精神の障害で働いていると障害年金はもらえないの?

障害年金は働いていると・・・

精神の障害がある方から
働いていると障害年金はもらえないの?
と相談されることがあります。

ああ、
そうですね働き方、働いている
状況によりもらえたり、
もらえなかったりします。

とお答えをしています。

障害年金の認定基準

障害年金の認定基準によれば、

2級は
「日常生活が著し制限を受ける」

3級は
「労働が著しい制限を受ける」

となっています。

これだけを見ると労働していれば
2級以上には認定されないということ
になります。

労働能力がある?

ここで、問題となるのが、
「労働能力」のとらえ方ですね。

健常者の人と同じ時間、同じ内容の
仕事をしているような場合は
「労働能力がある」といえます。

しかし、
仕事が単純作業などに限定され、
職場の人に手助けしてもらいながら
仕事をしている、

短時間の労働などの配慮をされている
場合や、

正規の雇用であっても休職中であれば
働くことができないわけですから
「労働能力がある」とは言えません。

精神の障害の認定要領は

1.統合失調症、気分(感情)障害
2.症状性を含む器質性精神障害
3.てんかん
4.知的障害
5.発達障害
の5つに分けられているのですが、

そのうちの
1.統合失調症、気分(感情)障害には
「現に仕事に従事している者については

労働に従事していることをもって、
直ちに日常生活能力が向上したものと
捉えず、

その療養状況を考慮するとともに、仕事
の種類、内容、就労状況、仕事で受けて
いる援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分
確認したうえで

日常生活能力を判断すること」
と規定されています。

そして、

4.知的障害5.発達障害にも

就労支援施設や小規模作業場などに
参加するものに限らず、

雇用契約により一般就労をしている者
であっても、援助や配慮のもとで労働
に従事している。

したがって、労働に従事していることを
もって、直ちに日常生活能力が向上した
ものと捉えず、

現に労働に従事している者については、
その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事で
受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分
確認したうえで

日常生活能力を判断すること」と、
ほとんど同じような内容が規定されて
います。

 

これらの内容から言っても、

働いているから障害認定されない、
働いているから支給停止ということには
なりません。

年金事務所で相談すると、
「働いていたら障害年金は無理です」

などと言われることがあると思いますが
あきらめないでご相談ください。

お任せください、私たちがお役に立ちます。

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