20歳前に障害になったら障害年金は?

障害年金は
20歳前の傷病でも受給できる

障害年金で使われる用語で20歳前傷病
(はたちまえしょうびょう)があります。

今の年金制度では、20歳になると
年金制度に加入することになります。

(ただし、20歳前でも高校を卒業
して就職した場合などは、20歳前
でも厚生年金に加入することになる)

年金制度に加入すると、
年金保険料を納付する義務があります。

20歳後に初診日がある

20歳後に初診日がある障害年金
については、

保険料納付要件を満たしていなければ
障害年金を受給することができません。

20歳前に初診日がある

では、

生まれついての障害、20歳前の
病気やケガなど、年金制度に加入
する前の障害、病気やケガの場合

には保険料を納めていないので
障害年金は受給できない
のでしょうか?

いいえそんなことはありません。

20歳より前に初診日がある場合は
保険料納付要件を満たさなくても

20歳前の障害基礎年金(障害状態
2級以上に該当する必要があります)
を受給することができます。

20歳前の障害認定日

20歳前の障害基礎年金の障害認定日
は、

20歳になった日に初診日から
1年6か月を経過しているときは

20歳になった日が障害認定日
となります。

20歳になった日に初診日から
1年6か月を経過していない場合は

1年6か月を経過した日が
障害認定日になります。

20歳前障害基礎年金には制限がある

20歳前障害基礎年金は保険料納付
要件が問われない分、
次のような制限があります。

○ 受給者の前年の所得額により、
加給年金額を除く年金の全部
または一部が支給停止されます。

・全額支給停止

所得額が462.1万円以上

・扶養家族がいる場合は上記金額に
一人に月38万円を加算

・半額支給停止

所得額が360.4万円以上

・扶養家族がいる場合は上記金額に
一人に月38万円を加算

○ 受給者が次の法律等に基づく給付を
受ける場合には原則的に
支給停止になります。

労働者災害補償保険法、国家公務員
災害補償法、地方公務員災害補償法
及び同法に基づく条例、

船員保険法、公立学校の学校医、
学校歯科医及び学校薬剤師の
公務災害補償に関する法律に
基づく条例

など

○ 日本国内に住所がないときは
全額停止になります。

20歳前障害基礎年金の場合には初診日
の証明や障害認定日の診断書の作成が
難しいことも多いと思います。

そのようなときでも
あきらめないでご相談ください。

お任せください、私たちがお役に立ちます。

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