精神の障害に係る等級判定ガイドライン

精神の障害 ガイドラインで
認定のばらつきを防ぐ

障害基礎年金の認定に地域格差がある
という問題を受け、平成28年9月より、

精神障害・発達障害・知的障害につい
ての障害年金審査は
「等級判定ガイドライン」により
行われています。

(てんかんは対象外とされています)

等級判定ガイドラインは認定のばらつき
を防ぐことにより、
認定を適正に行うためのものです。

等級判定ガイドライン

年金請求時に提出する診断書裏面の
「日常生活能力の程度」の5段階評価と、

「日常生活能力の判定」の7つの項目を
点数化し、

平均値(その合計を7で割ったもの)を
下表の「障害等級の目安」に当てはめた
ものが、等級の目安となります。

あくまでも目安です、参考程度と
思ってください。

障害等級の目安

程  度

判定平均

(5) (4) (3) (2) (1)
3.5以上 1級 1級 又は

2級

3.0以上

3.5未満

1級 又は

2級

2級 2級
2.5以上

3.0未満

2級 2級 又は

3級

2.0以上

2.5未満

2級 2級 又は

3級

3級 又は

3級非該当

1.5以上

2.0未満

3級 3級 又は

3級非該当

1.5未満 3級非該当 3級非該当

表の見方
「程度」は、診断書の「日常生活能力
の程度」の5段階評価の該当するところ。

「判定平均」は、診断書の「日常生活
能力の判定」の4段階評価について、
程度の軽い方から1~4の数値に置き換え
、その平均値の該当するところ。

表内の「3級」は、障害基礎年金を認定
する場合には、「2級非該当」
と置き換える。

日常生活能力の判定

診断書では7つの項目について、
それぞれ4段階で評価します。

1 できる

2(1.適切な食事と2.身辺の清潔保持)
自発的にできるが時には助言や指導を
必要とする
(その他の項目)
おおむねできるが時には助言や指導を
必要とする

3(1.適切な食事と2.身辺の清潔保持)
自発的かつ適正行うことはできないが
助言や指導があればできる
(その他の項目)
助言や指導があればできる

4 助言や指導をしてもできない
若しくは行わない

日常生活能力判定の7項目

1.適切な食事
料理や箸・茶碗などを食卓に出すこと
などの準備も含めて適当量をバランス
よく摂ることがほぼできるなど。

2.身辺の清潔保持
洗面、洗髪、入浴等の身体の清潔を
保てる、着替え等ができる。
また自室の清掃や片付けができるなど。

3.金銭管理と買い物
お金を自分で管理し、やりくりが
ほぼできる。

また、一人で買い物ができる、
計画的な買い物がほぼできるなど。

4.通院と服薬(要.不要)
規則的に通院や薬を飲むことができ、
病気の状態などを主治医に伝えること
ができるなど。

5.他人との意思伝達および対人関係
他人の話を聞く、自分の思いを相手に
伝える、集団的行動が行えるなど。

6.身辺の安全保持および危機対応
事故などの危険から身を守る能力がある

通常と異なる事態となった時に他人に
助けを求めるなどを含めて、
適正に対応することができるなど。

7.社会性
銀行でのお金の出し入れや公共施設など
の利用が一人でできる。

また社会生活に必要な手続きが行える
など。

障害等級の判定

障害認定基準に基づく障害の程度の認定
については、

「障害等級の目安」や
「総合評価の際に考慮すべき要素の例」
を参考にしながら診断書の内容を検討し
総合的に等級を判定します。

総合的に評価する際に考慮すべき要素

1.現在の病状又は状態像
2.療養状況
3.生活環境
4.就労状況
5.その他

これらの要素について「共通事項」
「精神障害」「知的障害」「発達障害」
ごとに具体的に示されています。

今までは審査基準がよくわからないまま
審査が行われていたのが
ガイドラインができたことで、

ある程度の目安ができたという意味では
良かったと思います。

主治医に病状等を積極的に伝える

日常生活、病状、療養状況、就労状況
などが診断書に適切に反映されるよう
診察時などに積極的に情報を主治医に
伝えるようにしてください。

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