うつ病の方だけ読んでください!!

気分が落ち込む、気がめいる、あらゆる
ことへの関心や興味がなくなる、無気力
、倦怠感、死にたいと考えたり・・・ 

などといった症状が現れる「うつ病」

症状によって仕事に支障がでて
休職したり退職を余儀なくされること
もあります。

日常生活も自分だけでは困難な状態と
なった場合に、

生活費、治療費をどう負担すればいい
のか?

あなたは障害年金という制度をご存知
でしたか?

障害年金は公的な年金

障害年金は、病気やけがなどにより、
日常生活や働くことに支障があり、
生活が困難になっている方に
支給される公的な年金です。

障害基礎年金と障害厚生年金がある

障害年金の金額は障害の程度によって
ちがいます。

国民年金の人がもらう障害基礎年には
障害の程度によって1級と2級があります。


障害年金の額は2級で年間約78万円、
1級であれば約97万円をもらうことが
できます。

厚生年金の人がもらうのは障害厚生年金
で1級~3級までと障害手当金があります。

1級と2級の人は障害厚生年金と
障害基礎年金を併せてもらえます。

年金額はもらっていた給料、年金に加入
していた期間で計算しますので、
年金事務所などで確認してください。

障害年金は症状が認定基準でさだめる
障害の程度にあればもらい続けること
ができます。

うつ病は、他の病気などのように
障害の程度を検査数値やレントゲン
などで証明することができません。

ゆえに障害年金の認定が難しいと
言われています。

では、
うつ病はどのような基準で認定される
のか見ていきましょう。

障害年金 うつ病の認定基準

うつ病の等級別の認定基準の
一部例示は次のとおりです。

障害の程度

障害の状態

1級 うつ病によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び行動の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級 うつ病によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級

うつ病によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

 

認定要領


(1)うつ病は、本来、症状の著明な
時期と症状の消失する時期を繰り返す
ものである。

したがって、
現症のみによって認定することは不十分
であり、症状の経過及びそれによる日常
生活活動等の状態を十分考慮する。


(2)日常生活能力等の判定に当たっ
ては、身体的機能及び精神的機能を
考慮の上、

社会的な適応性の程度によって判断
するよう努める。

また、現に仕事に従事している者に
ついては、

労働に従事していることをもって、
直ちに日常生活能力が向上したもの
と捉えず、

その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場
で受けている援助の内容、他の従業員
との意思疎通の状況等を十分確認した
うえで日常生活能力を判断すること事。

 

障害の程度は1級が最も症状が重く、
3級がいちばん軽い症状となります。

障害年金を請求する


初診日

障害年金をもらうには初診日の証明を
しなければなりません

証明は「受診状況等証明書」の作成を
病院に依頼します。。


うつ病の人は、長い期間病院にかかって
いる方が多いようです。

そして複数の病院を転院していること
が多く、初診の病院がわからないと
いったケースも多くあります。


また、カルテの保存期間が5年となって
いるため、長い期間病院にかかっている
方は、

保存期間切れなどでカルテが廃棄されて
初診日の証明書を書いてもらえない場合
があります。


初診日の病院がわからない場合や初診日
の証明がきない場合は、

2番目の病院、3番目の病院とカルテが
あるかどうかを確認して、

一番古いカルテの残っている病院の
「受診状況等証明書」を作成して
もらうことになります。

初診日が証明できなくてお困りの方
はこちら を参照してください

 

書類審査

障害年金は、書類だけで審査されます。

書類は医師に書いてもらう
「障害年金用の診断書」と

請求者本人が作成する
「病歴・就労状況等申立書」
等があります。

これらの書類でうつ病の症状とうつ病
により日常生活や労働にどのような支障
があるのかを具体的に伝えることが
必要です。

診断書

症状がはっきりと現れる時期と症状が
あまりなくなる時期を繰り返すので、
現時点の症状だけで障害の程度を認定
するのではなく、

症状の経過及び日常生活の活動等の状態
を考慮してもらわないといけません。


皆さん、
調子が悪いときには病院には行きません
よね。

いや、
行けないといった方がいいかもしれま
せん。


そうすると、主治医は調子が悪い時の
状態を診察できません。


結果、悪いときの様子は診断書には記載
されないということになります。


また、通常診察時間は短く、医師が
日常生活状況を把握していない場合も
多く、

実際の状況が診断書に反映されていない
ことが多いのではないかと思います。

日頃から医師に状況を伝える

日ごろから、自分の実際の状況を主治医
に話して診断書に反映してもらうように
しましょう。

病歴・就労状況等申立書

「病歴・就労状況等申立書」には、
うつ病の発病から初診時、現在に至る
までの

病状の経過・かかった病院・どのような
治療を受けたのか・日常生活や労働の
状況等を書きます。

診断書の内容が障害年金に認定されるか
どうかの境目にある場合、

この病歴・就労状況等申立書の記載内容
によって、認定になるかどうかが
決まると言っても過言ではありません。

 

障害年金をもらうための要件
などについてはこちらをご覧ください。

 

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