事後重症請求って何?

障害年金の事後重症請求

障害認定日に障害の程度が
障害等級に該当していれば
障害認定日請求をします。

障害認定日について詳しくはこちら

 

認定日請求について詳しくはこちら

では、障害認定日において、病状、
障害が軽く障害等級に該当して
いなかったが、

その後、病状が悪化して障害等級に
該当した場合はどうすればよいので
しょうか?

そのような場合には、悪化した日以降
に障害年金を請求することができます。

この請求方法を「事後重症請求」
と言います。

他にも、事後重症請求をするケース
として次のようなことが考えられます。

■障害認定日請求をしようとしたが、
カルテが廃棄されていたため
診断書を書いてもらえなかった。

■障害認定日請求を行ったが認定されず
不支給となったが、
その後同じ病気で病状が悪化した。

■障害認定日頃に病院にかかって
いなかった。

■カルテはあるが障害状態の記載が
少なくて証明できない。

など

事後重症請求をする

事後重症請求をするには、
請求日前3か月以内の診断書を提出
します。

認定されると、請求した翌月から
障害年金が支給されます。

障害認定日請求の場合には後から
請求しても最大5年間さかのぼって
支給されますが、

事後重症請求の場合には請求した日の
翌月からの支給ですので
さかのぼっての支給はありません。

注意点として

原則65歳になると事後重症請求を
することができません。

もうひとつ、
60歳以降65歳未満までの間に
老齢基礎年金の繰上げ請求を行った場合
には

事後重症請求が認められない場合
があります。

繰上げ請求とは
本来、老齢基礎年金は、原則として65歳
から受給することになるのですが、

希望すれば60歳から65歳になるまでの
間でも繰上げて受給することができます
これを繰上げ請求と言います。

繰上げ請求した場合にはその時点で
65歳に到達したとみなされますので

事後重症請求をすることができなく
なります。
(障害認定日請求はできます。)

 

事後重症請求の例

Aさんは、障害認定日から3か月以内
には障害の程度が障害等級に
該当しませんでした。

その後、病状が悪化して障害等級に
該当する状態となったので
障害年金を請求しました。

前提条件として、
初診日時点で厚生年金などの被保険者
であること、

保険料納付要件を満たしていること、

65歳の前々日までに
障害年金を請求したものとします。

お任せください、私たちがお役に立ちます。

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