障害年金の年金証書はどう見るの?

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障害年金の年金証書の見方教えて

 

障害年金の請求の結果が郵送されて
きたんですが?

 

ああーようやく結果がきましたか?
 それで結果はどうでしたか?

 

はい、年金証書がきましたので、
支給は決まったようです。

 

それは良かったですね。
とりあえず一安心ですね。

 

それはそうなんですが・・・
実は年金証書に書いてあることが
よくわからないんです。

 

  ああー そうですよね、年金証書
は一生のうちにそうたびたび見ることは
ないので初めて見る人にはわかりにくい
と思います。

 

私の場合は
次のような内容で障害年金の請求を
しました。

 

請求傷病  うつ病

初診日   平成25年10月 1日

障害認定日 平成27年 4月 1日

裁定請求日 平成30年 5月23日

認定日請求で請求

 

それで、これが年金証書です。

 

はい、拝見します。

では、何級になったのか確認しましょう。

右の年金証書の右下に1番の赤く囲って
いるところに次の3つの項目が記載され
ています。

 

Ⅲ 障害基礎・障害厚生年金の障害状況

障害の等級 2級16号
診断書の種類  7
次期診断書提出年月 32年 11月

 

①障害の等級 

ここに障害の等級が記載されます。
あなたの場合は2級に認定されて
います。

 

②診断書の種類 

 ③の「次期診断書提出年月」に提出
する診断書の番号が記載されています。

診断書の番号についての説明は裏面に
記載されています。

あなたの場合は7で精神の障害用の
診断書を提出します。

 

③次期診断書提出年月日

次回障害の程度を年金機構が確認する
年月が記載されています。

診断書の用紙が年金機構から送られて
来ますので提出してください。

年月の欄が「*******」と記載の
場合は、永久認定という意味なので提出
する必要はありません。

 

私は2級で32年11月に年金機構から
送られてくる精神の診断書を提出しなけ
ればならないということですね。

 

では、次に、私はいつの時点から
年金をもらえるのでしょうか?

 

  はい、年金証書の右上の2番に
「受給権を取得した年月」が記載されて
います。

その月を確認してください 、障害認定
日の月になっていれば、認定日請求で
認められたということです。

請求日の 年月であれば事後重症請求で
認められたことになります。

 

あなたの場合は「受給権を取得した年月
 平成27年4月」と障害認定日の月が
記載されていますので認定日請求が
認められました。

年金の支給は翌月の平成27年5月に
さかのぼって支給されます。

仮に、「受給権を取得した年月 
平成30年 5月」と記載されていたと
すると認定日請求は認められず
事後重症で認められたことになります。

この場合は平成30年6月からの支給
となります。

 

私のもらえる年金額はいくらに
なるのでしょうか?

 

それでは、年金額を確認して
いきましょう。

厚生年金の年金額(平成30年4月現在)
まずは年金証書の3番を見てください。
ここに厚生年金の年金額が記載されて
います。

初診日までに納付した厚生年金保険料
で計算された支給額が記載されます。


障害厚生年金2級以上であれば生計を
同じくする年収850万未満の配偶者には
加給年金が加算されます。

配偶者加算額  224,300円

障害基礎年金(平成30年4月現在)

つぎに年金証書の4番を見てください。
ここに障害基礎年金の年金額が記載され
ています。

障害基礎年金は定額です。

1級  974,125円

2級  779,300円

 

生計を同じくする次の子がいる場合は
加算があります。

・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過
していない子

・20歳未満で障害等級1級または2級の
障害者

加算額


第1子・第2子   各 224,300円

第3子以降    各    74,800円

 

最後に年金証書は大切な書類です、
大事に保管しておいてください。

 

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