病気やケガなどで生活や仕事に支障がある方へ

障害年金という制度があるのをご存知
でしょうか?
障害年金は、病気やケガなどによって
日常生活や仕事などが制限されるよう
になった場合に生活を支えるものとし
て20歳からもらうことができる年金
です。
目や耳、手足、がん、精神などあら
ゆる病気が対象となります。
障害年金には「障害基礎年金」と
「障害厚生年金」の2つがあります。
初診日(初めて、病気やケガで医師の
診療を受け日)に
国民年金に加入していた場合は
障害基礎年金
厚生年金に加入していた場合は
障害厚生年金
を請求することができます。
障害年金をもらうことができるのは
・ 公的年金加入中に初診日がある
こと
・ 一定の保険料を納付していること
・ 障害等級表などに 病気やケガなど
の状態が当てはまること
などの要件をみたしている方が
対象となります。
障害基礎年金、障害厚生年金
の支給要件
1. 障害基礎年金(国民年金)
<初診日>
(1)国民年金の被保険者期間中
(2)20歳未満(国民年金の被保険者
になる前の期間)
(3)60歳以上65歳未満(国民年金の
被保険者を失った後)
<障害の程度を認定する日>
(1)初診日が20歳前の人は、20歳に
達したとき
(2)初診日が20歳以降の人は初診日
から1年6か月経過した日
(3)(2)以後で65歳になるまで
<障害等級>
「障害の程度を認定する日」において
障害の程度が障害等級1級・2級に
該当すること
2 障害厚生年金(厚生年金)
<初診日>
厚生年金の被保険者期間中
<障害の程度を認定する日>
(1)初診日から1年6か月経過
した日
(2)(1)以後で65歳になるまで
<障害等級>
「障害の程度を認定する日」において
障害の程度が障害等級1級・2級・
3級に該当すること
3 障害手当金(厚生年金)
<初診日>
厚生年金の被保険者期間中
<障害の程度を認定する日>
初診日から5年以内に傷病が治った日
(症状が固定)
<障害等級>
障害厚生年金を受けるよりも軽い
障害であるが、認定基準に該当
すること
障 害 等 級
各傷病ごとに認定基準が定められて
います。
ここでは、大まかに説明します。
1 級
他人の介助がなければ日常生活の
ほとんどのことができない。
かろうじて身のまわりのことはでき
るが、それ以上の活動はできない(活
動してはいけないもの)、入院や在宅
介護が必要で、活動できる範囲がベッ
ドの周辺に限られるような人。
2 級
必ずしも他人の助けを借りる必要は
ないが、日常生活は極めて困難で、
労働によって収入を得ることができ
ない。
例えば、家庭内で軽食をつくるなどの
軽い活動はできてもそれ以上の重い
活動はできない(活動してはいけない
もの)、入院や在宅で、活動の範囲が
病院内・家庭内に限られるような人。
3 級
労働がいちじるしい制限を受けるか、
または、労働に制限を加えることを
必要な状態。
日常生活には、ほとんど支障はないが
労働については制限があるような人。
障害手当金
傷病が治ったもので、労働が制限を
受けるか、または、労働に制限を加え
ることを必要とする程度の人。
障害年金額
障害年金の額は加入していた年金や
障害の程度によって異なります。
障害基礎年金(令和3年4月1日現在)
1級 年額 976,125円
2級 年額 780,900円
子供の加算額
1人目・2人目 (1人につき)
年額 224,700円
3人目以降 (1人増すごとに)
年額 74,900円
※子とは次の者に限ります。
○18歳に達する日以後の最初の3月31日
までの子
○障害等級1級または2級の障害状態に
ある20歳未満の子
障害厚生年金
(令和3年4月1日現在)
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入
していた期間の標準報酬月額と加入
期間で計算されます。
なお、厚生年金の加入期間が短い方は
年金額が低くなってしまうので、加入
月数300月未満のときは、300月とし
て計算します。
障害厚生年金の1級・2級に該当する
場合には、障害基礎年金もあわせて
受給できます。
1級
報酬比例の年金額×1.25
+障害基礎年金1級
(+配偶者がある場合は更に加算額)
2級
報酬比例の年金額
+障害基礎年金2級
(+配偶者がある場合は更に加算額)
3級
報酬比例の年金額
(最低保障額 585,700円)
障害 手当金
報酬比例の年金額×2年分
(最低保障額 1,171,400円)
配偶者の加算額 224,700円
*障害年金は非課税ですので、老齢
年金のように所得税や住民税を源泉
控除される
障害年金をもらうには請求が必要
障害年金をもらうには支給申請の
手続きが必要です。
主な提出書類として、初診日を証明
する「受診状況等証明書」
「障害年金用診断書」
病気などを発症したときからの症状、
治療、日常生活状況などを記入する
「病歴・就労状況等申立書」
などの書類を提出します。
審査は書類のみで行われますので、
認定されるように、内容をしっかりと
分かりやすく作成する必要があります。
手続きはかなり複雑ですので十分に
調べてから請求した方がよいでしょう。
お任せください、私たちがお役に立ちます。