障害年金の請求に必要な書類

障害年金の必要書類

障害年金を請求するときに必要な
書類を説明します

請求する方の家族の状況などによって
必要書類は異なります

有効期限がある書類もありますので
注意しましょう

障害年金請求に必要な書類

障害年金請求に必ず必要な書類等

■年金請求書
請求する傷病名、年金加入履歴、
請求者本人と家族の名前、年金を受給
できるようになった場合の振込先口座
などを記入します

障害基礎年金と障害厚生年金では
様式が違うので要確認

用紙は市区町村役場、年金事務所、
街角の年金相談センター
の窓口にあります

■診断書
傷病や精神、身体の状態を最も反映
できる診断書を8種類の様式から
選びます

医師又は歯科医師に作成して
もらいます

障害認定日より3ヶ月以内の現症のもの

認定日請求するとき年金請求日が
障害認定日と1年以上離れている
場合は

年金請求日前3ヶ月以内の現症の
診断書も必要となります

循環器疾患の診断書には心電図の
コピーの添付が必要

呼吸器疾患の診断書には、
レントゲンフィルムの添付が必要

先天性股関節症の場合は最も古い
レントゲンフイルムが必要です

■受診状況等証明書
初診日を証明する書類で、診断書を
作成した病院と初診の病院が違う
ときに提出します

知的障害で請求するとき療育手帳を
持っているときは不要です

■受診状況等証明書が
   添付できない申立書
初診の病院でカルテが廃棄されていた、
廃院していたなどで受診状況等証明書
が取れないときに提出します

■病歴・就労状況等申立書
診断書にはお医者さんが医学的な身体、
精神状態等を記載します

しかし、診断書には請求する本人の
状態が全て記載されていません

それを補足するために本人が書く書類
です

たとえば、週に1回しか風呂に入れない
トイレに行くときも一人で行けないので
家族に支えてもらっているなどの

困っている日常生活状況等、診断書
だけではわからないことを記入します

■戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載
事項証明書、住民票、住民票の記載
事項証明書のいずれか

単身者で日本年金機構にマイナンバー
登録をしているときは原則不要です

請求書類を提出する日から1ヶ月以内
でないと無効

■年金振込先の金融機関の通帳

通帳もしくはキャッシュカード
(コピー可)

氏名、金融機関名、支店番号、口座番号
が確認できること

年金請求書に金融機関の証明があれば
添付不要

■年金手帳又は年金証書
申請時に請求者及び配偶者の分が必要

■印鑑
申請時に必要です。認印でOK
シャチハタはダメ

配偶者または18歳到達年度末の子
20歳未満で障害の状態にある
子)がいる場合
に必要な書類等

■戸籍謄本(記載事項証明書)
請求者との続柄、氏名、生年月日を
確認をする書類

■世帯全員の住民票
請求者と加算対象者との生計維持関係
を確認する書類
マイナンバーを記入することで添付を
省略できる

配偶者の収入確認する書類。
所得証明書、課税(非課税証明書)、
源泉徴収票 等
障害厚生年金を請求するときに必要
生計維持関係を確認する書類
マイナンバーを記入することで添付を
省略できる

子の収入を確認する書類
高校等在学中は学生証または在学証明書
生計維持関係を確認する書類
義務教育終了前は不要
マイナンバーを記入することで添付を
省略できる

■障害の状態にある子の診断書
20歳未満で障害の1級または2級の状態
にあることを確認

障害の原因が第三者行為の場合に必要な書類等

■第三者行為事故状況届
所定の様式が必要
(年金事務所に問い合わせてください)

■交通事故証明または事故が確認できる
もの
事故内容が掲載された新聞記事など

■確認書
所定の様式が必要
(年金事務所に問い合わせてください)

■被害者に被扶養者がいる場合
扶養していることが確認できる書類
源泉徴収票、健康保険証の写し
学生証の写し など

■損害賠償金の算定書
示談書等受領額が確認できる書類

■損害保険会社等への照会の「同意書」
所定の様式が必要
(年金事務所に問い合わせてください)

■その他、必要に応じてその他書類が必要な場合があります

障害年金請求書の提出先

障害基礎年金を請求するとき

住所地の市区町村の担当窓口
ただし、初診日が第3号被保険者期間中
の場合は年金事務所
または街角の年金相談センター

障害厚生年金を請求するとき

年金事務所
または街角の年金相談センター
ただし、初診日が公務員や私学教職員の
場合は、初診日に所属の共済組合

障害年金の基礎知識は
こちらをご覧ください
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