障害年金受給後の更新手続き

 

「永久認定」と「有期認定」
障害年金には、「永久認定」と、
「有期認定」の2種類があります。


永久認定の場合は障害状態が変動
しないとされていますので更新の手続き
はありません。


有期認定の場合は1~5年ごとに更新
手続きとして診断書を提出してその都度
障害状態を審査されることになります。

 

障害状態確認届
更新の時に提出する診断書を障害状態
確認届といいます。

障害年金の更新の時期
ほとんどの方が更新手続き(障害状態
確認届の提出)が必要な有期認定と
なります。

障害年金を受給できるようになった
最初のときに更新になるか確認する
には、年金証書の右下の「次回診断書
提出年月」欄に記載されている年月を
確認してください。


この欄に「**年**月」とあれば永久
認定ですので更新の手続きは不要です。

更新時期は障害の状態などにより
その年数は変わってきます。


例えば、初回の更新は1年後だったのが
2回目以降だんだんと更新のサイクル
が長くなる場合もあります。

逆に初回の更新は3年後だったが2回目
は1年後と短くなることもあります

障害状態確認届が届く
更新で提出する障害状態確認届は
誕生月の3か月前の月末に日本年金
機構からご自宅に郵送されます。

主治医に作成依頼する
受け取ったら、主治医に「障害状態
確認届」の診断書を記載してもらいます。

現症日
障害状態確認届の現症日(診断書で
状態を判断された日付)は、誕生月
前3か月以内のものでなければなり
ません。

それを誕生月の月末までに日本年金
機構に郵送します。

あなたの誕生日が10月であれば、
8月1日から10月31日までの現症日
で障害状態確認届を作成してもらい、
10月末までに日本年金機構に郵送
して下さい。

提出期限を守る
障害状態確認届を誕生月の月末までに
提出しないと、障害年金の支給が停止
されることがあります。

しかし、提出しないで支給停止されても
認定されれば支給停止の月から支給再開
されます。

障害状態確認届で審査
障害状態確認届で、初めて障害年金の
請求した時と同じように障害の程度の
審査を受けることになります。

更新時に「級が下がることは特別なこと
ではなく、支給停止の可能性がある」
と考えなくてはいけません。

軽い気持ちで「支給停止されることは
ないだろう」と思って障害状態確認届
を提出していると大変なことに・・・


以前と変わったら
・以前と比べて症状が変わった
・以前は働いていなかったが今は働いて
 いる
・主治医が変わった

等の場合は十分注意してください。

前回の障害状態確認届と比べて
前回提出の診断書(障害状態確認届)
と障害状態確認届を見比べてみましょう。


前より少しでも改善されているように
記載してある場合には、障害が軽くな
ったと判断され、級が下がったり、支給
停止になる可能性が大きくなります。

主治医に確認する
症状が軽く書かれている、など不明な点
は障害状態確認届を日本年金機構に提出
する前に主治医に確認しましょう。


そして、正しく状態が反映されて
いなければ訂正してもらってください。

級が下がったり、支給停止になると、
審査請求、再審査請求で処分の変更を
求めるか、支給停止事由消滅届を
提出することになります。


提出する前に必ずチェックしましょう。

 

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