病気やケガで欠勤したら傷病手当金

傷病手当金とは

健康保険(会社の健康保険組合や
全国健康保険協会(協会けんぽ)
などの加入者が

病気やケガなどで働けず、会社を
休んで給料の支払いがなくなったり、
下がったりした場合に申請し、支給
されるのを傷病手当金といいます。

国民健康保険でも傷病手当金という制度
はありますが、任意給付とされており、
実際には実施している市区町村は
ほとんどないようです。

傷病手当金を受給するための条件

以下の5つすべてを満たす必要があリ
ます。

1.業務外の病気やケガが理由であること

業務外、つまり、仕事上や通勤途上以外
の理由による病気やケガであること。

 業務(仕事)が原因の病気やけが、
通勤災害については、労災保険から給付
を受けることになり傷病手当金の対 象
とはなりません。

 2.療養のため仕事を休んでいること

療養であれば入院に限らず、医師の
指示による自宅療養でもかまいません。

 3.医師が認定すること

労務不能であることの医師の証明が
必要となります。

4.待期期間を含め4日以上欠勤すること

業務外の病気やケガがの療養のため、
3日間連続して欠勤をしたあと4日目
以降も欠勤した場合に4日目以降から
支給されます。

はじめの連続した3日間を「待期期間」
といい、この期間は傷病手当金の支給の
対象とはなりません。

待期期間には、欠勤した日だけでなく、
有給休暇や土日・祝日等の公休日も含ま
れます。

また、仕事中に業務外の事由で発生した
病気やケガで仕事ができなくなった場合
は、その日を待期の初日とします。
 

<待期期間の考え方> 

=出勤  ✖=欠勤

 

 〇 ✖ ✖   ✖  

連続した3日間の欠勤がないので待期
期間が完成していません
 。

 

 ✖ ✖ ✖  ✖ ✖ ✖

連続した3日間の欠勤で待期期間が完成
しているので、欠勤4日目から傷病手当
金が支給されます。

5.休んだ期間について傷病手当金の額
より多い給料をもらっていないこと

給与が支払われている場合には、傷病
手当金は支給されません。

ただし、給与の一部が支給されている
場合は、その額が傷病手当金の額より
少ないときは、その差額分が支給され
ます。

有給休暇を使って休んでいる間は、給与
が支払われるので、傷病手当金は支給
されません。

傷病手当金の支給金額

支給日額

傷病手当金は、原則として、欠勤1日
につき標準報酬日額の2/3に相当
する額が支給されます。

たとえば、月給が30万円の人の場合、
日額が1万円になるので、支給される
傷病手当金の支給日額は

 6,667円となります。

標準報酬日額 1万円 × 2 / 3    

= 6,667円
(50銭未満切捨て、50銭以上切上げ)

 

支給期間

連続した3日間の待期期間を経過した
後から支給対象となり支給開始から
最長1年6カ月の範囲内で支給される。

傷病手当金は退職後も継続給付される

退職日まで被保険者期間が1年以上あり
、退職日に傷病手当金を受けているか、
受給できる条件を満たしていれば、
退職後も引き続き受給できます。

ただし、一旦仕事に就くと、その後に
仕事に就けなくなっても、傷病手当金
は支給されません。

 

傷病手当金の支給調整

傷病手当金が調整されるのは次のような
場合です。

1.老齢年金(退職年金)がもらえる
場合

退職後に傷病手当金の継続給付を受けて
いる方が老齢年金(退職年金)を受けて
いる場合は、傷病手当金を受給すること
はできない。

ただし、年金の額の360分の1が傷病
手当金の日額より低いときは、その差額
が支給される。

2.労災保険の休業補償給付が受けら
れる場合

労災保健の休業補償給付を受けている
間に、業務外の病気やケガをしても
傷病
手当金は支給されない。

ただし、休業補償給付の日額が傷病手当
金の日額より低いときは、その差額が
支給される。

 

3.障害厚生年金または障害手当金が
受けられる場合

傷病手当金を受けられる同じ病気やケガ
で障害厚生年金を受けることになったと
きは、傷病手当金は支給されない。

ただし、障害厚生年金の額(同時に障害
基礎年金を受けられるときはその合計
額)の360分の1が傷病手当金の日額
より低いときは、その差額が支給される。

厚生年金保険法による障害手当金が受け
られるときは、傷病手当金の額の合計額
が、障害手当金の額に達する日まで傷病
手当金は支給されない。

4.出産手当の支給を受けている場合

傷病手当金と出産手当金を同時に受けら
れる場合は、出産手当金が優先されるた
め、その期間について傷病手当金は支給
されない。

ただし、すでに傷病手当金を受けている
場合は、その支給額分だけ出産手当金
から差し引いて支給されることになる。

 

傷病手当金の請求先

請求先は会社の健康保険組合、または
管轄の協会けんぽ。

詳しくは
健康保険組合、または協会けんぽ
にお尋ねください。

 

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