高次能機能障害で障害年金を受給する!!

高次能機能障害とは?

高次脳機能障害の原因で最も多いのは、
脳血管障害(脳梗塞、くも膜下出血、
脳出血など)で、

次に交通事故や転落などでの外傷性
脳損傷(頭部外傷、脳外傷)です。

脳卒中や交通事故などで脳が損傷され
ると記憶障害、注意障害、遂行機能障害
、失語、失行、社会的行動障害などの
症状が出ることがあります。

具体的には、

記憶障害
約束を守れない、何度も同じことを聞い
たり、物をしまっている場所を忘れる
など、日常生活を送るうえでも、仕事を
するうえでも支障が出てきます。

注意障害
ぼんやりしてミスが多い。与えられた
仕事を長く続けらないのですぐに放り
投げてしまう。

二つのことを同時にすると混乱して
しまう。など物事に集中して取り組む
ことができない。

遂行機能障害
自分で計画を立てものごとを実行する
ことができない。
人に指示を出してもらわないと何もでき
ない。
行き当たりばったりの行動をとる。
約束の時間に会わない。

社会的行動障害
興奮する、暴力をふるう。自己中心的
になる。
思い通りにならないと大声を出す。
すぐ他人に頼る。
一つのことにこだわって他のことが
できない。
意欲が低下する。

病識欠如
自分が障害を持っていることに対する
認識がうまくできない。

など、脳の損傷した場所によって症状は
異なります。

とくに重要なのは記憶力の低下で症状が
重くなると日常生活で援助が必要になっ
たり、就労できず収入を得ることができ
ないことがあります。

そのような場合には
障害年金の請求を検討してみましょう。

障害年金の高次脳機能障害の認定要領

高次能機能障害は、認定要領では「症状
性を含む器質性精神障害」という区分に
分類されます。

高次脳機能障害の障害の程度

高次脳機能障害で各等級に相当すると
認められるものの一部例示は次のとおり
です。

障害の程度 障害の状態
1級 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しいい制限を受けるもの
3級 1.認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
2.認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
障害手当金 認知障害のため、労働が制限を受けるもの

 

高次能機能障害とは、脳損傷に起因する
認知障害全般を指し、日常生活または
社会生活に制約があるものが認定の対象
となる。

その障害の主な症状としては、失語、
失行、失認のほか記憶障害、注意障害、
遂行機能障害、社会的行動障害などが
ある。

なお、障害の状態は、代償機能や
リハビリテーションにより好転も見ら
れることから療養および症状の経過を
十分考慮する。

また、失語の障害については、
「音声または言語機能の障害」の
認定要領により認定する。

日常生活能力等の判定に当たっては、
身体的機能および精神的機能を考慮の
うえ、社会的な適応性の程度によって
判断するよう努める。

また、現に仕事に従事している者に
ついては、労働に従事していることを
もって、直ちに日常生活能力が向上した
ものと捉えず、

その療養状況を考慮するとともに、仕事
の種類、内容、就労状況、仕事場で受け
ている援助の内容、他の従業員との意思
疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断すること。

高次能機能障害で
障害年金を請求するときの診断書

高次能機能障害は原則、
精神障害用診断書
(様式第120号の4)
を使いますが、

手足のまひ等肢体の障害があるときは
肢体の障害用診断書
(様式第120号の3)

失語の障害があるときは
言語機能用診断書
(様式第120号の2)

を使います。

手足のまひ、失語などの障害があるとき
は精神の障害と※併合認定されます。

※併合認定は、複数の障害がある方の
障害等級をより上位の等級で認定する
ための手法です。

精神障害用診断書を使用して障害年金を
請求する場合には、日常生活能力を判定
項目があります。

日常生活能力の判定

日常生活判定7項目

項目 判定内容
適切な食事 配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるかなど。
身体の清潔
保持
洗面,洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また自室の清掃や片付けができるなど。
金銭管理
と買い物
金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。
通院と服薬
(要・不要)
規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。
他人との意思
伝達及び
対人関係
他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。
身辺の安全
保持及び
危機対応
事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。
社会性 銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また社会生活に必要な手続きが行えるなど。

上記の日常生活の状況が大きく障害
等級に影響します。

主治医はあなたの日常生活を知らない

主治医はあなたの日頃の状況を
どのくらい知っていますか?

ごくわずかの診察時間であればほとんど
知らないと思われます。

状況を知らない主治医が日常生活状況
について診断書に記載したら・・・

あなたが伝えないと正確な情報が診断書
に反映されません。

日頃からきちんと日常生活状況を
伝えることが大切です。

 

障害年金をもらうための要件
などについてはこちらをご覧ください。

 

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