任意継続 Q&A 

ここでは「協会けんぽ」の任意継続関連について回答しています、健康保険組合については異なりますので各組合にお問合せ下さい。

保険料関係

Q1 退職し 任意継続で前職の健康保険を継続した場合の保険料は、今給料から引かれている金額の2倍の金額になりますか?

A1 加入されている健康保険が全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は原則2倍になります。ただし、退職時の標準報酬月額と協会けんぽの平均標準報酬月額を比較し、少ない方の標準報酬月額で計算するので、今引かれている保険料が高い場合には2倍よりも低い金額になることもあります。

 

Q2 「協会けんぽ」の任意継続の保険料は年払いできますか?

A2 一年前納もできますし半年前納もできます。

 

Q3 任意継続で子供を扶養にすることができますか? 1人分の保険料で家族全員分の健康保険料を支払わなくてもよいですか?

A3 子供が扶養の条件に当てはまれば扶養にできます。
家族全員が扶養の条件に当てはまれば扶養にすることができます。任意継続の保険料は扶養の人数に関係なく1人分の保険料の負担だけです。

 

Q4  6月末で退職し任意継続していますが、12月中旬に正規採用となり会社の社会保険に加入予定です
この場合、12月分(12月10日納付期限)の保険料の支払いはしなくていいですか?

A4 支払いはしましょう。
例えば、再就職先の社会保険資格取得が12月18日の場合

支払いをしないと
任意継続の保険証は12月11日(12月10日納付期限の翌日)で資格喪失となりますので、11日から17日までは無保険の状態になります。

支払いをした場合
任意継続の保険証は12月17日まで有効になり、無保険の期間がなくなりますし、12月分の保険料は返還されます。

 

Q5 7月10日に退職しました、健康保険料、厚生年金保険料の7月分の支払いは支払っているということになるのでしょうか?

A5 退職日が月末以外だと前月分までの健康保険・厚生年金の加入となります。
したがって6月分までしか支払われていません。

 

Q6 昨年退職し、任意継続を申請、保険料を 支払ってきましたが今月で失業保険が終了します。収入がなくなり保険料が負担となっています。
昨年半ばに退職したので減少した昨年の収入で再計算してもらえないのでしょうか?

A6 任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額か標準報酬月額の上限額(令和2年現在は30万円)のいずれか低い額で計算します。そのため、保険料は2年間一定です。
国民健康保険の保険料(税)は、前年の所得額を基に算定されます。

 

Q7 健康保険の任意継続の保険料って再就職後の社会保険加入までの間で日割り計算するのでしょうか、たとえ一日でも一ヶ月分でしょうか?

A7 保険料は月単位で計算されるため、日割りでの保険料の支払いはできません。
加入が月初めでも月末でも同じ1ヵ月分の保険料を支払う必要があります。
保険料は加入した月は支払い、喪失した月は支払う必要はありません。ただし、加入と喪失の月が同じであれば、その月の保険料を支払います。

例えば、4月30日に一日だけ加入の場合でも、4月分の一か月分の保険料をしはらうことになります。

 

Q8 次の就職までの空白期間が1ヶ月間の場合、国民健康保険と任意継続制度を利用するのはどちらがお得ですか?

A8 どちらが得かは試算しないとわかりません。
任意継続の場合、在職時は会社と折半していた保険料を一人で支払う事になりますので通常は勤めていた時の2倍の保険料を支払うことになります。

扶養家族がいる場合、国民健康保険は個々に加入が必要ですが、任意継続だと一人分の支払だけです。

あなたの在職時の収入、扶養家族の人数などで国民健康保険料が変わりますので、今の会社で任意継続の保険料を教えてもらいましょう。次に、お住まいの市区町村の窓口で国民健康保険料がいくらになるかを試算してもらいましょう。そしてお得な方に加入しましょう。

制度関係

 

Q9 退職予定ですが、健康保険と厚生年金保険は、一体として手続きするようなイメージが自分にはあるのですが、健康保険を任意継続した場合、厚生年金保険も任意継続とするのでしょうか?

A9 任意継続は健康保険のみで厚生年金に任意継続という制度はありません。
健康保険は任意継続、年金は国民年金に加入という組み合わせになります。

 

Q10 会社に務めている間は厚生年金保険料と健康保険料を支払っていたと思うのですが、任意継続を使った場合、この支払いを次の就職まで継続すれば二つの制度に加入できるということでしょうか?

A10 任意継続できるのは健康保険だけで、厚生年金には任意継続という制度はありません。国民年金に加入する必要があります。詳しくはお住まいの役所の国民年金係の窓口にお問合せ下さい。

 

Q 11 任意継続の加入条件に「資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること」とは、退職したときの事業所で2ヵ月以上被保険者期間が必要ということですか?

A11 いいえ、そういうことではなく、退職したときの事業所で2ヵ月以上の被保険者期間がなかった場合でも、健康保険の被保険者期間(協会けんぽおよび健康保険組合に加入していた期間)が1日も間を空けることなく、2ヵ月以上あれば、任意継続に加入することができます。

 

Q12 任意継続は無職の間しか利用できないのでしょうか?
任意継続中に結婚した場合に会社の健康保険と同じように扶養に入れることはできるのでしょうか?

A12 無職の間だけというような規定はありません。
任意継続でも扶養に入れることはできます。「任意継続被保険者被扶養者(異動)届」を記入し、雇用保険受給資格者証の写しや離職票の写しなど、離職等により収入に変動があったことを証明できる書類を添付して、協会けんぽに提出します。

 

Q13 退職して協会けんぽの任意継続の手続きをする予定でいます。今の保険証と記号・番号は変わりますか。

A13 保険証の記号・番号は変わります。

 

手続き関係

 

Q14 退職時に会社に健康保険の任意継続をお願いしましたが、1ヶ月経ちますが保険証が届きません。こちらから書類など出さないと行けなかったのでしょうか?会社がすべて手続きをしてくれるのではないのでしょうか?

A14 任意継続の手続きは、本人がします。
任意継続は退職後の健康保険の手続きであり会社が手続きをする義務がありません。
任意継続は退職日の翌日から20日以内に手続きしないと加入できませんので、国民健康保険の加入することになります。

 

Q15 任意継続の申請をしたいのですが、 保険証を会社に返却したので被保険者証の記号・番号がわかりません。前の会社に電話をして確認する方法しかないのでしょうか。

A15 「協会けんぽ」であればマイナンバーでも手続きできますがマイナンバーの番号確認および身元確認の添付が必要です。

 

Q6 退職するので任意継続にしようと思っています。母が私の扶養に入っていたのですが会社へ保険証を返却するのは私と母の分両方必要でしょうか?

A16 任意継続でもお母様を扶養に入れるのであれば保険証も新しくなります。今の保険証は使えませんので退職の際に貴方の保険証と一緒に返却してください。

 

Q17 退職後、次の会社に就職するまで半月のブランクがあるので、任意継続を申請しようと思ったのですが、未だに資格喪失証明や離職票の書類が届かず困っています。
事後でも申請することはできるのでしょうか?
任意継続はいつから適用になるのでしょうか?

A17 任意継続を申請するのに資格喪失証明や離職票は必要ありません。これらの書類が必要なのは国民健康保険に加入する場合です。

任意継続は退職日の翌日から20日以内に申請しなければなりません。それ以降は原則手続きできません。

任意継続は退職日の翌日から適用となります。

 

傷病手当金関係

Q18 現在 傷病手当金を受けているのですが、任意継続の保険料を払えずに、資格喪失をしてしまいました。
傷病手当金は任意継続被保険者の資格を喪失してしまった場合、受け取れなくなってしまうのでしょうか?

A18 何らかの公的保険に入らなければなりません。今、働けない状況のようなのでご家族の健康保険の扶養になるか国民健康保険に加入するかが必要です。
傷病手当金は任意継続とは関係ありません。傷病手当金は支給されます。

 

Q19 会社を退職する前に病気になり、傷病手当金を受け取っていましたが、退職後も任意継続をすれば、引き続き傷病手当金をもらうことは可能ですか?
1年6か月はもらうことは可能ですか。

A19 退職後に引き続き傷病手当金を受けるための2つの条件
1.退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること
2.資格喪失時に傷病手当金を支給されている、あるいは支給される条件が揃っている。
以上の状態で退職すれば、傷病手当金が引き続き支給されます。
退職後は会社の証明は不要となりますが、医師の就労不能の証明は必要です。任意継続に加入していなくてももらえます。
就労不能であれば最長1年6か月もらえます。

 

Q20 健康保険の任意継続中ですが、会社を辞めた後 病気にかかった場合は傷病手当金を受けることはできますか?

A20 退職後の病気やケガで就労不能となっても傷病手当金はもらえません。

 

その他

Q21 任意継続に加入していますが、今月残高不足で口座引き落としが出来ていませんでした。しかし、気づかないまま病院で保険証を使ってしまいました。
この場合保険料支払い後にあとから遡って保険は適用されるのでしょうか?

A21 任意継続の保険料の納付期限は毎月10日までなので、10日までの病院分については任意継続で受診する資格があります。今後の手続きは急いで協会けんぽに問い合わせてください。

 

Q22 任意継続の保険証が届く前に病院に罹った場合は自費になるのですか?

A22 病院によって対応が違いますが、かかりつけの病院なら新しい保険証を持って行けば、保険扱いになるか自費でも後で自己負担分を戻してくれることもあるので相談してみましょう。
病院が精算してくれない時は、協会けんぽに保険負担分を請求できます。保険証が届いたら、「療養費支給申請書」を協会けんぽに提出すれば、保険負担分が支払われます。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。