障害年金の相当因果関係?

「相当因果関係」って何?

なんか難しそうな言葉ですね。

でも、
障害年金でいうところの相当因果関係
は初診日の確定に重要なものですので
押さえておいてください。

障害認定基準では「傷病」とは
「疾病又は負傷及びこれらに起因する
疾病を総称したものをいう」
とされています。

そして
「起因する疾病」とは「前の疾病又は
負傷がなかったならば後の疾病が起こら
なかったであろうというように、

前の疾病又は負傷との間に相当因果関係
があると認められる場合をいい、
負傷は含まれないものである。」

とされています。

例えば
腎不全で人工透析を受けている人が
障害年金を請求しようと腎不全で病院
にかかった日を初診日として
請求しました。

しかし、以前から糖尿病の治療を
受けていました。

このような場合には腎不全と糖尿病に
相当因果関係があり、初診日は糖尿病
で初めて医師の診療を受けた日
が初診日となります。

注意しなければならないのは、

障害年金と医学の相当因果関係は異なる

一般的に言われている医学的に因果関係
があるといわれているものでも
障害年金ではそれを相当因果関係が
あると認めない場合があります。

相当因果関係が認められない場合は、
別の傷病とされます。

相当因果関係で初診日が変わる

相当因果関係が認められるか、
認められないかで
初診日が変わってきますので、

初診日時点で国民年金または厚生年金
のどちらに加入していたか、

保険料納付状況、障害認定日に影響して
きますので障害年金の受給の有無、
受給年金金額などが当然変わってきます。

障害年金の相当因果関係の有無について
次のように具体的に
示されているものがあります。

相当因果関係ありと取り扱うもの

1. 肝炎と肝硬変は相当因果関係は
ありです。

2. 結核の化学療法の副作用で
聴力障害を生じた場合は相当因果関係
はありです。

3. 手術などで輸血により肝炎を発症
した場合は相当因果関係はありです。

4. 事故や脳血管疾患によって精神
障害が引き起こされた場合は
相当因果関係はありです。

5. 脳疾患にかかり手術を行った場合
で、その後呼吸不全となった場合は、
相当因果関係はありです。

(肺手術と呼吸不全発生までの期間が
長いものであっても相当因果関係は
ありです。)

6. ステロイドの投薬による副作用
で、大腿骨頭無腐性壊死になった
場合は、相当因果関係はありです。

7. 糸球体腎炎(ネフローゼを含む)
多発性のう胞腎、慢性腎炎にかかり、
その後慢性腎不全になったものは
相当因果関係はありです。

(両者の期間が長いものであつても
相当因果関係はありです。)

8. 糖尿病と糖尿病性網膜症、
糖尿病性腎症、糖尿病性壊死症などは
相当因果関係はありです。

9. 転移性悪性新生物は転移である
ことを確認できたものは
相当因果関係はありです。

相当因果関係なしと取り扱うもの

1. 近視と黄斑部変性、網膜剥離、
視神経萎縮は相当因果関係はなしです。

2. 糖尿病と脳出血、脳梗塞は
相当因果関係はなしです。

3. 高血圧と脳出血、脳梗塞は
相当因果関係はなしです。

これらが全てではありません
状況により因果関係があると
されるものもあります。

お任せください、私たちがお役に立ちます。

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