目の障害で障害年金を受給するには!!

障害年金を目の障害で
受給するときの基準
目の障害は視力障害、視野障害、
その他の障害で次の基準により
認定されます。
認定基準
1級
<視力障害>
両眼の視力の和が0.04以下のもの
2級
<視力障害>
両眼の視力の和が
0.05以上0.08以下のもの
<視野障害>
(ア)1/2の指標で両眼の視野が5度以内
におさまるもの
(イ)眼の視野がそれぞれ1/4の指標で
中心10度以内におさまるもので、
かつ、
1/2の指標で中心10度以内の8方向の
残存視野の角度の合計が56度以下のもの
この場合左右別々に8方向の視野の角度
を求め、いずれか大きい方の合計が56度
以下のものとする
3級
<視力障害>
両眼の視力の和が0.1以下に減じた
もの
障害手当金
<視力障害>
(ア)両眼の視力の和が0.6以下に
減じたもの
(イ)一眼の視力が0.1以下に減じた
もの
<視野障害>
(ア)両眼による視野が2分の1以上
欠損したもの
(イ)両眼の視野が10度以内のもの
<その他の障害>
(ア)両目のまぶたに著しい欠損を
残すもの(普通にまぶたを閉じた場合
に角膜を完全に覆い得ない程度のもの)
(イ)両眼の調節機能および、輻輳機能
(ふくそうきのう)に著しい障害を残す
もの
(目の調節機能および輻輳機能(近くの
モノを見るときに、近くに焦点が合う
ような視線に、眼の筋肉を内側によせ
ること)の障害のため複視や眼精慰労
による頭痛などが生じて読書などが
続けられない程度のもの)
(ウ)「まぶたの運動障害」のうち、
眼瞼痙攣(がんけんけいれん)などで
常時両眼のまぶたに著しい運動障害を
残すことで作業などが続けられない
程度のもの
(エ)「眼球の運動障害」のうち麻痺性
斜視で複視が強固のため片眼に眼帯を
しないと生活できないため労働が制限
されるもの
(オ)「瞳孔の障害」のうち、散瞳
(さんどうと読みます、瞳孔が 拡大
している状態)している状態で
瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明
(しゅうめい と読みます、まぶしさの
こと)を訴え、労働に支障をきたす程度
のもの
認定要領
(ア)屈折異常のあるものについては、
矯正視力により認定されます。
(イ)矯正視力とは、眼科的に最も適正
な常用し得る矯正眼鏡
または
コンタクトレンズによって得られた視力
をいいます。
眼内レンズを挿入したものについては、
挿入後の矯正視力により認定されます。
(ウ)両眼の視力とは、左右それぞれの
視力を別々に測定した数値のことです。
(エ)両眼の視力の和とは、
左右それぞれの視力を別々に測定した
数値を合算したものです。
(オ)視力障害、視野障害、まぶたの
欠損障害、調節機能障害、輻輳機能
障害、
まぶたの運動障害、眼球の運動障害
または瞳孔の障害が併存する場合には
併合認定を行う。
障害年金をもらうための要件などに
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