失業保険 Q &A
このページでは、ハローワークの利用時間からはじまって、手続き、失業保険受給中のアルバイト、離職票、離職理由、失業中の健康保険など様々な質問にお答えしていますのでご参考になさってください。なお、文中に記載されている失業保険は正式には基本手当となります。
Q.ハローワークの利用時間を教えてください?
A.平日の午前9時~午後5時までが一般的ですがハローワークにより異なりますので、お近くのハローワークで確認してください。
Q.ハローワークは年末年始も受付していますか?
A.毎年、12月29日から1月3日前後は休みとなっています。
Q.ハローワークはお昼休みも受付してくれますか?
A.12~13時の間は窓口は昼休みとなり紹介、相談の受付はできません。インターネットでの求人検索は可能です。
Q.ハローワークへはどんな服装で行けばいいですか?
A.当日に面接可能となる求人もありますので、スーツを着ていくことをお勧めします。
面接とかしないのであれば普段着でもかまいません。
Q.ハローワークで仕事を探すとき、持参するものはありますか?
A.就職の相談の場合は求職申込の用紙を記入しますので、特に必要ありません。ただ、当日紹介、当日面接という場合もありますから、履歴書や職務経歴書を準備しておくといいとですね。
Q退職後すぐに住民票を置いていた県とは別の場所に引っ越しをする場合、失業保険の手続きはどこでしたらよいのでしょうか?
A失業保険の申請は、住民票を管轄するハローワークと決められています。失業保険をもらえるのは、離職後1年以内ですので、役所へ転入届を提出して、住民票を管轄するハローワークに申請するとよいと思います。
Q. 離職時には離職票はいらないと思っていたのですが、今からでも以前の勤め先から離職票をもらうことはできますか?
A. 希望する場合は 後からでも離職票の交付受けることはできます。離職票の交付を希望する場合には、以前の勤め先に対して「離職証明書」の交付を請求し、その離職証明書をハローワークに提出することによって、ハローワークから離職票の交付を受けることができます。
離職証明書の請求を希望しているにもかかわらず、以前の勤め先が離職証明書の交付をしてくれない場合は、ハローワークに相談してください。
Q.会社と離職者で離職理由が違う主張をした場合には、どうしたらいいのですか?
A. 離職理由の判定は、ハローワークがそれぞれの主張を確認できる客観的な資料を集めて事実関係を確認し、最終的に離職者の住居所を管轄するハローワークで慎重に判定することになっています。事業主だけの主張で判定することはありません。
Q.ハローワーク行って最初にすることは?
A.まず入り口そばにある総合受付に行ってください。受付職員に雇用保険の手続きや求人情報を検索に来た旨を伝えてください。後は職員の指示に従ってください。
Q. ハローワークで他県の求人情報も見れますか?
A.全国のハローワークはオンラインシステムでつながっていますので、求人情報を見ることができます。紹介窓口に他県の情報を見たいと伝えてください。
Q.ハローワークのインターネット検索で求人を見つけましたが、受理安定所(求人を受け付けた安定所)であるハローワークでしか紹介してもらえないのですか?
A.お近くのハローワークで紹介してもらえます。整理番号をメモしてハローワークに持っていけば、詳しい情報の印刷も、紹介もしてもらえます。
Q.インターネットで検索した求人に直接応募しても大丈夫ですか?
A. ハローワークのインターネットで求人情報を検索し、仕事が見つかったら、ハローワーク窓口の職員に相談し、紹介状をもらってから面接に行ってください。会社によっては、紹介状が無いと面接を受けられない場合もあります。直接応募はなるべくしないようにしてください。
Q.ハローワークでは、一度に何件まで求人情報を紹介してもらえるんですか?
A.ハローワークにより異なりますが2~3件程度です。
Q 1か月前に自己都合で退職しました。今からでも、手続き可能なのでしょうか?
A失業保険をもらえる期間は原則として離職した日の翌日から1年間とされています。自己都合の場合、3ヶ月の給付制限があり、貰いはじめが約4ヶ月程度です。そこから90日の支給ならプラス3ヶ月。今からの手続きで間に合います。
Q退職後に1ヶ月間バイト(雇用保険なし)をして、その後に失業保険の申請をしようと思ってます。バイトをすると就職したとみなされ、受給できなくなりますか?
A失業保険のアルバイトの制限は、申請した後の話ですので申請前のバイトは受給には影響ありません。
Q失業保険は次の職場が内定して就職するまでの期間受け取る事は可能ですか?
A失業保険は離職して求職活動をしている期間に受けることができるものです。内定している場合には受けることはできません。
Q.ハローワーク紹介の採用結果を待つ間に、他の会社の面接を受けてもいいですか?
A.大丈夫です、積極的に応募してください。
Q.面接で不採用になりました履歴書を返してもらえますか?
A.不採用の場合、履歴書はほとんどの場合返ってきますが、心配なのであれば直接会社に返却希望の旨を伝えるか、もしくは切手を貼った返信用封筒を添えてください。
Q.求人票に書かれている内容は、採用されたときの労働条件になるのでしょうか?
A.求人票の内容は目安として面接で労働条件について話し合ってください。企業は労働者を雇用するときに労働条件を明記した「労働条件通知書」を交付する義務がありますので、必ず受け取ってください。労働条件通知書を交付されない場合や内容が違う場合は、労働基準監督署に相談してください。
Q自己都合で退職して仕事を探しているのですが、三か月後でないと失業保険が出ないそうなので、短時間のバイトをしながら探したいのですが、この場合バイトをしたら三か月後失業保険は受給できないのですか?
A週20時間までのバイトであれば失業保険は受給できます。
Q7年前に失業保険をもらいました、1度もらうと、もうもらえないのですか?
Aもらえます。ただし、もらった時点で雇用保険の加入年数がリセットされているため、今回はその支給後の加入年数で支給日数が決まります。
Q失業保険て、昔一度も貰わず再就職とかした場合、その貰わなかった分も貰える(受給)とか言ってる方が居たのですが、そんな事あるのですか?
A失業保険は年齢や雇用保険に加入していた期間によって、受給できる期間や金額が異なります。
雇用保険に加入していた会社を退職し、失業保険を受給することなく1年以内に再加入した場合、以前加入していた期間を引き継ぎます。
貰わなかった分を貰えるわけではないですが、期間を引き継ぐことによって受給期間が長くなる場合はあります。
Q.試用期間とはどういう意味ですか?
A.本採用するかどうかを判断するために企業が設ける期間のことです。一般的には3ヶ月程度が多いようです。また、試用期間中であっても、雇用保険や社会保険の加入要件を満たしている場合は加入することになっています。
Q.ハローワークからの紹介で求人に応募しましたがキャンセルしてもいいですか?
A.キャンセルの場合は応募先企業に必ず連絡し、その後ハローワークにも連絡してください。
Q.応募した求人内容とは別の求人内容を持ちかけられました、何か、注意点はありますか?か?
A. まずは、ハローワークにご確認しましょう。社員での応募なのにパートでの採用を持ちかけられたなど、雇用形態が変わる場合は注意してください。賃金、勤務時間、休日以外に、社会保険の有無などを確認しましょう。また失業保険を受給中の人は、再就職手当などがもらえなくなる場合があります。
Q 認定日後に就職の内定があり承諾したのですが失業保険をもらうことはできますか?
A失業保険はもらえません。なぜなら、内定を承諾した時点で、就職したものとみなされますので失業状態でなくなります。
ただし、所定給付日数の3分の1以上残して再就職した場合には、再就職手当をもらうことができます。
Q 失業保険受給中に、就職が決まりました何か手続きは必要ですか?
A.雇用保険の手続き後、就職が決まったり、自営の準備に入られた方はハローワークへ連絡してください。基本手当の残日数により、就職日前日までの基本手当の他、再就職手当・就業手当・常用就職支度金が支給される場合があります。
Q失業保険(正式には基本手当)を公務員はもらえますか?
A公務員は雇用保険に加入できませんのでもらうことはできません。ただし、臨時職員(非常勤)は労働条件によって雇用保険に加入している場合がありますので、加入していれば失業保険をもらうことも可能です。
Q病気で今月末に自己都合退職します。傷病手当金はあと3か月受給できますが、今月末に退職した時点で失業保険の手続きは可能でしょうか?それとも傷病手当金が終了してからの手続きになるのでしょうか?主治医は今の段階では仕事復帰は出来ないと言われております。
A傷病手当金と失業給付が同時に支給されることはありません。
傷病手当金は、業務外の病気やケガのため、労務不能である日に支給されるものです。
失業給付(基本手当)は、「失業」の状態にあることが前提です。「失業」とは、「労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就けない状態」のことです。病気やケガで働くことができない状態は、「労働の能力」はありませんので、「失業」の状態にあるとは言えません。
Q 会社を退職したのですがすぐに働くことができません。必要な手続きはありますか?
A.退職後に、病気・けが・妊娠・出産・育児・病人の介護などで引き続き30日以上働くことができない場合は、受給期間の延長の手続きができます。
Q 2月末に自己都合で退職しました。給付制限が3ヶ月ありましたので、その間は夫の健康保険の扶養になっていました。
今現在は、 失業保険をもらっていますので夫の扶養から外れて国民健康保険に入っています。
そこで、質問なのですが失業保険の受給が終了したら夫の扶養に入れるのでしょうか?
今年の1月〜4月までの給料と失業手当を合わせると140万ぐらいになります。よろしくお願いします。
A 受給終了後に収入が月収108,333円以下、日額3611円以下であれば夫の扶養に入ることができます。
健康保険の扶養に入れる基準は一般的には年間収入が130万円未満(60歳以上の人と一定の障害者は180万円未満)となっています。
月額は130万円÷12月=108,333円
日額130万円÷360日=3,611円 (1年は365日ではなく360日で計算します。)
健康保険の場合には失業保険も収入の対象となります。
あなたの場合、失業保険をもらっている間は受給日額3,611円を超えたために扶養から外れていたと思われます。
ご質問に、今年1月以降の給料、失業保険で140万円収入があったとのことですが、健康保険の場合には扶養になった時点からの収入で判断されますので140万円は関係ありません。
(「協会けんぽ」の基準ですので健康保険組合によっては異なることがあります。)
なお、税法上の扶養では失業保険は非課税のため、計算には含まれません。
最後までお読みいただきありがとうございます。