障害年金と傷病手当金   両方もらえるの?

障害年金と傷病手当金(健康
保険)
を両方もらえるの?

 私の友達が病気でもう一ヶ月
あまり会社を休んでいるんです。

働いていないから給与もでないし、
職場へ復帰できる目処も立っていない
から経済的にもたいへんみたいで、

なにか助けてもらえる方法は
ありませんか?

 それは大変ですね。病気やケガ
で働くことができないときにもらえる
ものとして

「障害年金」と「傷病手当金」
の制度があります。

 聞いたことはあるような気が
します。どのような制度ですか?

障害年金

 まず、障害年金とは、病気やケガ
が治らず、日常生活や労働することに
支障がある場合に受給できる
公的年金制度です。

認定の基準がありますのでそれに該当
すればもらうことができます。

障害の程度が認定基準に該当している
間はもらい続けることができます。

 該当している間はもらえるのは
すごく助かりますね。

傷病手当金

 次に、
傷病手当金ですが病気やケガで、労働
することができない人に支給されます。

しかし、障害年金と違って病気やケガが
治らなくても最長1年6ヶ月までしか
もらうことができません。

 1年6ヶ月でも助かります。
どのようなときにもらえるのですか?

 それでは、傷病手当金を受給する
ための要件について簡単に説明します。

・私傷病による療養のため労働すること
ができないこと

・労働できない日が継続して3日間ある
こと(これを待機期間といいます。

病気やケガで仕事を3日以上連続で
休み、4日目以降の休んだ日に対し
て支給されます。)

・待機期間の後、労働できず報酬の
支払いがないこと(報酬の一部が支給
されている場合は差額のみ支給。

傷病手当金を超える報酬が支給され
ている場合は支給されません。)

・健康保険の被保険者であること

・支給期間は支給開始日から
最長1年6か月後まで。
(1年6か月分ではなく1年6か月後
までです。)

・支給金額は1日につき標準報酬日額
の3分の2となっています。

 障害年金と傷病手当金の両方に
該当したら同時にもらうことは
できますか?

 障害厚生年金、障害基礎年金、
障害手当金で取扱が違います。

 どのように違うのでしょうか?

 障害厚生年金と傷病手当金の場合

同じ傷病により、障害厚生年金と傷病
手当金を受給できる場合は、原則として
傷病手当金の方が全額支給停止となり
障害厚生年金が支給されます。

ただし、障害厚生年金の年額(同じ事由
により障害基礎年金がもらえる場合は
その年額を加算した額)を360で
割った額が、

1日当たりの傷病手当金の額より少ない
場合は、その差額分の傷病手当金が
支給されます。

 つまり、いままでもらっていた
傷病手当金の額は保証されるということ
ですね。

 障害基礎年金と傷病手当金の場合

国民年金加入期間に初診があり、障害
基礎年金を受給している場合は、同じ
傷病であっても併給調整されることな
く、両方とも全額受給できます。

例えば、障害基礎年金だけ受給している
人が就職(厚生年金に加入)し、

その後、障害基礎年金の支給事由と
なった傷病で継続4日以上休業し、傷病
手当金を受給する場合、

障害基礎年金と傷病手当金の両方とも
全額もらえます。

 障害基礎年金の場合は調整なくて
両方もらえるんですね。

 障害手当金と傷病手当金の場合

障害手当金とは、初診日から5年以内に
病気やケガが治り、障害厚生年金よりも
軽い障害が残ったときに支給される
一時金です。

障害厚生年金3級の年金額の2年分が
支給されます。

傷病手当金の支給期間中に障害年金が
受給できる場合は、傷病手当金の支給
合計額が障害手当金の支給額に到達
するまで支給停止されます。

 併給調整がある場合は、もらえる
額が増えないのなら傷病手当金の支給が
終わってから障害年金の請求をすれば
いいと思うのですが?

障害年金の請求をいつするのが良いの
ですか?

 傷病手当金の支給期間終了の
6ヶ月前ぐらいに障害年金の請求準備を
始めることをおすすめします。

障害年金の請求には時間がかかリます
ので、障害年金の支給が始まる前に
傷病手当金の支給期間が終わってしまう
場合があります。

また、初診日から時間の経過とともに
障害年金の請求に必要な書類を集める
のがむつかしくなることもあリます。

こういったことから、
傷病手当金の支給期間終了の6ヶ月前
ぐらいに請求するのをおすすめします。

 

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