障害年金と障害者手帳のよくある誤解

障害年金と障害者手帳
は別の制度

「私、障害者手帳2級をもっているので
、障害年金も2級をもらえますよね?」

障害年金のご相談をいただくときに
よくこのような質問があります。

いいえ、
障害年金と障害者手帳はまったく
別の制度で認定基準も違いますから
同じ等級になるとは限りません。

また、
障害者手帳を持っていなくても障害年金
を申請することができます。

障害者手帳は都道府県ごと

障害者手帳は都道府県によって
障害認定基準が違いますので注意が
必要です。

詳しくは住んでいる市区町村の障害福祉
担当窓口(市区町村によって福祉事務所
や福祉担当課など異なる)
に聞いてください。

障害者手帳は3種類ある

障害者手帳と言われるものは

・身体障害者手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・療育手帳

の3種類あります。

では、それぞれ見ていきましょう。

1.身体障害者手帳

一定の障害がある18歳以上の方に
対して都道府県知事から交付され、
各種の福祉サービスを受けること
ができます。

等級は1級から7級までありますが、
7級単独の障害では身体障害者手帳は
交付されません。

7級の障害が重複して6級以上となった
場合に手帳が交付されます。

障害年金との関係で誤解されることが
多いのが、人工弁の移植をされた人
で障害者手帳は1級になりますが、
障害年金では原則3級になります。

人工肛門(ストーマ)の造設は
身体障害者手帳では4級ですが
障害年金は3級です。

ここで怖いのが
身体障害者手帳と年金の等級は同じだと
誤解している場合ですね

障害年金は3級までしかないから4級では
障害年金はもらえないとあきらめて
しまう可能性があるということです。

あきらめる前にもう一度、年金事務所
や専門家に相談してほしいですね。

2.精神障害者保健福祉手帳

一定程度の精神障害の状態にあることを
証明するものです。

精神障害者の自立と社会参加の促進を
図ることを目的としています。

手帳を持っていると様々な支援を
うけることができます。

精神障害者保健福祉手帳の等級は
1級から3級となリます。

1級、2級は障害年金とほぼ同じ基準
とされています。

しかし、
実際にはいろいろな条件により異なる
こともありますので参考程度に
とどめてください。

精神障害で障害年金の認定がされた場合
に、精神障害者保健福祉手帳を
まだお持ちでない方は手帳申請時に
診断書が不要になります。

診断書の代わりに障害年金の年金証書や
振り込み通知書を添付することで
障害年金と同じ等級の手帳がもらえます。

診断書代金が節約できます。

これとは逆に
精神障害者保健福祉手帳をもっている
からといって、同じ等級の障害年金の
認定がされることはありません。

障害年金を請求する場合には障害年金用
の診断書を提出しなければなりません。

そして結果は精神障害者保健福祉手帳と
異なる等級で認定されることもあります。

3.療育手帳

知的障害のある方に交付される手帳です。

教育面、金銭面をはじめ、将来の就労
まで支援してくれます。

療育手帳は別の名称で呼ばれている
地域もあります。

例えば、東京都は「愛の手帳」、
埼玉県は「みどりの手帳」などです。

療育手帳は各自治体の独自制度のため、
自治体によって判定基準に若干の違い
があります。

障害の判定には、知能指数IQを使います。
IQの数値の他に、日常生活の能力などを
参考に、総合的に判定して決めらる。

その総合判定の結果で、
重度Aや中軽度Bなどの、療育手帳の
等級が最終的に決定されます。

最後にもう一度
確認していただきたいのは、障害年金と
障害者手帳の等級は違うということ。

そして、
障害手帳と併せて障害年金の請求も検討
することで金銭的な負担を軽減できる
ということです。

 

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