障害認定日請求について

障害年金の請求

障害年金の請求には3つの方法
があります。

1.「認定日請求」または
本来請求ともいいます

2.「事後重症請求」

3.「初めて2級の請求」

です。

認定日請求

今回は認定日請求について
説明します、他の請求方法については
別のページで説明します。

障害認定日

障害認定日とは、障害の程度を
認定する日のことです。

請求する傷病の初診日から起算して
原則1年6か月経過時、

又はその日までに治った場合には、
その治った日。

(症状が、この障害認定日に一定の
障害状態であると認定されると、その
翌日から障害年金が支給されます。)

遡及請求は最大5年

障害認定日時点の症状が障害等級に該当
する程度の障害状態であれば、

障害年金について知らなかった等の理由
で請求が遅れてしまっても、

最大で5年間さかのぼって年金を
もらうことができます。

さかのぼることを遡及(そきゅう)
といい、その請求を遡及請求といいます。

遡及が認められた場合には、認定日翌月
の支給分からの年金額が初回の振込で
まとめて入金されますので、

非常に大きな金額を受給される方
もおられます。

ケ月以内

認定日以後3ヶ月以内の状態が
記入された診断書

認定日請求は、5年間さかのぼることが
できますが、

申請には認定日以降3か月以内の状態が
記入された診断書が必要です。

障害認定日から1年以上経過して請求
する場合には、

障害認定日の診断書と請求時の診断書
の2枚必要になります。

請求時の診断書は、請求前3か月以内
の状態が記入された診断書です。

認定日がかなり昔であれば、その当時
の診断書を取得したり、

当時の状態を証明することは、
たいへん難しくなります。

障害認定日から5年を過ぎて遡及請求
を行う場合には、

請求が遅くなった理由を説明する書類
として、

請求時に
「年金請求遅延に関する申立書」を
提出することになっております。

認定日請求の具体例

例えば、初診日が平成28年4月1日
とすると、原則、1年6か月後の
平成29年10月1日が障害認定日
となります。

その障害認定日から3か月以内の診断書
が必要です。

無事に認められた場合には、認定日の
翌月(平成29年11月)から
支給されます。

事後重症請求

認定日3か月以内の状態が記入された
診断書が取得できなかったり、

認定日時点では障害の状態に
該当しなかったが、その後悪化して
障害の状態に該当したときは、
事後重症請求となります。

 

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