保険料を納付または免除していないと障害年金はもらえませんよ!!

保険料を払っているか免除していないと
障害年金をもらうことができません

いつ、どこで事故に遭うか、病気に
なるかわかりませんよ


でも、保険料払っていないと障害年金
をもらえません

国民年金は老後のためだけと思って
いませんか?


年金は老後のためのものだと思っている
人が大半だと思いますが・・・


実は年金には老後の生活のための老齢
年金.

夫などが亡くなったときに子どもや妻
に支払われる遺族年金.

事故や病気などで障害状態になったとき
に支払われる障害年金.

の3つの役割があります。

 

障害をお持ちの方は障害年金をもらって
手厚く保護されていると思っているかもし
れませんが、実態は違います。

障害年金をもらうには、いくつか要件が
あるのですが、ここでは保険料納付要件
についてだけ考えていきます。

 

保険料納付義務


日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満
の人はすべて国民年金に加入しなければ
ならず、保険料を納付する義務があります。

 

障害年金をもらうための保険料納付要件


大まかにいいますと、初診日における
保険料の納付状況が年金の3分の2以上
納付または免除されていなければなら
ない。

または、直近1年間に滞納期間がない
ことが納付要件となります。

 

障害年金は
保険料を払っていないともらえません


例えば35歳で病気やケガなどで重い
障害を抱えた場合は、20~35歳まで
の15年間のうちで3分の2以上支払い
をしていること。

または直近1年間に滞納期間がないことです。


それが1ヶ月でも足りないと障害年金は
もらえないと言うことです。

ある人は、30歳の時に事故にあったの
ですが、その保険料納付要件に3ヶ月
足りませんでした。


3ヶ月の未納でした、たった3ヶ月の
未納ですが、障害年金は一生もらえ
ないのです。

重い障害のため病院に入っていなければ
ならない。

毎月の入院費が8万円かかるそうです。

あと3ヶ月保険料を納めていれば、
2級の障害基礎年金が月額65,000円
(令和2年3月現在)もらえていました。

それを入院費に当てることができたのに
それができないので、ご家族がこの先も
ずっと毎月その8万円の入院費を払って
いかなければなりません。

その人は保険料納付要件に3ヶ月分不足
していたから障害年金がもらえない。


それなら事故にあった時点で「不足して
いる3ヶ月分を今すぐ払いますから障害
年金をもらえませんか」と考えたかも
しれません。

老後にもらう老齢年金の場合は、今の
時点から2年分はさかのぼって支払う
ことで老齢年金をもらうことができたり

もらう額を増やすことがきるのですが
障害年金はさかのぼって支払うことが
できません。

平成29年度末時点で、年金保険料を24
ヵ月以上払っていない未納者は157万人
でした。


国民年金保険料月額は16,410円
(平成31年4月~令和2年3月)

保険料を払っていない人に聞くと、
『高くて、とても老後のためにはかけ
られないですよ』。

『どんどんもらえる年齢が遅くなって
いつもらえるのかわからない』
などと話します。

これって問題ですよね。
みんな知識がないから年金といえば
老齢年金のことしか知らない人が多い。

まさか、自分が障害を負うとは思って
いない、そのとき障害年金がいかに
支えになるかがわかっていない。

 

20歳前傷病による障害年金


20歳未満の人は会社員など厚生年金
に加入している人以外は、年金制度
に加入できません。


先の説明からすると保険料を支払って
いないので20歳前に障害を負ってしま
っても、障害年金をもらうことができ
ないという問題がおこります。

その解決策として、20歳になる前に
初診日のある障害者については、年金
に加入していなくても障害年金を受
けることが出来ます。

いつ誰が障害を負うかわかりません!!


ほんのちょっとのことで一生涯、
年金をもらえる人と、
もらえない人ができてしまうのです。

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