障害年金の初めて2級の請求とは?

前後の障害を併せて
「初めて2級」以上になる

「初めて2級の請求」は障害年金で
使われる請求方法の一つです。

障害等級3級又は3級より軽い障害の
状態だった人が、

新たな傷病にかかり併せると障害が
重くなったということはよくあります。

このように、3級以下の障害の状態に
ある人が、

新たな傷病にかかりその傷病でも
障害状態になり、

その前後の障害を併せると2級以上
になる場合に障害年金を請求できます。

これを
「初めて2級の請求」と呼んでいます。

 

<例>
前の障害Aは障害等級に該当しなかった
が、

後の障害Bと併せると障害等級2級以上
に該当したので請求し翌月から
障害年金を受給できました。

「初めて2級」の概要

1.前の障害は3級又は3級より軽い
障害状態でなければ請求できません。

一度でも単独で2級があった場合は
対象となりません。

2.新たな傷病(基準傷病といいます)
は、初診日が被保険者期間中であること
(加入要件)。

初診日前に保険料納付要件を
満たしていること(保険料納付要件)。

前の障害の加入要件及び保険料納付要件
は問われません。

3.新たな障害と前の障害とを併せて
65歳に達する日の前日までに
障害認定基準2級以上の障害状態
でなければならない。

請求の期限はないので65歳以降でも
請求できます。

4.請求した月の翌月から支給され
ます。

5.基準傷病の初診日に加入していた
年金制度から年金が支給されます。

6.初診日がすべて20歳前の場合は
初めて2級の対象とはなりません。

いろんなケース

次のようなケースがあります。

○ 前の障害の時には保険料納付要件を
満たせず、障害年金を請求することが
できなかった場合でも、

基準障害(後の障害)の時に保険料納付
要件を満たしていれば請求する
ことができます。

○ 前の障害の初診日が国民年金加入中
であっても、基準障害(後の障害)の
初診日が厚生年金加入中であれば、

前後の障害を併せて2級となった場合は
障害厚生年金2級と障害基礎年金2級を
受給することができます。

○ 前の障害の初診日が厚生年金期間で
あっても、基準障害(後の障害)が
国民年金加入中である場合には、

前後の障害を併せて2級となっても
障害基礎年金しか受給できません。

この場合、前の障害が3級に該当して
いれば、障害厚生年金3級になります
ので、

その方が障害基礎年金2級より有利に
なる人もいますので、どちらか有利な
方を選択することになります。

受給開始は、障害年金の請求をした月
の翌月からとなりますので併合して
2級以上に該当すると思ったら

なるべく早く請求してください。

遅れれば遅れるだけ損をすることに
なります。

 

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