障害者特例の老齢厚生年金とは

障害者特例の老齢厚生年金とは
老齢年金の例外的なものです。

老齢厚生年金は、
「定額部分」と「報酬比例部分」で
構成されており、以前は60歳から両方
とも受けることが出来ました。

それが、平成6年の法改正で定額部分
そして、
平成12年の法改正で報酬比例部分

がそれぞれ支給開始年齢が60歳から
64歳に段階的にと引き上げられました。

そのような中、
以下の条件を全て満たした場合に、
請求した月の翌月から65歳前まで

老齢厚生年金の報酬比例部分+
厚生年金加入期間に応じた定額部分+
配偶者加給年金

が支給されます。

請求月の翌月から支給ですので該当
する可能性がある方は
早く請求することをおすすめします。

障害者特例の受給の条件

1.特別支給の老齢厚生年金の
受給権があること

特別支給の老齢厚生年金の
受給条件

① 男性は昭和36年4月1日以前生まれ
女性は昭和41年4月1日以前生まれ
であること

② 60歳以上であること

③ 過去に12ヶ月以上の厚生年金
に加入期間していること

④ 老齢基礎年金の受給資格期間を
満たしていること

2.障害厚生年金3級以上の
障害状態に該当すること

既に障害年金3級以上と認定されている
方は障害年金用診断書の
提出は不要です。

受給権を得ていない場合など
障害年金3級以上を受給していない方は

障害年金用診断書を提出しなければ
なりません。

障害年金は初診日証明が必要ですが、
障害者特例は初診日から1年6ヶ月を
超えていることが

診断書などで明らかであれば、
初診日証明が不要です。

3.請求時点で
厚生年金に加入していないこと。

※平成26年4月以降分については、
その当時の障害の状態が障害年金
3級以上と認定され、

上記の条件を満たせば、さかのぼって
障害者特例が支給されます。

ポイント

障害年金は非課税ですが、障害者特例を
含む特別支給の老齢厚生年金は
課税対象です。

障害年金で受給できる金額と比較すると
65歳前から受けられる、障害者特例の
老齢厚生年金の方が多いことがあります。

しかし、
ここで注意しなければならないのは、
障害者特例であっても、特別支給の
老齢厚生年金ということです。

障害者特例の老齢厚生年金と障害年金の
年金額だけを比較するのではなく、

翌年の住民税と国民健康保険料の見込額
を役所で試算してもらうなど

どちらのほうが手取り額が多くなるか
確認しましょう。

お任せください、私たちがお役に立ちます。

お問い合わせ・ご相談はこちらから

 

【お知らせ】
コスモス社会保険労務士事務所では、
無料相談・無料出張相談を行っています。