知的障害で障害年金を受給する!!

このページでは知的障害の認定基準
についてお伝えします。

精神の障害程度の認定基準

はじめに精神障害全般の障害の程度の
認定基準についてお伝えします。

精神の障害の程度は、原因、症状、治療
及び病状の経過、日常生活状況などに
よって総合的に認定されます。

1級
日常生活の用を弁ずることを不可能
ならしめる程度のもの

2級
日常生活が著しい制限を受けるかまたは
日常生活に著しい制限を加えることを
必要とする程度のもの

3級
労働が著しい制限を受けるかまたは
労働に著しい制限を加えることを必要
とする程度の障害を残すもの、

および労働が制限を受けるかまたは
労働に制限を加えることを必要とする
程度の障害を有するもの

障害手当金
労働が制限を受けるかまたは労働に
制限を加えることを必要とする程度の
障害を残すもの

精神の障害は多種、多様であるので認定
には具体的な日常生活などの生活上の
困難を判断し、その原因および経過を
考慮します。

次に知的障害の認定要領を見ていき
ましょう。

認定要領

(1) 知的障害とは、知的機能の障害が
発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、
日常生活に持続的な支障が生じている
ため、何らかの特別な援助を必要とする
状態にあるものをいいます。

(2) 各等級に相当すると認められる
ものの一部例示はつぎのとおり。

障害の程度 障害の状態
1級

知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの

2級 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
3級

知的障害あり、労働が著しい制限を受でbfbf

 

(3) 知的障害の認定に当たっては、
知能指数のみに着眼するのではなく

日常生活のさまざまな場面における
援助の必要度を勘案して総合的に
判断します。

また、知的障害とその他認定の対象と
なる精神疾患が併存しているときは、

併合(加重)認定の取扱いは行わず、
諸症状を総合的に判断して認定します。

 

(4) 日常生活能力等の判定に当たって
は、身体的機能及び精神的機能を考慮
のうえ、社会的な適応性の程度によって
判断するよう努めます。

 

(5) 就労支援施設や小規模作業所など
に参加する者に限らず、雇用契約により
一般就労をしている者であっても、援助
や配慮のもとで労働に従事している。

したがって、労働に従事していることを
もって、直ちに日常生活能力が向上した
ものと捉えず、現に労働に従事している
者については、その療養状況を考慮する

とともに、仕事の種類、内容、就労
状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分
確認したうえで日常生活能力を判断する
こと。

知的障害の初診日証明はいらない

知的障害は、先天性又は出生後の早い
時期に生じる障害とされていますので、

他の障害と違って初診日がいつであるか
にかかわらず通常は20歳前に初診が
あったものとみなされます。

したがって、
初診日を証明する必要はありません。

障害年金の等級

障害年金には、障害基礎年金
と障害厚生年金があります。

大ざっぱに言いますと、

初診日が国民年金加入中の場合は
障害基礎年金

厚生年金加入中の場合は
障害厚生年金

となります。

では、国民年金に加入していない20歳前
は障害年金はもらえないのでしょうか?

いいえ、20歳前でも障害年金の対象と
なります。

20歳前障害について詳しくはこちら

障害厚生年金は障害状態が一番重い
1級から軽い3級、障害手当金まであり
ます。

しかし、障害基礎年金は1級と2級
しかありません。

3級をもらえるのは障害厚生年金だけ
ということになります。

障害年金の金額

障害基礎年金(令和2年4月1日現在)

 1級 年額 977,125円
 2級 年額 781,700円

 

子供の加算額

1人目

2人目

(1人につき)

  年額  224,900円

3人

以降

(1人増すごとに)

  年額  75,000円

※子とは次の者に限ります。

  ○18歳に達する日以後の最初の
3月31日までの子 

  ○障害等級1級または2級の障害状態
にある20歳未満の子

障害厚生年金  (令和2年4月1日現在)

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入
していた期間の長短、給与の額などで
異なります。

なお、厚生年金の加入期間が短い方は
年金額が低くなってしまうので、加入
月数300月未満のときは、300月とし
て計算します。

 1級  報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級 (+配偶者がある場合は更に加算額)
 2級  報酬比例の年金額+障害基礎年金2級 (+配偶者がある場合は更に加算額)
 3級  報酬比例の年金額  (最低保障額 586,300円)
 障害手当金  (一時金)     報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,172,600円)

配偶者の加算額   224,900円

 

障害年金の金額について詳しくはこちら

 

障害の程度を判定

精神障害用診断書の「日常生活能力の
程度」と「日常生活能力の判定」は
障害の程度を判定する重要な項目です。

日常生活能力とは

食事、清潔保持、金銭管理、買い物、
通院、服薬、対人関係、危機対応、
社会性などです。

 

詳しくはこちらの診断書をご覧ください     精神障害用診断書_0002_0001

 

主治医が作成する診断書が一番重要です
が、自分で作成する病歴、日常生活状況
や就労状況等をまとめた

「病歴就労状況等申立書」の内容が的確
に記載されているかも重要です。

 

障害年金をもらうための要件などに
ついてはこちらをご覧ください

 

お任せください、私たちがお役に立ちます。

お問い合わせ、ご相談はこちらから

 

【お知らせ】

コスモス社会保険労務士事務所では、
無料相談・無料出張相談を行っています。