日本年金機構の新型コロナウィルス対策

新型コロナウイルス対策
日本年金機構では、新型コロナウイルス
の拡大による各種対策を以下のとおり
発表していますので確認しておきま
しょう。
年金を受けている方へ
年金を受けている方で、以下に掲載して
いる届書の提出が必要な場合、誕生月の
末日までに提出しなければなりません。
提出が遅れたり、提出されていないとき
は、年金の支払いが一時止まります。
しかし、現在、新型コロナウイルスの
拡大防止を図ることが重要であること
から、外出による患者・感染者との
接触機会を減らすなどの観点から
次の取り扱いとされます。
令和2年2月末日以降に提出期限がある
以下の届書(2月以降に誕生月がある
方)の提出がなかった場合でも、当面
の間、年金及び年金生活者支援給付金
について支払いを止めない。
〈対象となる届書〉
現況届
生計維持確認届
障害状態確認届
国民年金被保険者の方へ
新型コロナウイルスの影響により国民
年金保険料の納付が困難となった場合
の免除制度
新型コロナウイルスの影響により、
失業、事業の廃止(廃業)または休止
の届出を行っている方など、
一時的に国民年金保険料を納付すること
が困難な場合については、一定の要件に
該当する方は、ご本人からの申請に基づ
き、国民年金保険料の免除が適用できる
場合があります。
詳細については、市区町村または年金
事務所にお問い合わせください。
○新型コロナウイルスの感染症の影響に
より国民年金保険料の納付が困難と
なった場合の免除制度の活用について
(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200312.html
事業主の皆様へ
新型コロナウイルスの影響により社会
保険料の納付が困難となった場合の
免除および猶予制度等
詳細につきましては、以下リンク先を
ご参照ください。
○新型コロナウイルスの感染症の影響
により厚生年金保険料等の納付が困難
となった場合の猶予制度について
(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html
○新型コロナウイルスの感染症の発生に
伴う保険料等の取り扱いについて
(厚生労働省から健康保険組合への通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/000606948.pdf#search=%27%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A+%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%27