退職後に加入する健康保険 いちばん得なのはどれ?

退職したときは、前の会社の健康保険の被保険者資格を喪失します。次の会社に入社すれば、再び健康保険に加入することができますが、就職していない空白期間は、何も手続きをしなければ健康保険に加入していない状態になり、健康保険の切り替えが必要になります。今回は、退職後に加入できる公的医療保険制度をご紹介します。
国民皆保険制度
日本の場合、国民は必ずなんらかの公的医療保険に加入する国民皆保険制度となっています。したがって、退職して被保険者の資格を喪失した状態にすることはできません。
退職後の健康保険 3つの加入方法
退職後に再就職等をせずに働かない場合には、次の3つのいずれかの公的医療保険に加入することになります。
1 家族の健康保険の被扶養者になる
2 退職時加入の健康保険の任意継続被保険者になる
3 国民健康保険に加入する
加入する制度によっては支払う保険料が大きく変わる可能性があります。事前に加入条件、注意点などをよく確認しておきましょう。
それではくわしく見ていきましょう。
1 家族の健康保険の被扶養者になる
配偶者または親族が勤務先の健康保険に加入している場合、その被扶養者になることができるかもしれません。被扶養者になることができれば保険料はかかりません。
しかし、いくつかの要件を満たす必要があります。
収入要件
扶養される人の年収が
60歳未満では130万円未満
60歳以上では180万未満
であること。
被扶養者となれる範囲
被扶養者となれるのは3親等内の親族
家族の健康保険の被扶養者になるための要件 → くわしくはこちらをクリニック
2 退職時に加入の健康保険の任意継続被保険者になる
希望すれば退職後も引き続き退職前に加入していた健康保険に任意継続被保険者として加入し続けられる制度があります。
被保険者期間が継続して2ヵ月以上必要
退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あれば任意継続被保険者になることができます。
20日以内に申請する
退職した日の翌日から「20日以内の申請」が必要です。
任意継続被保険者になるための要件 → くわしくはこちらをクリニック
3 国民健康保険に加入
居住する市区町村の国民健康保険に加入する。
加入条件なし
国民健康保険は、自営業者や高齢者、フリーランス、無職などの人でほかの公的医療保険に入らない人が加入します。
国民健康保険には扶養という制度はない
国民健康保険には「扶養」という概念がありません。
「扶養」とは社会保険に加入している被保険者に養っている家族がいる場合は、養っている家族分の保険料が免除されるという制度のことです。
なので、被扶養者がいる場合は、あわせて国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険について → くわしくはこちらをクリニック
退職後の医療保険 保険料で比較する
退職後の医療保険を選ぶとき保険料の金額は重要なポイントです。
一番お得なのは、自分で保険料を負担しなくてもよい家族の健康保険の被扶養者になることです。
家族の扶養に入れない場合に国民健康保険」か「任意継続」のどちらに加入するか迷いますが、保険料の負担は少ない方がいいので、ここでは保険料を比較することにします。
任意継続被の保険料
任意継続の保険料は、加入する健康保険組合や協会けんぽによって異なりますが、保険料の計算の仕組みは、どこもほぼ同じです。
保険料は※標準報酬月額をもとに計算されます。
※標準報酬月額とは、健康保険料や厚生年金保険料を決定する基準となる金額で、給与をもとに決定されます。
会社員のときは保険料の半分は会社が負担してくれていましたが、退職後は全額自己負担となります。在職時の2倍の保険料になります。
ただし、任意継続の保険料には上限額がありますので詳細については健康保険組合に確認してください。
国民健康保険の保険料(税)
市区町村運営の国民健康保険の保険料(税)は、前年の所得に保険料率を掛けて計算する「所得割額」と世帯あたりの加入者数から計算する「均等割額」の合計額です。世帯人数が増えると保険料も増える仕組みとなっています。
国民健康保険の保険料(税)は市区町村によって異なりますので役所で確認してください。
任意継続と国民健康保険どちらが安い?
今回は収入、家族構成と本人が介護保険に該当の有無で計算してみました。
(介護保険に該当するのは40~64歳の方です)
例1 本人が介護保険に該当しない場合
35歳 東京都江戸川区在住
月収×12月=年収 賞与はなし
月収・世帯構成 | 任意継続 | 国民健康保険 |
30万円 ・独身 | 29,610円 | 21,618円 |
30万円 ・配偶者 | 29,610円 | 26,218円 |
30万円 ・配偶者・子1人 | 29,610円 | 30818円 |
30万円 ・配偶者・子2人 | 29610円 | 35,418円 |
35万円 ・独身 | 35,532円 | 25,682円 |
35万円 ・配偶者 | 35,532円 | 30,282円 |
35万円 ・配偶者・子1人 | 35,532円 | 34,882円 |
35万円 ・配偶者・子2人 | 35,532円 | 39,482円 |
例2 本人が介護保険に該当する場合
40歳 東京都江戸川区在住
月収×12月=年収 賞与はなし
月収・世帯構成 | 任意継続 | 国民健康保険 |
30万円 ・独身 | 34,980円 | 26,410円 |
30万円 ・配偶者 | 34,980円 | 31,010円 |
30万円 ・配偶者・子1人 | 34,980円 | 35,610円 |
30万円 ・配偶者・子2人 | 34,980円 | 40,210円 |
35万円 ・独身 | 41,976円 | 31,290円 |
35万円 ・配偶者 | 41,976円 | 35,890円 |
35万円 ・配偶者・子1人 | 41,976円 | 40,490円 |
35万円 ・配偶者・子2人 | 41,976円 | 45,090円 |
扶養人数が増えると任意継続がお得
国民健康保険は世帯の人数が増えれば保険料(税)が上がる仕組みになっています。
任意継続は扶養家族の人数に関係なく保険料(税)は変わりませんので、扶養家族が少ない場合には国民健康保険、多くなれば任意継続の方が保険料が安い傾向にあります。
国民健康保険は、各市区町村で保険料(税)の計算方法が異なりますので、参考程度としてください。
くわしくは、お住まいの市区町村に問い合わせてください。
最後までお読みいただきありがとうございます。