ペースメーカーを装着している方だけ読んでください!!

ペースメーカーやICDを装着すると原則
として3級以上の障害年金をもらう
ことができます。
障害年金の認定は「日常生活を送るうえ
での支障の程度、家族等からの援助、
どの程度の仕事ができるか」などが
判断基準となる場合が多いのですが、
ペースメーカーを装着している場合は、
装着後、日常生活に支障がなくても、
仕事をしていても、認定されないと
いうことはほぼありません。
一般的にペースメーカーと言われている
ものには、いくつかの種類があります。
装着しているペースメーカーの種類に
よって障害年金の認定基準が異なりま
すので結果、障害等級も違ってくること
になります。
ペースメーカーの種類
まず、初めにペースメーカーの種類に
ついて簡単に説明します。
CRT (心臓再同期医療機器)
心臓内の収縮のタイミングのズレを補正
することで、正常に近いポンプ機能を
とり戻す治療機器。
CRT-D (除細動器機能付き心臓再
同期医療機器)
通常のペースメーカ機能に加え、心不全
治療機能のCRTと致死性の不整脈(心室
頻拍、心室拍動)を治療するICDの機能
を搭載した植込み型の治療機器。
心臓ペースメーカー
心臓の鼓動が途切れたことを検知すると
、電気的刺激を心臓に送り、正常な
リズムで鼓動させるようにする治療機器。
ICD (埋込み型除細動器)
心室頻拍や心室細動などの、いわゆる
致死性の不整脈の治療を行う医療機器。
障害等級
CRT、CRT-Dの場合
CRT若しくはCRT-Dを装着している場合
には、原則的に2級に該当します。
心臓ペースメーカー、ICDの場合
心臓ペースメーカー若しくはICDを装着
している場合には、原則的に3級に該当
します。
障害基礎年金は1級と2級しかありませ
んので3級では障害年金を受給すること
ができません。
心臓ペースメーカー、ICD を装着して
いる場合で2級に認定される可能性が
あるのは、
ペースメーカー装着後に、心電図、
エックス線、心エコー図等で異常検査
所見が確認され、日常生活に支障が
ある場合です。
その支障の程度は、診断書の「一般状態
区分表」に5段階で示されています。
2級に認定されるためには「一般状態
区分表」でウまたはエに該当することが
必要です。
一般状態区分表
区分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を加えることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
障害年金の請求はペースメーカー
を装着した日からできる
ペースメーカーを装着したら速やかに
障害年金を請求しましょう!
障害年金の請求は、原則初診日から
1年6か月経過しないとできません。
しかし、一部例外があり1年6か月を
経過していなくても請求できる場合
があります。
ペースメーカーの場合は装着した
その日から請求することができます。
なるべく早く請求しましょう。
障害年金をもらうための要件など
についてはこちらをご覧ください。
お任せください、私たちがお役に立ちます。
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