退職後の傷病手当金と失業給付(基本手当)

退職後も傷病手当金を受給するための条件とは!!

 

まず、傷病手当金の受給条件を確認しますと

 

1.病気やケガで療養中であること

2.働くことができないこと

3.4日以上仕事を休んでいること

4.会社から給料の支払いがないこと

になっています。

 

退職後も傷病手当金を受給するには、さらに次の条件が必要です。

1.資格喪失の前日まで健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること

2.健康保険の被保険者の資格を喪失したときに傷病手当金を受給しているか、または受けられる条件を満たしていること

 

これらの受給条件を満たしていることはもちろん、退職後も病気やケガにより働くことができない状況が続いていることが必要です。

退職後の傷病手当金の注意点

退職後も、受給要件を満たしていれば支給対象期間までは引き続き傷病手当金を受給することができます。

 

ただし、資格喪失時に傷病手当金を受給していて、退職後も継続して受給していたが途中で病状が良くなり、働ける状態となり、傷病手当金の受給を中止するとその時点で終了となります。再び病状が悪くなり働けなくなっても傷病手当金は受給できません。

 

傷病による退職後の基本手当は?

雇用保険の基本手当(一般的には失業保険と呼ばれています)は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業につくことができない失業状態でないと受給することができません。

 

お分かりのように、退職後も傷病手当金を受給しているということは病気やケガですぐには就業できない状態であり「就職できる能力がある」といえませんので、基本手当を受給することはできません。

 

基本手当について詳しくはこちら

傷病手当金と基本手当を同時に受給することはできない

傷病手当金は働くことができない状態であるから受給できる手当であり、基本手当は働くことが出来る状態で失業中に支給されるものです。

 

傷病手当金を受給するには

⇒ 病気やケガで働くことができない状態

基本手当を受給するには

⇒働くことができるのに就職できない状態

 

つまり、傷病手当金と基本手当の支給目的は相反するものであり同時に受給することはできないのです。

傷病手当金の受給中であれば基本手当の受給期間延長を!

 

基本手当の受給期間は離職した日の翌日から起算して原則1年です。この期間を過ぎてしまうと、たとえ基本手当の支給日数が残っていたとしても、残りの基本手当を受給することができません。

 

傷病手当金を受給中であれば基本手当と同時に受給できないので、基本手当の全部または一部を受給できない可能性もあります。

 

病気やケガが治れば傷病手当金は受給できなくなりますし、すぐに仕事が見つかるとは限りません。基本手当は受給期間が過ぎていればもらうことができません。

 

例えば、自己都合で退職した後も継続して傷病手当金を10か月受給しました。その後ハローワークに求職の申込みをしました。自己都合退職で基本手当をもらうときには3か月の給付制限期間がありますので、給付制限期間中に離職の日の翌日から起算して1年の受給期間が経過してしまい、この方の場合には基本手当を全く受給できなくなります。

 

病気やケガ等の理由の場合は引き続き30日以上働けない状態となった場合には受給期間の延長が出来ます。プラス3年まで延長することができるので受給期間は最大4年間まで可能となります。

 

受給期間延長の手続きは、原則として離職後に職業に就くことができない状態が30日を経過した日の翌日から※1か月以内に、住所地を管轄するハローワークに受給期間延長申請書に離職票を添えて申請します。療養中であればハローワークへ出向くことが難しい場合もありますが、代理人や郵送による手続きもできます。

※1か月を超えてからの申請もできますが、なるべく早く申請しましょう。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。