自立支援医療(精神通院医療)で負担軽減

このページでは、自立支援医療(精神
通院医療)という制度について説明
します。

自立支援医療(精神通院医療)とは

「精神疾患の患者さんの医療費の
自己負担を軽減する」制度です。

精神疾患は治療期間が長期になる場合
がほとんどであり、治療費などにかかる
経済的な負担は相当なものがあります。

そういった負担を軽減して治療に専念
できるようにと作られたのが
自立支援医療なんですね。。

この制度は、外来通院している患者さん
が対象となります。

したがって、入院されている患者さん
は対象となりません。

自立支援医療の対象となる精神疾患

全ての精神疾患が対象となります、
代表的な疾患としては

・統合失調症
・うつ病、躁うつ病などの気分障害
・強迫性障害
・知的障害
・パーソナリティ障害
・不安障害
・アルコール、薬物などの精神作用
物質による障害
・てんかん

などです。

主治医が必要と判断すると適用される

ただ、すべての疾患が自立支援医療の
適用となるのではありません。

主治医が「精神科的医療を長期継続
する必要がある」と判断した方
に適用されます。

医療費の軽減が受けられる
のは外来で行われる医療

だけで

・診察料金
・お薬料金
・デイケア
・訪問看護

などが対象となっています。

医療費の自己負担が1割になる

どのくらい自己負担が軽くなるので
しょうか?

一般の人が医療を受けた場合には公的
医療保険では通常3割負担になります。

これが自立支援医療の適用になると、
患者さんの負担は1割に軽減されます。

<例>医療費が10,000円かかった場合、
一般の人は自己負担3,000円ですが、
自立支援医療の適用となると負担する
金額は1,000円になります。

さらに自己負担の上限もある

基本的には1割負担となるのですが、
この1割負担が重くならないように、
さらに自己負担の上限も設けられて
います。

世帯収入に応じて、
負担なし、月2,500円、5,000円、
10,000円、20,000円まで、
などの上限が設定されています。

自立支援医療制度を利用できる
のは指定自立支援医療機関のみ

自立支援医療制度を利用できるのは、
都道府県または政令指定都市が指定
した「指定自立支援医療機関」だけ
です。

自立支援医療制度で医療を受ける場合
には、「自立支援医療受給者証」と、
「自己負担上限管理票」を医療機関に
提示しなければなりません。

自立支援医療の申請

1. まず、主治医に自立支援医療の適用
になるか相談しましょう。

2. 適用になるようであれば役所から
申請書をもらい主治医に記入してもら
います。

3. 申請書が完成したら市役所などに
持っていき申請します。

4. 1か月ほどで自立支援医療受給者証
が送られてきます。

有効期限は1年です。

 

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