退職後も出産手当金もらえます 退職後の健康保険は夫の扶養になる

出産で退職することになったんだけど、
健康保険はどうしたらいいの?
出産手当金はもらえるの?
などわからないことも多く、少し不安になるかもしれませんね。
このページではそれらについて説明し不安を解消します。
まずはじめに、退職後の健康保険をどうするか。
退職後の健康保険
出産による退職の場合、しばらくは働くことはできず収入も無くなりますから、社会保険は保険料の負担がいらない夫の扶養家族となる方がほとんどだと思いますし、一番いい方法だと思います。
この場合、退職は事前にわかっていますので、扶養に入るための証明資料などを早めに準備し、退職時に書類を提出できるように事前に夫の勤務先に相談して、健康保険と国民年金第3号被保険者の手続きを行ってもらえるようしましょう。保険証が手元にない期間は不安なものですが、これで最速で新しい保険証を受け取ることができます。
自分の保険から夫の扶養に変更になったときには、すみやかに病院へ保険証が変更になったことを伝えます。
つぎに、出産手当金に関する概要を説明します。
出産手当金とは
出産手当金は妊娠85日以上で出産のため会社を休み、その間に給料の支払いがないときに受給することができます。
受給できる期間は出産の日(実際の出産が予定日より後の出産の場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で受給できます。
出産日当日は出産の日以前の期間に含まれます。
出産予定日より出産が遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金を受給することができます。
出産手当金1日当たりの金額
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
支給開始日とは、最初に出産手当金を受給した日のことです。
出産手当金受給総額
「1日当たり金額」×98日が出産手当金の受給できる総額となります。しかし、出産が予定日より遅れた場合には、その日数分が加算されます。また逆に、出産が早まった場合は、その日数分が差し引かれます。
<98日受給の例>
標準報酬月額を平均した額=20万円
200,000÷30=日額の平均額6,670円(1の位を四捨五入)
6,670円×2/3=4,447円(小数点1位四捨五入)
4,447円×98日=435,806円(支給総額)
<予定日より遅れた例>
出産が予定日より遅れた場合は、その日数分がプラスされます。
3日間遅れた場合、4,447円×3日=13,341円
435,806円(98日分)+13,441円(5日分)=449,147円(支給総額)
※会社の健康保険に加入して12ヶ月に満たない場合
「支給開始日の以前の各月の標準報酬月額の平均額」と「健康保険の全加入者の標準報酬月額を平均した金額」を比較して、少ないほうの額が適用されます。
退職後の出産手当金
退職した後でも、つぎの条件をすべて満たせば出産手当金を継続してもらうことができます。
1. 退職日まで継続して被保険者期間が1年以上あることが要件です。たとえ1日でも空白の期間があれば対象外になります。
2.退職日が支給期間(出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目まで)の間であること
3.退職日は出勤していないこと(年次有給休暇を消化したまま退職するケースは(働いていないものとして)対象となります。)
ここで注意するのは、退職日は休んでいなければいけないこと
手続き
出産手当金をもらうには、「出産手当金支給申請書」に医師などの証明をもらい、必要事項を記入し、退職前の会社から申請してもらいます。
— まとめ —
退職後は夫の健康保険の扶養になるのが一番いい方法です。退職後も3つの条件を満たせば出産手当金をもらうことができます。
最後までお読みいただきありがとうございます。