障害認定日の特例

障害認定日の特例があります!!
障害認定日
障害認定日とは障害の程度の認定を
行うべき日をいいます。
つまり「障害年金を請求できるよう
になる日」です。
そして、障害認定日は原則として、
初診日から1年6月を経過した日です。
この1年6月というのは、障害の状態が
ある程度固定するのを待つための期間と
言えるでしょう。
障害認定日の特例
ただ、
障害認定日の特例として1年6月を
経過する前に下の表にあるような
状態となった場合は、
傷病が治癒したとして該当した日を
障害認定日とします。
この治癒に該当した場合は、原則の
障害認定日を待たずして障害年金を
請求できます。
なお「治癒した日」「治った日」とは
医学的に治癒したと診断された日、
または治療を継続しても
効果が望めない状態となり、
症状が固定した日をいいます。
療法等 | 障害認定日とされる日 |
喉頭全摘出 | 全摘出した日 |
人工透析療法 | 療法開始から3月経過した日、かつその日がその日が初診日
から1年6月以内の日 |
人工骨頭または人工関節を挿入置換 | 挿入置換した日 |
心臓移植、人工心臓 | 移植日または装着日 |
人工肛門造設 尿路変更術 | 施術の行われた日から6月経過した日 (初診日から1年6月
を超える場合は除かれます。) |
脳血管障害による運動機能障害 | 原則、初診日より6カ月経過日以後医学的観点から、それ以上
の機能回復がほとんど望めないと認められるとき |
新膀胱造設 | 施術の行われた日
(初診日から1年6月を超える場合は除かれます。) |
人工肛門造設と人工膀胱造設 | 人工肛門造設から6月経過した日又は新膀胱を造設した日の
いずれか遅い日 (初診日から1年6月を超える場合は除かれます。) |
人工膀胱造設と尿路変更術実施 | 遅い方の施術の行われた日から6月を経過した日
(初診日から1年6月を超える場合は除かれます。) |
人工肛門造設し、完全排尿障害
にある場合 |
施術の行われた日または完全排尿障害に至った日のいずれか
遅い日から6月を経過した日 (初診日から1年6月を超える場合は除かれま。) |
切断・離断による肢体障害 | 切断・離断の日 |
切断・離断による肢体障害 (障害手当金相当とされる場合) |
創面(傷口)治癒日 |
遷延性植物状態 | 障害状態に至った日から3月を経過した日以降に、医学的観点
から、機能回復がほとんど望めないと認められた日 |
在宅酸素療法 | 在宅療法を開始した日 (常時使用の場合) |
気管切開下での人工呼吸器
(レスピレータ)使用、 胃ろう等の恒久的な措置が 行われており日常の用を 弁ずる事ができない状態 |
原則、6カ月経過日以後 |
人工弁、心臓ペースメーカー
、植え込み型除細動器(ICD) ,心臓再同期医療機器(CRT) 除細動器機能付き心臓再同期 医療機器(CRT-D)装着、 人工血管(ステントグラフト を含む) |
装着日、挿入置換日 |
お任せください、私たちがお役に立ちます。
【お知らせ】
コスモス社会保険労務士事務所では、
無料相談・無料出張相談を行っています。