障害年金いくらもらえるの?

私も障害年金をもらえそうとなったら
「では、いくらもらえるの?」と思い
ますよね。
でも、その前に少しだけ年金制度
について説明させてください。
ここを理解していないと自分は
どの年金制度に該当しているの
かがわかりません。
年金制度は2つ
国民年金と厚生年金があります。
そして加入している制度は職業などに
より次のようになっています。
国民年金
自営業、学生、配偶者の扶養になって
いる人などが加入
厚生年金
サラリーマン、公務員などが加入
障害年金は初診日に加入していた
年金制度によって障害年金の種類
が異なります。
国民年金に加入していた人
→ 障害基礎年金
厚生年金に加入していた人
→ 障害厚生年金
になります。
20歳前に初診日があり年金に加入
していない人は、年金保険料を
納めていなくても障害基礎年金の
対象となります。
1.障害基礎年金の年金額
障害基礎年金は1級と2級のみ。
障害等級 年金額(令和4年4月現在)
障害基礎年金1級
972,250円
+
子の加算
障害基礎年金2級
777,800円
+
子の加算
子の加算とは
次のいずれかに該当する子があれば
子の加算額がプラスされます。
・18歳になってから最初の
3月31日を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級
又は2級の障害がある子
加算額
2人目まで 各 223,800円
3人目以降 各 74,600円
<例>
障害基礎年金2級で子の加算に
該当する子が3人いる場合
障害基礎年金
2 級 777,800円
子の加算
(1人目) 223,800円
(2人目) 223,800円
(3人目) 74,600円
合計年金額 1,300,000円
障害年金生活者支援給付金
障害基礎年金をもらえる場合は、「障害年金生活者支援給付金」の対象となります。
注意 障害年金とは別に手続きをする必要があります。
金額は1級で月額6,275円、2級で月額5,020円
要件 前年の所得が一定額以下であること
詳しくは厚生労働省のページでご確認ください。
2. 障害厚生年金
障害基礎年金は障害等級で金額が
決まっていました。
しかし、障害厚生年金は個々に金額
が異なります。
障害厚生年金学は平均標準報酬月額
と被保険者期間で決まります。
※平均標準報酬月額
ボーナスも含めて毎月の平均収入額
※被保険者期間
厚生年金に加入していた期間
人によって平均標準報酬月額や
被保険者期間は異なりますので
当然に障害年金額は違います。
ひょっと、
「私、被保険者期間が少ないので
あまりもらえないのでは?」と
思った人がいるかもしれません。
でも大丈夫です。
被保険者期間が300か月未満の方は
300か月加入したと
みなして計算してくれます。
障害厚生年金の年金額
障害等級 年金額
障害厚生年金1級
報酬比例部分の年金額の1.25倍
+
障害基礎年金1級の年金額
障害厚生年金2級
報酬比例部分の年金額
+
障害基礎年金2級の年金額
障害厚生年金3級
報酬比例部分の年金額
(最低保証額583,400円)
障害手当金(一時金)
報酬比例部分の年金額の2年分
(最低保証額1,166,800円)
配偶者の加給年金
1級又は2級の障害厚生年金を受給
されている人に生計を維持されている
65歳未満の配偶者がいるときは
配偶者の加給年金が加算されます。
配偶者の加給年金額 223,800円
報酬比例の年金額
は次の A + B により計算します。
A:平均標準報酬月額
× 7.5/1000
× 平成15年3月以前の加入月数
B:平均標準報酬月額
× 5.769/1000
× 平成15年4月以後の加入月数
平均標準報酬月額、被保険者期間が
各人違いますので年金月額はもちろん
違います。
でも、やはり気になります。
ということで、
以下に大まかな平均年金月額を記載します。
障害厚生年金1級
155,000円程度
障害厚生年金2級
118,000円程度
障害厚生年金3級
57,000円程度
となっています。ご参考まで・・・
障害年金生活者支援給付金
障害厚生年金1級または2級を受け取れる場合は、「障害年金生活者支援給付金」の対象となります。
注意 障害年金とは別に手続きをする必要があります。
金額は1級で月額6,275円、2級で月額5,020円
要件 前年の所得が一定額以下であること
詳しくは厚生労働省のページでご確認ください。
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