脳脊髄液減少症の初診日

こんにちは。徳島障害年金相談室の
木下猛です。

 

脳脊髄液減少症(のうせきずいえき
げんしょうしょう)で障害年金を請求
するときの初診日の取扱いが改善され
ました。

 

令和元年12月18日厚生労働省から出
された事務連絡「発脳脊髄液漏出症
(脳脊髄液減少症)に係る障害年金
の初診日の取扱いについて」に内容
が載っています。

 

脳脊髄液減少症は、事故や転倒など
の衝撃で脳や脊髄を覆う髄液がもれる
病気です。


頭痛、めまい、耳鳴り、倦怠感などの
症状から日常生活にも支障をきたし
ます。


周囲の人たちから十分な理解を得られ
ず、「怠けている」と誤解されること
もあると聞きます。

 

脳脊髄液減少症の専門医は少なくて、
診断が難しく複数の医療機関を転々
とした後に判明することも多く確定診断
されるまでに数年かかることもあります。

 

確定診断日より前の受診について、脳脊
髄液減少症との因果関係が認められるか
をはっきりと確認することができない。

そういったことから、脳脊髄液減少症
については、近年、確定診断を受けた日
を初診日とするという取り扱いがなされ
てきていました。

障害年金は原則として初診日(発病後に
最初に医療機関を受診した日)から
1年半後が障害認定日となります。


確定診断日を初診日とする場合には、
本来認められるべき初診日よりも
後ろになります。


場合によっては数年後になることもあり
ます。

初診日が後ろにずれることによって受給
が遅くなったり、受け取れないという
不利益が発生することになります。

そこで、今回の事務連絡により、次の
1~4のいずれにも該当する場合は、
申立初診日が初診日となります。

 1 確定診断を行った医療機関が作成
した診断書(確定診断に基づき他の医療
機関が作成した診断書を含む。)におい
て、傷病の原因又は誘因として交通事故
等の事象が記載されているとともに、
申立初診日が脳脊髄液漏出症のため初め
て医師の診療を受けた日として記載され
ていること


 2 交通事故証明書、第三者行為事故
状況届、交通事故直後に受診した医療
機関が作成した受診状況等証明書等に
おいて交通事故日が確認できるなど、
脳脊髄液漏出症の原因となり得る事象の
年月日が証明書、届出等において確認
できること


 3 申立初診日に係る医療機関が作成
した診断書、受診状況等証明書等におい
て、申立初診日における医療機関での
受診が確認できること


 4 発症直後に確定診断が行われなか
った理由に関する申立てが行われている
こと。

なお、提出書類の記載等から、脳脊髄液
漏出症に関連する医療機関への受診につ
いて未継続の期間が確認される場合に
あっては、当該未継続期間において、
脳脊髄液漏出症に係る症状が継続して
いる旨の申立てが行われていること

 

今回の扱いは脳脊髄液漏出症だけ他の
難病については、確定診断日を初診日と
する取り扱いだと思われます。


すべての難病についても取り扱いを改善
するべきです。

 

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