などが含まれます。

業務上の災害または通勤災害により、
労働者が同じ傷病を原因として、労災
保険と障害年金が支給される場合は、
労災保険が次表のとおり減額調整され
ます。

 

障害基礎
年金
障害厚生
年金
障害基礎年金及
び障害厚生年金
障害補償年金障害年金 0.88 0.83 0.73
傷病補償年金傷病年金 0.88 0.86 0.73

 

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