障害年金の初診日とは?

障害年金の
初診日は重要です!!
障害年金の請求手続きで
「初診日」は重要です。
初診日を基準にして、
1.保険料を納めているか?
2.障害認定日はいつになるか?
3.加入している年金制度は
国民年金? 厚生年金?
などを判断します。
しかし、
障害年金を請求しようとしている
あなたが思っている「初診日」と
医療機関、年金事務所が使っている
「初診日」は、違っていることが
多いです。
ここでは障害年金制度の
初診日について説明します。
障害年金の初診日
障害年金での初診日は、
障害の原因となった傷病ではじめて
医師または歯科医師の診療を受けた日
のことをいいます。
ですから、接骨院、ほねつぎ、鍼灸院
等で診療を受けても
初診日とは認められません。
具体的には
①初めて診療を受けた日
(請求する傷病の専門医でなくても
よい)
②同じ傷病で傷病が治った後、
再度発症した場合は再度発症のとき
医師等の診療を受けた日。
③同じ傷病で医療機関を変わっている
場合には一番初めに医師の診療を
受けた日。
④健康診断を受けた日は
原則初診日とはなりません。
例外として、初めてかかった医療機関
の初診日の証明が取れず、
医学的にみると、直ちに治療が必要な
状態であると認められる健診結果で
ある場合については、
請求者から検診日を初診日にして
くださいと申し立てがあれば、
検診日を証明する資料を提出すれば
認められることがあります。
⑤先の医療機関で誤診があった場合
でも、その後傷病名が確定したときは、
最初に誤診をした医師等の
診療を受けた日。
⑥障害の原因となった傷病より前に、
相当因果関係があると認められる傷病
があるときは、
その最初の傷病で医師等の診療を
受けた日。
例えば、慢性腎不全の原因が糖尿病
であれば、
糖尿病で初めて医師の診療を受けた日
が初診日となります。
⑦じん肺(じん肺結核を含む)
については、じん肺と診断された日。
⑧先天性の知的障害(精神遅滞)
は出生日。
⑨発達障害(アスベルガー症候群や
高機能自閉症など)は、自覚症状が
あって初めて診療を受けた日。
⑩先天性心疾患、網膜色素変性症
などは、具体的な症状が現れて、
初めて医師等の診療を受けた日。
どうでしょうか?
初診日を特定するのは難しいですね。
そのようなときでも、あきらめないでご相談ください。
お任せください、私たちがお役に立ちます。