私の3つのこだわり

障害年金を請求するときの
3つのこだわり

1 目指すのは認定日請求

障害年金の請求方法は大きく分けて
認定日請求と事後重症請求があります。

原則として、
障害年金の対象となる傷病で初めて
医師の診断を受けた日(初診日)から
1年6ヶ月を経過した日を障害認定日
といいます。

認定日請求

その障害認定日を基準に障害年金を
請求するのが認定日請求です。

認定日請求の場合は請求するのが
遅れても5年までさかのぼり受給する
ことができます。

事後重症請求

障害認定日には障害等級の状態に
該当しなかったが、

その後65歳に達する日の前日までの間
に障害の程度が障害等級の状態に該当
したときに、

その期間内に請求することにより
障害年金を受給することができます。

しかし、受給できるのは請求した
月の翌月からとなります。

このように、受給できる期間が違います
ので事後重症請求より認定日請求
のほうが受給額が大きくなります。

例えば、

障害基礎年金2級を認定日請求で5年間
遡って受給できた場合を見てみると

779,300円 ✕ 5年
= 3,896,500円 (2018年4月現在)

最大 3,896,500円も認定日請求の
ほうが有利となります。

しかし、認定日請求できないことも
あります。

私達は
認定日請求を目標としてあらゆる面
から、
あなたにとって有利な請求を
行います。

2 少しでも可能性があれば
あきらめず
サポート

みなさん、傷病に苦しみ毎日の生活に
たいへんな思いをされ、どうにかして
障害年金を受給したいと
ご相談いただきます。

私達は、そのようなお気持ちにお応えし
できるだけ多くの方が障害年金を
受給できるようにと取り組んでいます。

障害年金は複雑な制度です。
そして毎年のように改正もあり、

ネット上には古い情報などが氾濫し
間違った知識を信じて請求した結果
不支給となるケースもよく耳にします。

ちょっとした知識の差で不支給という
残念な結果となることも・・・

障害年金には不服申立として審査請求
再審査請求の制度があります。

障害年金を請求するとき請求段階では
受給は認められないけど、

審査請求、再審査請求までいけば
受給の可能性がある場合があります。

そういった場合には請求のときから
審査請求、再審査請求をすることを
前提とした準備を私達は行います。

難しい請求は受け付けず、受給できそう
なものだけを受ければ
当然、受給率は上がりますが・・・

受給できる可能性があるのに
審査請求、再審査請求をしないのは
ダメです・・・

「少しでも受給の可能性が
あれば、

あきらめずにサポートする」

これが私達のこだわりです

お問い合わせ・ご相談はこちらから

3 オンライン相談(ZOOM)

今まで、障害年金のご相談を受けた
とき、私たちは必ず一度は直接お会い
して

お話を聞かせていただくようにして
いました。

しかし、今はコロナ感染症を防止する
うえで人との接触をなるべく避けること
が重要な状況となっています。

メール、ライン、電話などでも相談は
できますが

メールを書くというのは文章を書く
ということです。

思っていること、身体の症状、
例えば痛みがどのようにあるのか

その表現を文章で伝えるというのは
すごく難しいことだと思います。

電話は音声によって伝えるので
メールに比べると伝わりやすいですが
面と向かって話すことに比べれば不十分。

オンライン相談であれば、カメラを
とうしてお互いを確認できます。

声だけでなく、表情や身ぶり手ぶり
などからいろいろな情報が伝わります。

図を書いたり、実物を見てもらい
ながら説明することができます。

顔を見ながら話せるので、
違うニュアンスで伝わった場合など
でも反応がわかるので修正することが
できます。

あなたが私の説明を理解してくれて
いるかもわかリます。

あなたにお会いできるのが一番いいの
ですが

今は、オンライン相談が最善の方法
だと思います。

オンライン相談にはZOOMを
使用します。

初めてZOOMを使われる方には事前に
使い方の説明をします。

安心してご相談ください。

 

お任せください、私たちがお役に立ちます。