傷病手当金はいくらもらえるの

このページでは傷病手当金の計算方法の説明と、月給からおおよその傷病手当金がわかる受給額表を載せていますので参考にしてください。

 

傷病手当金は、病気やケガなどで働けなくなったときに、仕事を休んでいる間の生活を支える目的で、健康保険から支給されます。

 

1.傷病手当金の受給額

傷病手当金の受給額のおおよその目安は、給料月額の3分の2くらいです。
正確な金額がいくらになるのか、その計算方法をご紹介します。

1-1.受給額の計算方法

受給金額の計算には毎月の給与額ではなく、給与の平均額から決定した

「標準報酬月額」を使います。

 

<1日あたりの支給額計算>

 

支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)

 

直近の12ヶ月の標準報酬月額の合計を月数で割り、平均額を計算する
算出した平均額の額を30日で割り、日額を計算する
日額の額の3分の2の額が、1日あたりの支給額となる

支給開始日とは、最初に傷病手当金が支給された日のことです。

計算例

過去12ヶ月のうち、8ヶ月の標準報酬月額が20万円、4ヶ月の標準報酬月額が22万円だった場合

 

[(20万円×8ヶ月+22万円×4ヶ月)÷12ヶ月 ]÷30日×2/3=4,593円

 

健康保険加入期間が1年未満の場合には

ただし、支給開始日以前の健康保険加入期間が1年未満の場合は、次の(1)、(2)の少ない方の金額をもとに計算します。

(1)    支給開始日の月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均

(2)    当該年度の前年度9月30日における加入している健康保険の全被保険者の標準報酬月額の平均額

 

1-2.傷病手当金の受給日額表

標準報酬月額から、計算式にあてはめて算出した傷病手当金日額を下記に載せています。

表に「報酬月額」という欄があります。この欄の金額に現在のあなたの月給をあてはめて、傷病手当金日額を確認してださい。表の等級と現在の標準報酬月額の等級は、一致するとは限りませんが、おおよその目安を知ることができます。

■傷病手当金受給日額表(単位:円)

標準報酬等 級 標準報酬月 額 報 酬 月 額 傷病手当金
    円以上  円未満 日      額

1

58,000           ~63000 1,287
2 68,000 63,000~73,000 1,513
3 78,000 73,000~83,000 1,733
4 88,000 83,000~93,000 1,953
5 98,000 93,000~101,000 2,180
6 104,000 101,000~107,000 2,313
7 110,000 107,000~114,000 2,447
8 118,000 114,000~122,000 2,620
9 126,000 122,000~130,000 2,800
10 134,000 130,000~138,000 2,980
11 142,000 138,000~146,000 3,153
12 150,000 146000~155000 3,333
13 160,000 155,000~165,000 3,553
14 170,000 165,000~175,000 3,780
15 180,000 175,000~185,000 4,000
16 190,000 185,000~195,000 4,220
17 200,000 195,000~210,000 4,447
18 220,000 210,000~230,000 4,887
19 240,000 230,000~250,000 5,333
20 260,000 250,000~270,000 5,780
21 280,000 270,000~290,000 6,220
22 300,000 290,000~310,000 6,667
23 320,000 310,000~330,000 7,113
24 340,000 330,000~350,000 7,553
25 360,000 350,000~370,000 8,000
26 380,000 370,000~395,000 8,447
27 410,000 395,000~425,000 9,113
28 440,000 425,000~455,000 9,780
29 470,000 455,000~485,000 10,447
30 500,000 485,000~515,000 11,113
31 530,000 515,000~545,000 11,780
32 560,000 545,000~575,000 12,447
33 590,000 575,000~605,000 13,113
34 620,000 605,000~635,000 13,780
35 650,000 635,000~665,000 14,447
36 680,000 665,000~695,000 15,113
37 710,000 695,000~730,000 15,780
38 750,000 730,000~770,000 16,667
39 790,000 770,000~810,000 17,553
40 830,000 810,000~855,000 18,447
41 880,000 855,000~905,000 19,553
42 930,000 905,000~955,000 20,667
43 980,000 955,000~1,005,000 21,780
44 1,030,000 1,005,000~1,055,000 22,887
45 1,090,000 1,055,000~1,115,000 24,220
46 1,150,000 1,115,000~1175,000 25,553
47 1,210,000 1,175,000~1,235,000 26,887
48 1,270,000 1,235,000~1,295,000 28,220
49 1,330,000 1,295,000~1,355,000 29,553
50 1,390,000 1,355,000~ 30,887

2.受給できる期間

傷病手当金が受給できる期間は、支給が開始されてから1年6ヵ月が限度となります。

この期間内に仕事に復帰できたときは、その前日までで受給は終わります。しかし、途中で一時的に復帰できた後、また同じ病気やけがで働けなくなった場合は、再度休業となった期間も受給できます。

 

3.傷病手当金が調整される場合

傷病手当金は、業務外の病気やケガで仕事に就けなくなったとしても、必ず受給できるわけではありません。次のいずれかにあてはまる場合、傷病手当金の支給額の一部または全部が調整されます。

 

(1)給与の支払いがあった

仕事を休んでいる間に給与の支払いがあった場合には、傷病手当金は受給できません。ただし、給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合には差額を受給する事ができます。

 

(2)障害厚生年金または障害手当金を受給している

同一の傷病等による障害厚生年金または障害手当金を受給している場合、傷病手当金は受給できません。ただし、障害厚生年金の額(同一支給事由の障害基礎年金が支給されるときはその合算額)の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合には差額を受給することができます。また、障害手当金の場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額になる日までの間、傷病手当金を受給することはできません。

 

(3)老齢退職年金を受給している

健康保険の資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢退職年金を受けている場合には、傷病手当金は受給できません。ただし、老齢退職年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合には差額を受給することができます。

 

(4)労災保険から休業補償給付を受給していた(受給している

過去に労災保険から休業補償給付を受給していて、休業補償給付と同一の病気やけがのために働けなくなった場合には傷病手当金は受給できません。また、業務外の理由による病気やけがのために働けなくなった場合でも、別の原因で労災保険から休業補償給付を受給している期間中は、傷病手当金は受給できません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ないときは差額を受給することができます。

 

(5)出産手当金を同時に受給できるとき

出産手当金と傷病手当金の給付を同時に受給することはできません。ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額を受給することとなります。

 

※傷病手当金を受給した後に、(1)~(5)に該当していることがわかった場合は、傷病手当金を返納しなければなりません。

 

4.まとめ

傷病手当金は病気やけがで働けない期間の生活を支えてくれる制度です。

傷病手当金の受給額は、目安として月給の2/3と覚えてください。現在の月給を傷病手当金の受給日額表に当てはめると、おおよその傷病手当金の受給額がわかります。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。