障害認定日の特例

障害認定日の特例があります!!

障害認定日

障害認定日とは障害の程度の認定を
行うべき日をいいます。

つまり「障害年金を請求できるよう
になる日」です。

そして、障害認定日は原則として、
初診日から1年6月を経過した日です。

この1年6月というのは、障害の状態が
ある程度固定するのを待つための期間と
言えるでしょう。

障害認定日の特例

ただ、
障害認定日の特例として1年6月を
経過する前に下の表にあるような
状態となった場合は、

傷病が治癒したとして該当した日を
障害認定日とします。

この治癒に該当した場合は、原則の
障害認定日を待たずして障害年金を
請求できます。

なお「治癒した日」「治った日」とは
医学的に治癒したと診断された日、

または治療を継続しても
効果が望めない状態となり、
症状が固定した日をいいます。

 

 

療法等 障害認定日とされる日
喉頭全摘出 全摘出した日
人工透析療法 療法開始から3月経過した日、かつその日がその日が初診日

から1年6月以内の日

人工骨頭または人工関節を挿入置換 挿入置換した日
心臓移植、人工心臓 移植日または装着日
人工肛門造設  尿路変更術 施術の行われた日から6月経過した日 (初診日から1年6月

を超える場合は除かれます。)

脳血管障害による運動機能障害 原則、初診日より6カ月経過日以後医学的観点から、それ以上

の機能回復がほとんど望めないと認められるとき

新膀胱造設 施術の行われた日

(初診日から1年6月を超える場合は除かれます。)

人工肛門造設と人工膀胱造設 人工肛門造設から6月経過した日又は新膀胱を造設した日の

いずれか遅い日

(初診日から1年6月を超える場合は除かれます。)

人工膀胱造設と尿路変更術実施 遅い方の施術の行われた日から6月を経過した日

(初診日から1年6月を超える場合は除かれます。)

人工肛門造設し、完全排尿障害

にある場合

施術の行われた日または完全排尿障害に至った日のいずれか

遅い日から6月を経過した日

(初診日から1年6月を超える場合は除かれま。)

切断・離断による肢体障害 切断・離断の日
切断・離断による肢体障害
(障害手当金相当とされる場合)
創面(傷口)治癒日
遷延性植物状態 障害状態に至った日から3月を経過した日以降に、医学的観点

から、機能回復がほとんど望めないと認められた日

在宅酸素療法 在宅療法を開始した日 (常時使用の場合)
気管切開下での人工呼吸器

(レスピレータ)使用、

胃ろう等の恒久的な措置が

行われており日常の用を

弁ずる事ができない状態

原則、6カ月経過日以後
人工弁、心臓ペースメーカー

、植え込み型除細動器(ICD)

,心臓再同期医療機器(CRT)

除細動器機能付き心臓再同期

医療機器(CRT-D)装着、

人工血管(ステントグラフト

を含む)

装着日、挿入置換日

 

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